伊豆の国市議会 2023-03-23 03月23日-08号
議案書11ページ、第4章では、議会の保有する自己本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができることについて定めております。 議案書23ページ、第5章では、その他の雑則を定め、第6章では、職員または職員であった者等が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定めております。
議案書11ページ、第4章では、議会の保有する自己本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができることについて定めております。 議案書23ページ、第5章では、その他の雑則を定め、第6章では、職員または職員であった者等が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定めております。
淡路市個人情報保護条例第34条なんですけども、利用停止請求権がありまして、何人も自己本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し当該各号に定める措置を請求することができるとあり、34条1号に、この条例の第6条もしくは第6条の2の規定に違反して収集されたものであるとき、第10条もしくは第10条の2の規定に違反して利用されているときなどは
それで、もう既にやめられた人を余り言うてもしょうがないんですが、この調査は、結局部長級、課長級、補佐、係長級、一般職というふうになっておって、これを自己、本人が評価をする、そして一次評価者があって、二次評価者があるというふうに、それぞれが、言えば階級の下の人を上の人が評価するというふうになってます。
それで、飲んでいるときも当然飲酒運転はだめですよということでございますので、勧めて、例えば飲んだ人が運転して帰っているのを見て、さよならとか、そういうことであれば当然あれですけれども、あくまでも常にうちは注意をさせて、そういう認識のもとでしていますので、あとはもう職員が例えば帰ってから、ちょっと飲酒運転とかでつかまられたことについては、そこまで市の職員としても責任は持ち得ないと思いますので、あくまで自己、本人
障害者控除につきましては、所得税法及び地方税法の定めるところによりまして、自己──本人でございます──あるいは控除対象配偶者や扶養親族のうちにしょうがい者がおられるときは所得控除を受けられることとなっておりまして、その対象となるしょうがいの範囲につきましては法の定めるところによります。
いてあるところなんですけれども、ここで「開示請求者は開示請求にかかわる個人情報の開示を受けるときは、自己が当該開示請求にかかわる個人情報の本人、または第12条第2項もしくは第3項の規定に基づき開示請求をする者であることを証明するために必要な書類で、実施機関が定めるものをあらかじめ提出し、または提示しなければならない」という非常に長ったらしいんですが、要はこういうこっちゃないかと思うんですが、開示請求時には、自己本人
自己、本人のこれをやらなければならないという意識が基本的に必要であります。同時に、じゃあ、それならばこういう点までなら協力をしようという市民の理解が必要であります。市民というよりも関係者といった方がいいんでしょうか。 そこで、私は、行財政改革大綱に当たりましては、当然ですが市民意識調査もいたしました。8割以上の方が行財政改革には賛成の意思表示をなさいました。