岐阜県議会 2023-03-01 03月08日-02号
(資料を示す) 本県は、二〇〇六年一月に策定した岐阜県水道整備基本構想において、地形・水系の自然条件、核となる都市の配置や生活圏、水道用水供給事業の給水区域等を勘案して、県内市町村を四つの広域水道圏に区分してきました。
(資料を示す) 本県は、二〇〇六年一月に策定した岐阜県水道整備基本構想において、地形・水系の自然条件、核となる都市の配置や生活圏、水道用水供給事業の給水区域等を勘案して、県内市町村を四つの広域水道圏に区分してきました。
また、別表第2として工業用水道事業の給水区域等を加え、名称を能代市工業用水道事業、給水区域を鰄渕の一部、扇田の一部、計画1日最大給水量を3,300立方メートルと定めております。 次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日について定めており、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
地方自治法第244条の2第1項に基づき条例を制定し、高野町大字細川、西郷の一部に飲料水を安定的に供給するため名称及び給水区域等を定めるため。 めくっていただきまして、高野町神谷簡易給水施設設置等に関する条例。 第1条 地域の公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、神谷簡易給水施設を設置する。 第2条 神谷簡易給水施設(以下「簡易給水施設」という。)
その後、市議会9月定例会において、拡張する給水区域等を加える水道条例の改正案を上程し、議案可決後、県へ水道事業変更認可申請書を提出し、県の認可を得ましたらば、大平地区及び下川崎地区の配水管布設工事に着手することとしております。
議案第24号は、水道未普及地域解消事業の実施に伴い、給水区域等を変更するため、条例の一部を改正するものであります。 議案第25号「平戸市市営交通船利用条例の一部改正について」は、身体障害者手帳を持つ盲聾者の通訳・介助員への割引を行うためのものであります。 議案第26号「平戸市職員定数条例の一部改正について」は、交通船事業の職員定数の改正に伴うものであります。
地方自治法第244条の2第1項に基づき、筒香地区(上筒香・中筒香の一部)に飲料水を安定的に供給するため飲料水供給施設を整備し、名称、給水区域等を定めるため、この条例案を提出するものです。 次のページをお願いいたします。 上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例。
これに伴い、条例に定める給水区域等に関する計画のうち、1日最大給水量を8,800立方メートルから1万1,220立方メートルに変更するものです。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(伊川京子君) これより質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 これで質疑を終結します。 本案は、経済建設委員会に付託します。
当該地区に飲料水供給施設を整備するため、施設の名称、給水区域等を定める条例であります。 議案第54号、高野町職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例についてであります。これは、定年後の医師を再任用し、引き続き勤務を可能とするための改正であります。 議案第55号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、国民健康保険税の軽減判定に関わる所得基準を見直したことによる改正であります。
茅野専用水道では、給水区域を田原野の一部、給水人口を62人、1日最大給水量を40立方メートルとし、小室飲料水供給施設では、給水区域を神島の一部、給水人口を80人、1日最大給水量を12立方メートルとそれぞれ追加して、給水区域等を明確にしております。 第4条については、伊豆の国市上水道給水条例の一部改正であります。 参考資料の17ページをお願いいたします。
改正内容は、簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するために、条例名を音更町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に変更し、対象事業に簡易水道事業を、経営内容に簡易水道事業の給水区域等を追加するものでございます。また、これら水道、簡易水道、下水道の三つの事業名の略称を上下水道事業とするものでございます。 2は職員の定数の変更でございます。
第3条では、簡易水道事業の経営の基本に関する事項及び給水区域等について定めております。 第4条では、重要な資産の取得及び処分について。 第5条では、議会の同意を要する賠償責任の免除について。 第6条では、会計事務の処理について定めております。 第7条では、議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等について。 第8条では、業務状況説明書類の作成について定めております。
次に、第82号議案 藤枝市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、藤枝市簡易水道事業を藤枝市水道事業へ事業統合することに伴い、給水区域等について所要の改正を行い、あわせて令和2年4月1日から本市公共下水道事業及び農業集落排水事業を地方公営企業法の全部適用を受ける公営企業として設置するための改正を行うものであります。
第4項は、相模原市簡易水道条例の一部改正でございまして、簡易水道の名称や給水区域等を本条例に規定することに伴う改正でございます。 第5項は、相模原市青根簡易水道基金条例の一部改正でございまして、簡易水道事業会計の名称の変更に伴う改正でございます。 以上で、議案第137号及び議案第138号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。
安全で安心な飲用水の確保及び住民の早期帰還を支援・促進する観点から、未給水区域等における給水施設が破損、または汚損して使用不能となった市民に対しまして、平成27年度から平成29年度の3年間、補助を行ってきたところでございます。
議案第77号 市川三郷町簡易水道事業の設置等に関する条例中改正について 寺所地区飲料水供給施設の水源が、枯渇したことにより、隣接する岩下簡易水道からの給水を行うにあたり、岩下簡易水道の給水区域等の変更が必要となるため、本条例中の一部を改正するものであります。
議案第367号における主な質疑内容として、条例を改める理由と、給水人口を15万1,100人とする根拠は何かとの質疑に対し、改正理由として、地方公営企業法第4条により、給水人口や給水区域等、水道事業の設置及び経営の基本に関することは条例で定めなければならないとされており、また水道法において、経営の基本的事項は、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、内容に変更があれば、変更の認可を受けることとされている
この条例は、松浦市水道事業及び工業用水道事業の給水区域など、その設置に関し必要な事項を定めるもので、平成30年度からの簡易水道事業の水道事業への事業統合に伴い、統合前の松浦市簡易水道条例及び松浦市飲料水供給施設の設置等に関する条例に係る給水区域等の規定を包含させる形で改正するもので、それぞれの条例にございました本来の趣旨、内容等につきましては、大きな変更はございませんので、あらかじめ申し添えさせていただきます
次に、議第101号鏡野町水道事業の設置等に関する条例の一部改正につきましては、簡易水道等の水道施設を統合し、新たな鏡野町水道事業とし今後管理する上で、経営の基本となる給水区域等に変更が生じるために、条例中の規定につきまして所要の整備を行うものであります。
第2条で簡易水道事業の給水区域等を規定するほか、次ページの第3条までは字句の整理、第3条の2は、地方公営企業法の改訂により原則できなかった利益剰余金の処分が、事業体の判断により議会の議決をいただいてできるようになったため、所用の改正を行うもの。