目黒区議会 2024-07-12 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 7月12日)
その都度、また住民説明会ですとか意見募集、また告示、縦覧等しまして、区民の皆様、特にこの範囲の権利者の皆さんにおかれましては、こういった制度だということを、しっかりその都度、御説明を丁寧にさせていただきながら、今以上、より分かりやすい資料と説明をもってしっかりとステップを踏みながら、決定までには御心配な点がなくなるように丁寧に説明してまいりたいというところでございます。 以上でございます。
その都度、また住民説明会ですとか意見募集、また告示、縦覧等しまして、区民の皆様、特にこの範囲の権利者の皆さんにおかれましては、こういった制度だということを、しっかりその都度、御説明を丁寧にさせていただきながら、今以上、より分かりやすい資料と説明をもってしっかりとステップを踏みながら、決定までには御心配な点がなくなるように丁寧に説明してまいりたいというところでございます。 以上でございます。
次に、(2)本件の都市計画変更案の縦覧の図書ですけども、資料の2枚目以降、別紙を御覧ください。 別紙の1ページですけども、都市計画変更のこちらが計画書、第1で、変更後の生産緑地全体の面積、こちらの第2で、ただいま御説明した変更する生産緑地の詳細、その下に変更の理由を記載してございます。
都市建設部からは、地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告について、津山市公共下水道事業計画変更案の縦覧について、道路清掃の実施について、津山口ポンプゲート耐震補強工事の完成について、水道局からは、第66回水道週間の取組についての報告があり、それぞれ聞きおいております。 以上5件の報告が当委員会になされましたことを御報告を申し上げ、委員長報告といたします。
策定した計画については、令和6年5月1日に、市ホームページに掲載したほか、同年5月31日まで、市役所各庁舎や支所、市民センターなどにおいて、縦覧を行っている。
換地処分清算金に関しては、換地計画書の縦覧の後、既に執行部による地権者との個別の説明会が行われたことと、今後も市民の要望があれば、個別の説明を行うことが明らかになりました。清算金自体が個別の内容を多く含むものであることから、個別での説明が有効であると考えます。 以上のことより、説明を求める陳情は不採択とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) ほかに。
宅地開発等指導要綱では、事業者は近隣住民に対する事業計画説明の報告書を市長に提出しなければならないとされていますが、当該報告書は市民に縦覧されるのでしょうか。
今後におきましても、市内全農家に対して、地域計画の目的や意義、事業の進捗を記したリーフレットの配布や、市、県、JA福島さくらによる広報紙の活用など、様々な機会を捉えて状況等を周知するとともに、目標地図の縦覧や地域の意向に応じた協議の場の開催など、農業者の皆様の理解をいただく取組を続け、来年3月の地域計画策定に向け、関係機関一体となり取り組んでまいります。 以上、答弁といたします。
◯【町田都市計画課長】 先ほどの御質疑で、説明等というお話でございましたので、従前しておりませんというお話をさせていただきましたけれども、公表につきましては、まちづくり条例の手続の中で、必ずこのような協定を結んだ場合、公表、また縦覧の手続も行っておりますので、市民の皆様には、公表していると私どもは認識しております。以上です。 ◯【小川宏美委員】 開発事業の承認書交付は、公表・縦覧しますよね。
令和3年11月に環境アセスメント制度による配慮書手続が実施され、環境配慮書の縦覧が開始されたと。 翌令和4年11月には、当該事業者から工事量の増加や資機材費の高騰により、事業環境が厳しくなったことから、事業計画の開発工程を見直すとの説明を受けた。説明するのはいいんですよ。誰も望んだわけでもない。誘致したわけではない。
引き続き3市及び県を交えて協議を進め、都市計画法に基づく縦覧等の手続を経ることにより、本年10月を目途に3市同時に都市計画決定の告示をする予定です。また、建物工事等の開発行為については、都市計画決定後、事業者が都市計画道路や地区施設等のインフラ整備に着手し、その整備完了後から順次開始されるものと想定しています。 (4)についてお答えします。
なお、都市計画を変更する際、市は都市計画の案を公衆の縦覧に供し、関係市町村の住民及び利害関係人は縦覧期間の満了の日までに意見書を提出することができると法で定められております。 ○議長(木目田英男) 34番 殿村健一議員。 ◆34番(殿村健一) 森野住宅は都市計画法の都市施設、一団地の住宅施設であり、再開発事業などにより都市計画の変更をすることになると、そこに住んでいる住民に影響が出てきます。
そこで現在、事業計画認可申請が出されて、その具体的な計画も縦覧されているということなので、その概要や現在の進捗状況についてお伺いいたします。 (2)にぎわい創出施設について。 この再開発事業で建てられるビルの3階と4階に市が中央図書館麻里布分室の機能を移転し、さらに様々な機能を加えたにぎわい創出施設を整備すると聞いております。この事業の概要や進捗状況についてもお伺いいたします。
◎大前晋 観光経済局長 姫路城の縦覧料でございますけれども、姫路城重要文化財建造物等保存活用計画において、おおむね10年間の姫山公園等を含めた特別史跡地姫路城跡の維持管理費や保存整備費等、必要な経費を勘案し、設定を行っております。
また、意見書、見解書の縦覧をさせていただいた後に、こちら、終わりまして、その後、公聴会の開催ということで7月1日に行う予定でございますが、今のところ、先ほどの答弁のとおり、公述人の申出がありませんので、あしたまでに公述人の申出がないようであれば、7月1日の公聴会は開催しないということになってございます。
都市計画案の公告と縦覧を約2週間これは行います。その内容を踏まえて県の都市計画審議会に諮問すると、その諮問した内容を基にまた国と協議を行って大臣の同意を得る、そして都市計画の区域の変更が決定されるというような手続になっております。
これまで、変更検討会、素案・原案説明会、都市計画審議会への報告と進めてまいりましたが、今年4月から5月に都市計画案の公告・縦覧と意見書の提出を受け付けさせていただきました。今後は今年9月に都市計画審議会への付議を経て、10月に都市計画決定を予定してございます。
また、地域での話合いに基づき作成された計画は、関係者への意見聴取、縦覧、公告等の手続を経て正式に成立するものとなっております。 ◆11番(大河原吉明君) この地域計画を作成する過程で、幅広い関係者とともに地域農業の将来像や諸課題を含め話合いがされることが分かりました。とはいえ、こういう協議の場があったとしても、その旗振り役や取りまとめ役がいなければなかなか話が前へ進まないと思います。
特に手賀沼観光施設誘導方針には、地区計画は住民や地権者の合意に基づいて定める身近な都市計画であることから、その策定に当たっては地元説明会や原案の縦覧などを行い、住民や地権者の意見を反映しますとあることから、説明会や縦覧での意見をできる限り反映していくことが大切です。
今後の対応については、案の法定縦覧を実施し、市民や地権者等からの意見を求めていきます。また、その意見に対しての対応は、手賀沼観光施設誘導方針に基づいた協議の詳細を定めている協議基準の変更に合わせて検討いたします。 ○議長(早川真君) 内田美恵子議員。
◎経済環境部長(河添敏明君) 今後のスケジュール等についてでございますが、令和6年7月までに話合いの場が終了いたしますので、各地区からの意見を参考に新たな地図を作成し、再度各地区で確認をしていただいた後、県との協議、公告、縦覧を経まして、7年3月に公表となる予定でございます。