会津若松市議会 2024-06-10 06月10日-一般質問-02号
国では、昭和60年に雇用機会均等法、平成3年には育児休業法、平成13年にはDV防止法、平成27年には女性活躍推進法が制定されるなど、法制度の整備が進められてきました。本市においては、平成12年2月に県内初の男女共同参画都市宣言を行い、平成15年12月には会津若松市男女共同参画推進条例を制定しています。
国では、昭和60年に雇用機会均等法、平成3年には育児休業法、平成13年にはDV防止法、平成27年には女性活躍推進法が制定されるなど、法制度の整備が進められてきました。本市においては、平成12年2月に県内初の男女共同参画都市宣言を行い、平成15年12月には会津若松市男女共同参画推進条例を制定しています。
ちょうどその頃、男女ともに休業が取れる育児休業法が施行になりまして、私も休業を取った後で、夫が1か月間だけでしたが、恐らく県内で第1号の男性の育休取得をしました。そうすると、うちに何社かマスコミから取材も来られまして、休業明けに祖父母に子供を見てもらいながら、仕事を続ける様子がテレビで放映などもされました。
◎総務部長(民輪清志君) 現行の育児部分休業は、育児休業法の定めるところにより、小学校入学前までの子に対して取得可能な制度であります。このたびの育児部分休暇は加西市独自の制度としまして、児童の対象範囲を小学校3年生まで拡充しようとするものです。 内容は、育児部分休業と同じく、勤務の始めまたは終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲で無給の休暇を取得できるようにしております。
次に、第17条の4につきましては、子供が就学後も卒業するまでの間、育児休業法に定める部分休業と同様の仕組みにより、引き続き休暇の取得ができるよう、子育て部分休暇を新たに設けるものであります。 なお、付則といたしまして、本条例は令和6年4月1日から施行いたしたいものであります。 次に議案書の17ページ、議案参考資料につきましては99ページ、資料39をお願いいたします。
近年、共働き世帯のために、育児休業法が何度も改定されておりまして、今の時代に合ったスタイルになってきております。「イクメン」という言葉もございますように、男性もしっかりと育児に参加する。そして、子育てのための仕事の休暇というのは、会社も協力して取りやすくしましょうという政府、国が推進しているということです。
育児休業を養育里親の方が取得できないということで、その状況を県としても認識をいただいていて、国に育児休業法の改正を提案していただいている状況であるという御答弁をお聞きしましたけれども、法改正がなされるまでの間、そこを県として一歩踏み出して、例えば、職員の育児休業、それをやっていくとか、また県内の企業に対して、事業者に対して、こういった養育里親の育児休業についても御配慮をお願いしていくとか、そういった
また、令和4年10月に育児休業法の改正で、産後パパ育休というようなところで、新たな制度が加わってございます。そういったときにも、広く職員のほうに周知させていただいたというようなところで、やはりしっかりと何回も繰り返しながら、男性の育児休業の周知というところに努めていった結果というところの表れかなというふうには考えてございます。
戦後、女性労働者の社会進出が増加する中、男性は仕事、女性は家庭というような伝統的な男女の役割分担意識を背景に、女性を単純、補助的な業務に限定するなど、男性とは異なる取扱いを行う企業が多く存在したこともあり、昭和60年に男女雇用機会均等法が成立し、現在に至るまで平成3年に育児休業法、平成5年にパートタイム労働法、平成15年に次世代育成支援対策推進法、そして平成27年に女性活躍推進法が成立し、主に女性の
妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講ずる措置として、国家公務員・地方公務員の育児休業法が改正されたことに伴い、本市においても令和4年1月には不妊治療のための特別休暇を創設。令和4年4月には非常勤職員における取得要件の緩和等を行い、令和4年10月には育児休業の分割取得回数の増加や請求期限を短縮するなど、育児休業を取得しやすい環境づくりを進めてきたところです。
16ページ上段から18ページ中段までの第2条の3、育児休業法第2条第1項の条例で定める日について定めるものでありまして、改正前第3号の文章を分割、整理し、アを号立てし、改正前のアを改正後のイに、改正前のイを改正後のウに改め、エを新設するものであります。
第12条は、育児休業法に定める育児短時間勤務の法で定める勤務形態以外に条例で定める勤務形態を定めるものの追加であり、第1号及び第2号において、1週間当たり19時間25分から24時間35分の複数の勤務形態を定めるものであります。 続いて、第13条は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続は、一月前までに行うものとする定めであります。
近年、育児休業法により出産時の退職者が減り、産休後、すぐに職場復帰をする母親が増えたため、より低年齢児の保育に対するニーズは高まってきております。低年齢児の保育の促進は少子化対策を進める上においても不可欠な保育サービスです。少子・高齢化が急速に進む中で、民間の活力の導入による保育ニーズの多様化に応えることは特に重要であると考えます。
また、90ページ中段の第2条におきましては、定年引上げに伴い育児休業及び育児短時間勤務を行うことができない職員として、高梁市職員の定年等に関する条例第9条の規定、こちらはいわゆる役職定年制の特例任用制度により引き続き管理監督職を占める職員を追加するとともに、育児休業法の部分休業が可能な職員に定年引上げに伴い新設される定年前再任用短時間勤務職員を追加するものでございます。
四月の改正育児休業法施行、男女平等の役割分担意識向上等、男性育休の機運は高まり、当たり前になってきます。理解のない企業は若い世代から敬遠され、社員採用にも影響があることは前回も申し上げました。先進的な企業、自治体も、イメージアップ、優秀人材確保のため積極的に取り組んでいます。 では、山形県知事部局はどうか。
次に、(6)、第6条関係、白岡市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正でございますが、地方公務員法及び育児休業法の一部改正に伴い、引用条文等の文言整理を行うとともに、所要の改正を行うものでございます。 次に、(7)、第7条関係、白岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございますが、地方公務員法の一部改正に伴い、引用条文等の文言整理を行うものでございます。
保護者の育児休業取得については、ひとり親が取得する場合、二人親で二人とも取得する場合、二人親で一人が取得してもう一人が就労等を継続する場合と三種類が想定されますが、そもそも育児休業法による育児休業からの復帰に加点をすることで被雇用者の職場復帰を促進していましたが、現在の世田谷区は、育児休業法の制度に当てはまらないフリーランス等の方も加点の対象として、被雇用者以外も含めた様々な方の復帰を同等に取り扱っていることを
本年10月に地方公務員の育児休業法が改正され、取得回数の制限などが緩和されています。千葉県庁のほうでは、2021年度の育休取得率が42.7%ということで、目標は50%を掲げているということなんです。ところが、やはり警察官の方たち、本当に勤務が大変だと思います。特に警察署が大変だということは伺っております。そこで、報道されているのが埼玉県警の取組です。
地方公務員育児休業法の改正により、今月から育児休業の取得回数の制限が緩和され、男性職員の育児休業の取得が一層容易になることから、管理職などの意識改革にも継続して取り組むほか、千葉県職員互助会と連携し、育児休業支援金の拡充を行うなど、さらなる取得率の向上に向けた環境を整えたところです。
(3) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 (ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)
その結果、議案第57号 可児市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、夫婦交代での育児休業取得について、夫婦とも公務員であるという想定なのかとの質疑に対して、育児休業法の改正に伴うものであり、全ての労働者に適用されるものであるとの答弁。