城陽市議会 2023-09-28 令和 5年第3回定例会(資料等 9月28日)
日報告 (2023年) 城陽市長 奥 田 敏 晴 記 1 資金不足比率 (単位:%) ┌──────────────┬──────────┬─────────┐ │ 特別会計の名称 │ 資金不足比率 │ 経営健全化基準
日報告 (2023年) 城陽市長 奥 田 敏 晴 記 1 資金不足比率 (単位:%) ┌──────────────┬──────────┬─────────┐ │ 特別会計の名称 │ 資金不足比率 │ 経営健全化基準
なお、経営健全化基準値は20.0%となっております。 以上で報告の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(岡本将嗣) ただいま当局から報告がありましたが、これに対して何か御質疑ありませんか。 (「ありません」と呼ぶ者あり) 質疑もないようでありますので、これをもって報告を終わります。 日程第36、愛知県尾張水害予防組合組合会議員の補欠選挙を行います。
健全化判断比率並びに公営企業の資金不足比率については、各指数は早期健全化基準または経営健全化基準以下となっており、その算定となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されていると認められ、健全な財政状況にあると言えるとの審査意見でございます。 以上、監査委員を代表して、令和4年度各種会計決算等の審査概要及び意見を申し上げました。
審査意見、財政健全化判断比率の4つの指標はいずれも早期健全化基準を下回り、同じく各事業会計の資金不足比率も全て経営健全化基準を下回っていた。よって、特に指摘すべき事項はないものと判断した。 以上であります。 ○議長(割貝寿一君) これで監査委員の報告は終わりました。 これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) 質疑なしと認めます。
資金不足比率でございますが、これは本市の特別、企業会計のうち公営企業の資金の不足額の事業規模に対する割合でございまして、経営健全化基準は20%でございますが、本市においてはいずれの会計も資金不足は生じておりません。 以上でございます。
審査の結果、健全化判断比率等はいずれも関係法令の規定に沿って適正に作成されており、その比率は財政の早期健全化基準及び公営企業の経営健全化基準の基準内であり、良好な状態であると認められました。 2ページを御覧ください。
また、公営企業における経営状況の健全性を判断する資金不足比率につきましても、当該比率には該当はなく、経営健全化基準を下回ってございまして、良好な状態にあるということが認められました。 なお、参考といたしまして、地方公営企業会計を適用している下水道事業等会計について、民間の企業会計における1年基準に基づく実質的な資金不足比率を算出しましたところ、経営健全化基準を上回る結果となっております。
それぞれの指標や数値は、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る水準であります。 実質公債費比率につきましては、10.7%と前年より0.2ポイント改善しておりますが、令和4年度単年度では11.7%と前年度より2.0ポイント悪化しております。
政令の規定に基づき、公営企業の経営の健全化に図る基準としての経営健全化基準につきまして、会計ごとに記載をいたしてございますが、いずれの会計も資金不足比率がありませんので、基準で定める数値未満となるものでございます。 以上、令和4年度昭島市資金不足比率につきまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づきまして御報告を申し上げます。
経営健全化基準は20%で、これ以上になりますと経営健全化計画を策定し、自主的かつ計画的な健全化に取り組まなければならないこととなっております。令和4年度決算においては、資金不足はございませんので、表示はバーとしております。 次に、報告第12号令和4年度決算に係る常滑市水道事業会計の資金不足比率についてご説明いたします。 第1表資金不足比率をご覧ください。
各指標の算定結果では、健全化判断比率並びに公営企業資金不足比率につきまして、いずれの指標も早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準を下回っている状況であります。 なお、各指標の概要につきましては、次ページ以降に資料を添付させていただきましたので、後刻お目通しをいただきたいと存じます。 以上で報告第5号のご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
以上、申し上げましたとおり、早期健全化基準、財政再生基準及び経営健全化基準に該当する比率はございませんでした。 以上が、令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率審査の概要でございます。 審査の終わりに当たり、意見を申し上げます。
本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定による報告であり、表記されております資金不足比率については令和4年度水道事業会計決算に基づくもので、その下に括弧書きで表記されております経営健全化基準については、当該基準を上回った場合に経営健全化計画の策定が必要となるものでございます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の規定により、4つの健全化判断比率に対しては、早期健全化基準及び財政再生基準が定められ、資金不足比率に対しては、経営健全化基準が定められております。 健全化判断比率が基準以上になった場合は、財政健全化計画または財政再生計画を、資金不足比率が基準以上になった場合は、経営健全化計画を定めることが義務づけられております。
また、資金不足比率については、対象となるいずれの公営企業会計においても資金不足とならなかったため、資金不足額は算出されず、経営健全化基準を下回っておりました。
なお、経営健全化計画策定の基準となります経営健全化基準は20%と定められております。 以上で、報告第13号の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 15番、三好陽子議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。
そして財政健全化比率、または資金不足比率が早期健全化基準、財政再生基準または経営健全化基準以上となった場合には、これらの健全化判断比率などを公表した年度の末日までに財政健全化計画、財政再生化計画、経営健全化計画を定めなければならないこととされております。
公営企業は地方公共団体の財政の健全化に関する法律等に基づき資金不足比率が経営健全化基準である20%を超えた場合、翌年度末までに公営企業の経営の健全化のための計画を策定し、毎年度その実施状況を国等へ報告する必要があり、早期健全化が著しく困難な場合には国等から勧告を受けることとなります。
なお、令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率の各比率については、いずれも早期健全化基準、経営健全化基準を下回っており、詳細は3ページ以降に記載しているので、後ほど御確認願います。 ○志田常佳 委員長 ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆中山均 委員 意見書、8ページ、市民所得の動向について、決算の全体の意見の中で市民所得の動向が記載されていること自体は、意義のあることだと私も思います。
令和4年9月30日報告 (2022年) 城陽市長 奥 田 敏 晴 記 1 資金不足比率 (単位:%) ┌─────────────────┬──────────┬─────────────┐ │ 特別会計の名称 │資金不足比率 │経営健全化基準