玉野市議会 2020-12-03 12月03日-01号
次に、地方公共団体の数の変更でございますが、令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散したため、岡山県市町村総合事務組合を脱退することに伴う変更でございます。 議案書の12ページをお願いいたします。 これらの変更につきまして、岡山県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約の第1条及び第2条において規定してございます。
次に、地方公共団体の数の変更でございますが、令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散したため、岡山県市町村総合事務組合を脱退することに伴う変更でございます。 議案書の12ページをお願いいたします。 これらの変更につきまして、岡山県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約の第1条及び第2条において規定してございます。
最後に、報告第1号管理者が専決処分した「岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び組合を組織する地方公共団体数の減少並びに組合規約の変更」についてでありますが、組合規約の中の「美作養護老人ホーム組合柵原吉井特別養護老人ホーム組合」を「柵原吉井特別養護老人ホーム組合」に改めるものなどであり、審査の結果、原案どおり全会一致で承認いたしました。 以上、報告とさせていただきます。
第2条では、令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することに伴い、組合の脱退に関し条文の整備をしております。 附則第1条第1項では、この規約は岡山県知事の許可のあった日から施行すること、及び第1条の改正規定は令和2年4月1日から、また第2条の改正規定は令和2年10月1日から適用することとし、また附則第2項では経過措置を規定しております。 以上でございます。
議案書にお戻りいただきまして、12ページ、議案第90号岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び組合を組織する地方公共団体数の減少並びに組合規約の変更についてでありますが、本案は、組合で共同処理する事務のうち市民の交通災害共済に関する事務を廃止することと、美作養護老人ホーム組合が解散により組合を脱退することを承認し、併せて岡山県市町村総合事務組合規約を変更することについて、地方自治法第290
議案第23号「岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び組合を組織する地方公共団体数の減少並びに組合規約の変更について」につきましては、同事務組合において共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること及び美作養護老人ホーム組合が脱退することに係る承認、並びにそれらに伴う規約の変更などについて、地方自治法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
本案につきましては、令和2年3月31日をもって岡山県市町村総合事務組合が共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること等による規約の変更、及び令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することに伴い、当該組合の脱退の承認とともに規約の変更が必要でありますので、地方自治法第290条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。よろしくお願いします。
議案第107号岡山県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び組合を組織する地方公共団体数の減少並びに組合規約の変更については、交通災害共済に関する事務の廃止、成人祝い金の給付を削除、また美作養護老人ホーム組合を削るための規約変更で、この規約は岡山県知事の許可のあった日から施行し、変更後の岡山県市町村総合事務組合規約の規約は令和2年4月1日より適用。
今回の内容におきましては、岡山県市町村総合事務組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務の廃止、また成人祝い金の寄附等に関する事項の削除、3つ目としまして美作養護老人ホーム組合が脱退すること等であります。 これにつきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第53号は妥当な規約変更であると認め、原案可決となりました。 次に、議案第54号動産の買入れについての報告をいたします。
このたびの規約の変更につきましては、令和2年3月31日をもって組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務等を廃止すること、及び令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することに伴い、当該組合が脱退することを承認するとともに組合規約を変更しようとするものでございます。 続きまして、議案第37号でございます。
ただし、第2条の美作養護老人ホーム組合の脱退関係の改正規定は、令和2年10月1日から適用することとしております。 また、経過措置といたしまして、この規約による変更前の住民の交通災害共済に関する事務については、令和4年5月31日まではなお従前の例によることとなっております。 この議案は、岡山県市町村総合事務組合構成市町の議決が必要なため、上程をさせていただいております。
地方自治法第286条第1項の規定により、令和2年3月31日をもって岡山県市町村総合事務組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること等及び令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することに伴い、当該組合が脱退することを承認するとともに、岡山県市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することについて、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。
令和2年3月31日をもちまして岡山県市町村総合事務組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること等、及び令和2年9月30日をもちまして美作養護老人ホーム組合が解散することに伴いまして、当組合が脱退することを承認するために規約を変更する必要がありますので提案をし、議会の議決を求めるものであります。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、令和2年3月31日をもって岡山県市町村総合事務組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること等、並びに令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することに伴い、当該組合が脱退することを承認するとともに、岡山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するというものでございます。
令和2年3月31日をもちまして、岡山県市町村総合事務組合が共同処理いたしました成人祝い金の給付及び住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること、また美作養護老人ホーム組合が令和2年9月30日をもって解散することに伴います総合事務組合からの脱退についての承認を行うとともに、これに伴います総合事務組合規約を変更する必要が生じたため、地方自治法第286条第1項の規定によりまして、組合構成市町村の議決をお願
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、令和2年3月31日をもって岡山県市町村総合事務組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること等、並びに令和2年9月30日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することに伴い、当該組合が脱退することを承認するとともに、岡山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更するというものでございます。
次に、議案第53号岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び岡山県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議については、令和2年3月31日をもって岡山県市町村総合事務組合の共同処理する住民の交通災害共済に関する事務を廃止すること、及び令和2年10月1日をもって美作養護老人ホーム組合が解散することにより脱退すること等を承認するとともに、岡山県市町村総合事務組合規約を変更することに関し、地方自治法第
第2条、平成17年8月1日から地方自治法第286条第1項の規定に基づき、岡山県市町村総合事務組合規約中「英田郡特別養護老人ホーム組合」を「美作特別養護老人ホーム組合」に、「英田郡養護老人ホーム組合」を「美作養護老人ホーム組合」に、「岡山市外1市1村大正池水利組合」を「大正池水利組合」に、「美星町星田財産区」を「星田財産区」に、「美星町黒木財産区」を「黒木財産区」に、「美星町西水砂財産区」を「西水砂財産区