このような事業者では、人員体制はそれまでと変わらないわけですから、総合事業への移行、緩和型サービスの創設は、単価の引下げ以外の何物でもありません。 第3回定例会で御答弁いただきましたが、令和4年度の実績で、訪問型サービスの従前相当型は18件、これに対して、緩和型は187件と10倍以上に達します。
専門職以外が行うことができる緩和型サービスというのですが、その緩和型サービスを専門職の方が行っているという実態があると聞きました。今の総合事業の実態と問題点をどのように認識されていますか。 ○副議長(小野田利信) 答弁者、健康福祉部長。
◎高齢者福祉課長(鈴木雅喜) 現時点では、緩和型サービスを増やす予定はございません。 ○朝井賢次副議長 浅井寿美議員。 ◆26番(浅井寿美) ぜひその方針でいっていただきたいというふうに思います。 では、小項目の3、特別養護老人ホームの増設について伺います。
要支援1、2を介護保険制度から市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行していく際、松江市においては、緩和型サービスに移行した事業所への独自の支援、自立支援体制強化加算を行うことで、従前からの基本報酬と同等になるよう制度設計され、事業者の登録も進み、以前と変わらない質のサービス提供が継続して行われていることは、現場からも大変評価されています。
それでは次に、総合事業についてお尋ねをしたいのですが、総合事業には、訪問型、通所型とも緩和型サービスというのですか、それとあとこれまで介護サービスで行われていた、そういう相当するサービスというのがあるのですが、それはどのような内容でどう違うのか、お尋ねします。 ○山中基充議長 長島健康部長。 ◎長島きぬ子健康部長 お答え申し上げます。
法令で決まっている介護予防サービスの人員に関する基準を緩和したものを基準緩和型サービスといい、市内においても実施をされているわけですが、イとして、基準緩和型サービスの実施実態はいかがでしょうか。 ○議長(井坪隆君) 高山健康福祉部長。
介護予防、生活支援サービス事業については、国の制度の見直しにより緩和型サービスへの移行を進めている中、通所型サービスの利用は減少している一方、事業全体では令和2年度と比べ増加していることから、事業の充実がより図られたことと理解しています。そして、要支援状態の軽減や悪化防止及び地域における自立を促したと理解してます。
介護予防・生活支援サービス事業につきましては、国の制度見直しにより緩和型サービスへの移行を進めております。このため、従前相当の通所型サービスの利用は減少しておりますが、昨年度については事業全体の費用としては令和2年度より増加をしております。ただし、令和元年度に比べますと要支援の方のサービス利用は全体的に減少をしており、新型コロナウイルス感染症の影響があると考えております。
ア、基準緩和型サービスについて。 イ、短期集中型通所サービスについて。 ウ、一般介護予防事業について。 (3)、総合事業の方向性について。 以上、よろしくお願いいたします。 ○山中基充議長 深谷教育部参事。 ◎深谷朋代教育部参事 ご質問の1の(1)及び(2)につきましては、順次お答えします。 (1)のアについてお答えします。
総合事業については、身体介護を伴う従前相当サービスと生活援助のみの緩和型サービスがございます。緩和型サービスについては、利用者のための掃除や洗濯、食事準備などが主な業務となるため、従前相当サービスに比べ単価が低くなっております。令和4年度の当初予算額については、実績見込みなどを踏まえ計上をいたしております。 次に、特定入所者介護サービス費の減少理由についてでございます。
総合事業への移行に当たりまして、本市では、人員基準等を緩和した基準緩和型サービスや住民主体型サービス、短期集中的な機能回復プログラムを提供する短期集中型サービスを導入しました。基準緩和型サービスや住民主体型サービスにつきましては、利用件数が少ないことから、効果検証は難しい状況でございます。
緩和型サービスの提供における支援体制につきましては、新規事業者の開設はもちろんのこと、既にサービスを提供している通所介護事業者や御質問がありました整骨院等が既存の事業者で利用者を受け入れることで、地域資源の活用や定着につなげるものと期待しております。令和4年度のサービス提供開始に向けて、現在、要綱、基準等の準備に取り組んでおります。
介護の担い手不足の解消として、現在、取り組んでおります第8期の介護保険事業計画の中では、その基準緩和型サービス従業者の養成研修の開催、これはヘルパーの資格を持っていなくても、家事支援なら提供ができるというような人を養成するというような研修なんですけれども、そういったものの開催、それから人材確保、を促進すること、それから離職につながらないように他職種間での連携強化、ネットワークの構築っていうようなところに
総合事業におきましても、ご本人の状態像に合わせたサービスを提供するため、身体介護の必要のない方については、人員基準等を緩和した緩和型サービスを提供し、他方で、身体介護や認知症に配慮した介護が必要な方については、従前相当サービスとして、全国統一の人員基準に基づき、サービスの提供が行われます。
次に、委員から、介護人材の不足に関し、市民を対象とした本市の取組を問う質疑があり、当局から、訪問介護などのサービスを提供する事業所に勤務可能な資格を取得できる基準緩和型サービス従事者研修を実施しており、この資格取得者が勤務先でホームヘルパーや介護福祉士の資格を取得し、キャリアアップしていくことも期待している旨の答弁がありました。
緩和型サービスの提供事業所の確保が今後の課題となります。 また、一般介護予防事業は、介護予防のための各種教室の開催が主なものであり、地域で高齢者を対象として行うことから、新型コロナウイルス感染症予防への対応が喫緊の課題となっております。 最後の8点目の御質問ですが、介護給付が適正に行われているかをチェックするシステムを、本市では平成27年度より導入しております。
また、報酬につきましては、従来相当のサービスは国が定める単価と同額の設定とし、基準緩和型サービスは、従来相当額の80%の報酬で設定をいたしております。以上でございます。 ◆25番(曽我部博隆君) 総合事業と言われる事業が始まっても、先ほど説明があったように、3年間は10%の伸びまでは国も容認するということで進められていますが、結局、将来的にはここの伸びを抑える。
◆15番(島野知洋) 総合事業の見直しにより、身体介護の必要性が認められない人は基準緩和型サービスへ移行することになりましたが、今回の計画の課題にもありましたが、基準緩和型サービスの事業登録及び実稼働に向けた働きかけが必要とありましたが、現状においても不足しているということなのでしょうか。そうであれば、どのようなことが原因なのか教えてください。 ○副議長(大野哲也) 高口健康福祉推進室長。
343 ◯長寿課主幹(神取 治) 訪問介護相当サービスにつきましては、居宅を訪問して行う身体介護、日常生活の支援を行うサービスでございまして、訪問Aにつきましては、訪問相当サービスから身体介護を除いたサービスで、通所介護相当サービスにつきましては、通所施設の方で日常生活、生活行為向上のための支援を行うサービスでありまして、その通所サービスAにつきましては、緩和型サービス