愛媛県議会 2010-11-08 平成22年総務企画委員会(11月 8日)
なお、平成21年度に実施した主な事業としましては、上級職、初級職など計7種類の職員採用候補者試験を実施したほか、6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置についての臨時勧告を5月12日に、職員の給与等に関する報告及び勧告を10月9日に、それぞれ県議会議長及び知事に対して行いました。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
なお、平成21年度に実施した主な事業としましては、上級職、初級職など計7種類の職員採用候補者試験を実施したほか、6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置についての臨時勧告を5月12日に、職員の給与等に関する報告及び勧告を10月9日に、それぞれ県議会議長及び知事に対して行いました。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
議会費の議会費、目1、議会費223万4,000円の減額は、21年の人事院臨時勧告を受け、臨時的措置として議員の期末手当及び職員の期末・勤勉手当の一部凍結等により、職員手当及び共済費のほか事務事業の確定による減額補正です。
そういった大幅なカットがあるのがもう見えてたから、5月に先に、夏のボーナス先にカットしてくださいよという人事院の臨時勧告ですよね。ですから、あれをやっとけばそれほどでもなかったんじゃないかなというふうに思うんですよね。その分はそれでいいです。
今回の改定案は、人事委員会勧告に基づき、ことし六月の臨時勧告では夏期手当〇・二月分減額に引き続き、期末手当や勤勉手当など〇・一五月、月例給を平均〇・二%引き下げるものです。 大分県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告では、「民間事業所を抽出し、給与実態調査を行った」とあります。一般的に、公務労働と民間労働では全く条件や形態が違います。
このため、特別区人事委員会は本年5月に臨時勧告を行い、職員の夏季期末・勤勉手当、いわゆるボーナスについて、0.2月分を凍結する措置がとられました。また、10月には、年間支給月数を、凍結分を含め0.35月分引き下げる勧告を行っております。
今回、夏の臨時勧告に引き続く給与・期末勤勉手当等の引き下げであります。 現在、深刻な景気悪化のなか、家計を応援し内需主導型経済に切り替えるべきときに、特別給与削減は経済にマイナスの影響を及ぼす事は間違いありません。 また、市職員の給与削減は民間労働者の賃金引き下げにもつながる。まさに地域経済にとってもマイナスのスパイラル現象を加速させる事になりかねません。
◎総務企画部参事(大竹守夫君) まず、国の人事院勧告の概要からご説明いたしますと、今年度は5月1日に6月期の期末勤勉手当を0.2カ月分凍結する内容の臨時勧告が出されましたが、例年出されております通常の人事院勧告は、今年度は8月11日に出されました。
既に6月期は臨時勧告に基づいて0.2月凍結をしたところでございまして、12月期は0.15月を追加で削減するものでございます。 (4)は期末手当における調整でございます。今回の給与改定は12月から実施をいたしますが、一般職の給与につきましては、今年の4月から11月までの間の給与の引下げ分、いわゆる官民較差相当分を12月の期末手当から減額することとするものでございます。
勧告ルールを無視した異例の5月臨時勧告により、0.2月分の夏季一時金の引き下げを強行した上で、さらに今回の賃下げを実施することは、労働者の犠牲で経済危機を乗り切ろうとする財界、大企業の論理と同じものであります。公務員の労働基本権制約の代償機関としてのみずからの役割を投げ捨て、政治的圧力に屈して公務員総人件費抑制という構造改革路線に沿ったものとして絶対に認めることはできません。
平成21年度の6月期の期末手当につきましては、本年5月に人事院臨時勧告におきまして、凍結という形で弾力的なものとなっておりましたので、附則第4項におきまして、特例として規定し、減額措置をさせていただいたところでございますが、このたびの人事院勧告により、12月期の減額と合わせて年間0.35カ月分、100分の35を減額とされましたので、6月期の支給率につきましても、本則で規定する必要が生じたものでございます
一時金は既に5月の臨時勧告で夏の分を0.2カ月減額しているため、今回の冬の分を0.15カ月減らし2.2カ月にします。 一方、非常勤職員の処遇については、忌引休暇の対象拡大や健康診断の実施、不安定な日々雇用からの一定期間雇用されるよう任期や更新ルールの見直しを求めています。
第29条の期末手当の規定では、本年の人事院の臨時勧告によりまして、今年は既に凍結して支給されております6月期の期末手当につきまして、来年度から支給割合を1.4月分から0.15カ月分引き下げて、1.25カ月分に改正したいというものでございます。 議案書18ページから19ページをお願いいたします。
6月の第2回定例市議会で臨時勧告の議案が出され、この時には、本市では職員給与7,900万円の削減という影響が出ました。今回の勧告での本市の影響額と、職員1人当たりの給与のモデルケースでの影響額について伺いたいと思います。 ○野中泰志副議長 企画部長。 ◎大林伸行企画部長 まず、影響額でございますが、一般会計でお答えいたします。
なお、東京都人事委員会では、先の5月15日に、特別給につきまして民間企業における夏季一時金の大幅な減少傾向がうかがわれることから、民間の実態を職員給与に速やかに反映するため、暫定的な措置として6月特別給の支給月数0.2月を一部凍結する臨時勧告を行っております。なお、再任用職員については、0.1月分凍結することとなっております。
本年度は5月にも6月期の期末・勤勉手当を暫定的に凍結する臨時勧告が出されており、8月の勧告はこれを正式に決定づけるものでございます。これを受けまして、市長、副市長、教育長及び一般職の職員の期末手当等について、人事院勧告に準じて改正をいたすものでございます。また、議会の議員の期末手当につきましても、所要の改正を行うものでございます。
ことしの6月議会で、人事院勧告のルールを私は無視したと言いましたけれども、臨時勧告を出してまでボーナスの引き下げをやりましたね。0.2ヵ月カットしました。
また、このことに関しては、本年6月の人事院臨時勧告を受けて、一般職で0.20月分、特別職及び議員で0.15月分を特例措置として支給を凍結しており、今回の年間引き下げ勧告を充当した結果、一般職の12月からの期末勤勉手当2.35月分を2.20月分へ、特別職及び議員の12月の期末手当を1.75月分を1.65月分へ引き下げを行うものである。
そういう意味からしますと、先ほども申し上げましたけれども、家計への収入の議論として、企業の期末手当が減っているということを受けて、公務員も同じように削減すべきという臨時勧告が行われまして、5月28日に私たちも臨時議会を開いていただきまして、そういう削減を決定させていただきました。
6月及び12月それぞれの引き下げ月数は表に記載のとおりでございますが、本年6月の支給月数につきましては、人事院の5月の臨時勧告に基づく暫定的な特例措置として、条例の附則の規定により0.20月引き下げておりましたが、通常勧告も臨時勧告と同様の引き下げとなりましたので、このたび12月分とあわせまして6月分も条例本則の月数の改正を行わせていただこうとするものでございます。
ただ、本市の場合は、5月の臨時勧告のときにそれをやってない、支給されたものを今また網をかぶせていくというのは非常に痛手が大きいからということでですね、どうも独自政策の方に重きが置かれ過ぎてるような気がするんですが、これから人事院の勧告がそうやって出るたんびにですね、その実施時期というものを考えたときに、どのぐらいの期間の中にというお考えがあるんでしょうか。