山梨県議会 2023-06-01 令和5年6月定例会(第5号) 本文
そこで、高齢期における多様な職業生活設計の支援という本制度の趣旨、国からの要請、他の都道府県の状況を踏まえた上で、県立学校及び公立小中学校における専門職の定年前再任用短時間勤務が可能となる制度を構築するために、どのように取り組んでいかれるのかお伺いします。 次に、地域におけるスポーツの振興について伺います。
そこで、高齢期における多様な職業生活設計の支援という本制度の趣旨、国からの要請、他の都道府県の状況を踏まえた上で、県立学校及び公立小中学校における専門職の定年前再任用短時間勤務が可能となる制度を構築するために、どのように取り組んでいかれるのかお伺いします。 次に、地域におけるスポーツの振興について伺います。
一方、定年の引上げにより職員の在職期間が長くなりますため、組織全体としての活力の維持や、高齢期における多様な職業生活設計の支援を図ります観点から、管理監督職勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制を併せて導入したところでございます。今後、制度の適切な運用を通じ、高齢期の職員の活躍を後押しするとともに、組織の新陳代謝を図り、組織を活性化させてまいります。
次いで、議案第73号中、定年前再任用短時間勤務職員について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「本制度は、60歳以降の職員の多様な職業生活設計を可能にすることを目的に、フルタイム勤務は厳しくとも週三、四日は働きたいという職員のための選択肢として設けられたものです」との答弁がありました。
令和5年度より議員がおっしゃるように国家公務員の定年が65歳まで段階的に引上げられるとともに組織全体としての活力の維持や高齢期初期における多様な職業生活設計を図るため、国家公務員と同様、地方公務員も令和5年度から定年の年齢が段階的に引上げられることとなっております。
地方公務員法の改正に基づきまして、当市におきましても、高齢期の職員の知識、経験を次世代へ継承するとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図る必要性があることから、定年の引上げを行うものでございます。 続きまして、職員組合との協議の経過ということでございます。
まず、1の改正の理由ですが、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)が令和3年6月11日に公布され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、職員の定年年齢を段階的に引き上げるとともに、組織全体としての活力維持及び高齢期における多様な職業生活設計の支援を図るため、条例の一部を改正するというものでございます。
定年延長の目的は、少子・高齢化の進展により生産年齢人口が減少する中で、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその豊富な知識、技術、経験などを継承していく必要があることから、国家公務員と同様に職員の定年の引上げを行うとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、いわゆる役職定年制や定年前再任用短時間勤務の制度を設けるものです。
国家公務員法の改正は、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、複雑・高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要であるため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持、高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るものでございます
あわせて、組織全体として活力の維持を図るため、管理監督職上限年齢、いわゆる役職定年年齢による降任や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、定年前再任用短時間勤務などの制度が設けられました。
本議案は、地方公務員法の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行され、国家公務員と同様に、地方公務員についても定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることに伴い、所要の改正を行うものであります。
複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要であるため、職員の定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられたものでございます。
この改正法は、国家公務員について、定年が令和5年度から2年に1歳ずつ段階的に65歳まで引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準として、その定年を条例で定めている地方公務員についても同様の措置を講ずることをその内容とするものです
このことから、まず国家公務員について定年が引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任、いわゆる役職定年並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられたところでございます。
説明資料でございますが、制定の理由につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う職員の定年引上げに併せまして、高齢期の職員の多様な職業生活設計の支援を図るため、高齢職員のライフスタイルに対応するため、高齢者部分休業制度を導入することとし、必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。
5の高齢期における多様な職業生活設計の支援は、本人の希望により、短時間の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務制を導入しようとするものでございます。 次に、資料の裏面を御覧ください。定年引上げに伴い、改正等が必要となる条例の一覧でございます。 諫早市職員の定年等に関する条例を含め、14の関係条例を改正または廃止しようとするものでございます。
まず、新たに人事制度が定められた背景でございますが、複雑、高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、意欲と能力のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験等を継承していくことが必要であるため、職員の定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体の活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任等並びに定年前再任用短時間勤務
本市におきましても、この法改正の趣旨を踏まえまして、60歳を超える職員の知識、経験を一層活用し、質の高い市民サービスの提供と、組織全体としての活力の維持や高齢期における職業生活設計の支援を図るため、所要の改正を行うものでございます。 次に、項番2、改正の概要について、御説明をいたします。
地方公務員につきましても、国家公務員と同様に定年が段階的に引き上げられ、組織全体としての活力の維持や、高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任、いわゆる役職定年制や定年前再任用短時間勤務制度が設けられることとなります。
これは、地方公務員法の一部を改正する法律が令和3年6月11日に公布され、令和5年4月1日から施行されることに伴い、職員の定年年齢を段階的に引き上げるとともに、組織全体としての活力維持及び高齢期における多様な職業生活設計の支援を図るため、条例の一部を改正するものであります。
改正理由につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律の施行によりまして、地方公務員の定年が段階的に引き上げられるほか、高齢期の多様な職業生活設計を支援するため、現行の再任用制度に代わり定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることに伴いまして、関連条例の一部を改正する条例を制定しようとするものでございます。