鳥栖市議会 2023-10-03 10月05日-09号
ふるさと寄附金に関し、使途の反映方法について、その他市長が必要と認める事業の内容について、課題及び今後の取組について、運用見直しによる本市への影響について、寄付額から経費、市民税減収額を差し引いた額について、ふるさとへの貢献に対するアプローチ方法について、本市への寄附のリピート率及び謝礼品の内訳について、市民の知恵や観光資源を生かした取組について、会計年度任用職員報酬に係る不用額の理由等について、育児休業等取得
ふるさと寄附金に関し、使途の反映方法について、その他市長が必要と認める事業の内容について、課題及び今後の取組について、運用見直しによる本市への影響について、寄付額から経費、市民税減収額を差し引いた額について、ふるさとへの貢献に対するアプローチ方法について、本市への寄附のリピート率及び謝礼品の内訳について、市民の知恵や観光資源を生かした取組について、会計年度任用職員報酬に係る不用額の理由等について、育児休業等取得
理由といたしましては、歳出では、職員の育児休業等取得に伴う人員補充のため、会計年度任用職員人件費を増額しております。 歳入では、人件費の増額に伴い、国庫支出金等についてそれぞれの負担割合分の増額を計上するものであります。よろしくお願いいたします。
その下、育児休業等取得助成費は、ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、企業に対して、男性の育児休業取得者や代替要員の雇用への助成を行います。 その下、困難を抱える若年女性支援費では、行政とつながりが薄い、様々な困難を抱える若年女性を対象としたアウトリーチ型支援などを実施いたします。
施行されてから間もないため現時点で公表されている情報はありませんが、令和4年4月1日施行の育児介護休業法の改正により、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、男性の育児休業取得促進のために男性の育児休業等取得率を年1回公表することが義務づけられましたので、今後、情報収集を行うとともに、事業主に対して本制度の周知に努めてまいります。 以上です。 ○議長(藤本治郎君) 田原議員。
特に欠員の多い保育所ということで例を挙げて申しますと、育児休業等取得者4名に対しまして代替保育士を2名までは補充できているものの、残りの2名が欠員となっているほか、非常勤保育士のうちの1名が欠員という状況がございまして、それらの不足分を職員同士でカバーして保育を運営していると、こういった状況がございます。以上です。 ○竹内栄治議長 続けての質問はありませんか。
これに対して理事者から、本市の男性職員の育児休業等取得率は、令和元年度は10.1%であったが、令和3年度は28.8%に向上している。この要因は、子供が生まれる予定のある男性職員と上司との面談義務化などの取組を徹底したことに加えて、テレワークなど育児休業等を取得しやすい職場環境が整いつつあることが考えられる。
から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)
また、これまでも女性職員の積極的な登用や育児休業を考慮した昇任考査の機会の確保、男性職員の育児休業等取得の促進など、女性職員の働きやすい環境を整備したところでございます。 続いて、平和の取組について、ロシアのウクライナ侵攻を機に、改めて核兵器の廃絶、世界の恒久平和の実現、戦争はあってはならないという思いを強くしているところです。
さらに、育児・介護休業法の改正を踏まえ、男性の育児休業等の取得を支援することとし、県内企業における男性の育児休業等取得事例を紹介するリーフレットを作成して、若い世代が希望する子育てができるよう普及啓発を図り、今後とも働く女性が輝く社会の実現に向け、男女を問わず、誰もが働きやすい環境づくりの推進について積極的に取り組んでまいります。 次に、今後の県産品の海外販路開拓についてであります。
その下、育児休業等取得助成費は、企業に対する育児休業等の助成事業として、男性の育児休業取得者や有給の子の看護休暇取得等への助成を行います。 その下、困難を抱える若年女性支援費では、様々な困難を抱える若年女性を対象としたアウトリーチ型支援などを実施いたします。
次に、議第34号 高山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、国家公務員の育児休業等に関する人事院規則の改正に準じて改正するもので、審査においては、男性の育児休業等取得に向けた環境整備をどのように対応するのかとの質疑に対し、現在、子が出生した男性職員に対し、男性が育児休暇も取得できることなどを案内しているが、上司や周りの職員全体の理解が大切であると考えており、全職員を対象として
また、委員より、育児休業等取得要件を緩和していくことの整備はするが、取得する人が増えてこないことになることも起こり得る。取得していく方向に行政のほうでしっかりと啓発を進めることは考えているのかと質疑がありました。執行部よりは、雰囲気づくりは大切と思っている。啓発のほうは、研修も含めて進めていきたいと答弁がありました。
99 ◯木村眞澄委員【13頁】 今回非常勤職員の育児休業等取得要件が緩和されたということで、今後育児休業取得者は増えていくものと想定されます。一方で、男性職員の取得率は県内平均より低いとのことなので、女性職員だけでなく、男性職員の取得率が向上するように、職員への周知、あるいは意識啓発等に、取り組んでいただきたいと思います。
主な改正の内容は、非常勤職員の育児休業等取得要件の緩和や育児休業等を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の規定を設けるものであります。 次に、議案第10号、和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。 今回の改正は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正法の施行に伴い、関係する手数料について所要の改正を行うため、この案を提出するものです。
本条例案は、妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、非常勤職員の育児休業等取得要件の緩和等に係る人事院規則の改正が令和4年4月1日に施行されることから、本市におきましても同様の措置を講じるため条例を改正しようとするものでございます。 条例案の主な改正内容についてご説明いたします。
また、企業における働き方改革を推進するため、企業へのアドバイザー派遣や、働きやすい職場環境づくりに取り組む中小企業に対し、取組経費の一部を助成するほか、育児・介護休業法の改正を踏まえ、新たに男性の育児休業等取得に向けた普及啓発にも取り組んでまいります。
令和7年度の目標職員数の算出につきましては、今後も一定数の病気休職者や育児休業等取得者が想定されることなどから、安定した行政サービスを提供するために現状の415名としたところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(加藤輔之君) 13番 熊谷隆男君。 ○13番(熊谷隆男君) その415人の中には、会計年度任用職員は含まれていないんですよね。臨時職員も含まれていない。
その取組の成果といたしまして、ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定数あるいは市職員の育児休業等取得率が成果指標の目標数値を達成するなど、一定の効果を上げていると考えております。
、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができる社会を実現するために、民間企業における男性の育児休業取得率を令和元年の7.48%から、令和7年までに30%に引き上げることを成果目標の一つとして設定し、育児等を理由に休業する男性に対する不利益な取扱いや企業における育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策等を推進するとともに、男性社員の育児休業等取得促進