豊川市議会 2020-06-17 06月17日-03号
「本市の固定資産税の納税義務者死亡について、現状、その対応」についての質疑に対し、「平成31年1月から令和元年12月までの間に固定資産税の納税義務者の死亡件数は1,050件。そのうち相続登記や相続人代表が選定されたものは667件、残りの383件は、住民票や戸籍を取得しながら法定相続人を特定している。
「本市の固定資産税の納税義務者死亡について、現状、その対応」についての質疑に対し、「平成31年1月から令和元年12月までの間に固定資産税の納税義務者の死亡件数は1,050件。そのうち相続登記や相続人代表が選定されたものは667件、残りの383件は、住民票や戸籍を取得しながら法定相続人を特定している。
また、納税通知書の返戻分で納税義務者死亡のものは、 戸籍等を取得し、相続人調査を行い、相続人が判明したものは、代表相続人指 定届出書を送付している。 死亡者課税の賦課変更などについての要綱、マニュアルは、現在、整備中と のことである。
平成27年中の納税義務者死亡者のうち、12件が本年度の死亡者課税となっております。 以上でございます。 ○議長(箱守茂樹君) 3番 藤澤和成君。
◎納税相談課長(温井藤夫君) 不納欠損の内訳というご質問でございますけども、平成26年度の欠損につきましては、幾つか理由があるわけでございますが、納税義務者死亡が48人、金額で601万7,400円、それから居所不明でございますが42人、金額で537万4,076円、それから生活困窮でございますが351人、金額で4,555万3,832円、それから財産なしでございますが、223人、金額で2,252万8,479
◎国保年金課参事(喜久里則子) ただいま③(エ)納税義務者死亡や生活保護世帯以外で地方税法第15条の7に該当することはないのかというご質問でした。
◆3番議員(板垣恭彦) 例にありましたように納税義務者死亡の場合、相続段階でいきなり多額の滞納に苦しめられるというようなことも非常に理不尽ではないかと思います。このようなことが、避けられないことなのでしょうか。お伺いします。 ○議長(中川昌憲) 税務課長。 ◎税務課長(米川鉄也) 板垣議員のご質問にお答え申し上げます。
これは、納税義務者死亡による相続のもの、あるいは県外地主の所在不明のものが多くあることが考えられております。この不納欠損処分は、滞納整理を進める上では、制度上いたし方ないものと考えておりますが、時効による欠損を少しでも減らすべく努力をしているところでございます。 なお、個人市民税の不納欠損処分の件数は1,715件、固定資産税の件数が6,590件でございます。
この不納欠損のうち固定資産税が7割以上を占めているのが現状ですが、これらは納税義務者死亡による未相続のものあるいは県外地主の所在不明のものが多くあるということで考えられています。この不納欠損処分は、滞納整理を進める上では、制度上いたし方ないものと考えておりますが、欠損を少しでも減らすべく努力をしているところでございます。
本年度の不納欠損処分は生活困窮者3,371件の6,169万2,090円、生活保護受給者203件の134万8,710円、会社倒産では500万円以上の固定資産税が含まれる793件の2,048万4,693円、居所不明1,190件の2,062万6,668円及び納税義務者死亡610件の888万6,200円の、合計で1億1,303万8,361円の不納欠損額であるとの説明がありました。
本決算に対する質疑の主なものといたしまして、まず歳入の国民健康保険税の不納欠損額が約1億3,000万円となっているが、その理由は何か、具体的にどのように処理したのかとただしたのに対し、不納欠損の個別的な要因としては、生活困窮によるものが5,771件、納税義務者死亡によるものが1,033件、生活保護者受給者が949件、居所不明が1,962件となっている。
また、不納欠損の実態では、生活困窮者4,633件、額は7,142万3,707円、納税義務者死亡292件、593万1,570円、生活保護受給者126件、127万7,040円、会社倒産364件、8,225万1,596円、居所不明1,351件、2,124万1,250円、合計で6,766件、1億8,212万5,163円であるとの説明がありました。
次に、不納欠損額が1億7,467万4,000円と大きな額となっているが、不納欠損の件数とそれぞれの理由についてただしたのに対し、具体的には生活困難なものが8,127件、納税義務者死亡によるものが482件、生活保護受給者490件、居所不明2,017件の合計1万1,116件であったとの説明がありました。
固定資産税の徴収体制の整備、特に納税義務者死亡による新たな納税義務者への徴収体制も不十分と思います。早急な整備をするべきであります。特に本年度から国税から地方税への税の移転がなされ、徴収体制の整備いかんにより、市財政に重大な影響を及ぼすことになります。本市の現状及び推移をお聞かせください。 2点目に、高槻市は平成17年度94.8%で非常に高い徴収率であります。
また、その中にも、市民税では退職により特別徴収から普通徴収へと納付方法が変更されただけのものや固定資産税では納税義務者死亡により過年度に遡及して相続人に賦課したものなど、実質的に調定額に影響のないものもございます。それらすべてを合わせて、例年800件から850件程度の随時課税を行っております。
本決算に対する質疑の主なものといたしまして、まず、国民健康保険税の不納欠損の処分状況についてただしたのに対し、 721件分処分し、内容は生活困窮者 467件、所在不明者 174件、納税義務者死亡65件、生活保護受給者15件であったとの説明がありました。
次に、不納欠損処分状況についてただしたのに対し、全体で 645件であり、処分内容は生活困窮者 373件、納税義務者死亡37件、生活保護の受給者となった者10件、居所不明者 225件であったとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本決算を認定すべきものと決しました。
一般退職分を含めての内訳ですが、生活困窮が183件、市外転出が172件、住所不明が47件、その他納税義務者死亡でありますが、21件となっております。 1項1目の一般被保険者国民健康保険税は、収納率79.89%で、2目の退職被保険者等国民健康保険税は、収納率97.15%でございます。 2款1項1目の使用料及び手数料につきましては、督促手数料で1件50円、件数は1万2,433件であります。
1項1目一般被保険者国民健康保険税は、収納率81.4%で不納欠損額1,865万6,000円余がございますが、この関係は平成8年度以前のものでございまして、件数は353件で、一般・退職者分を含めましての内訳は生活困窮が140件、市外転出が146件、住所不明が51件、その他、納税義務者死亡でございますけれども、16件となってございます。
件数の内訳としては、生活困窮者 449件、納税義務者死亡36件、生活保護受給者6件、居所不明者 148件であるとの説明がありました。 次に、運営協議会費の執行率が低くかった理由は何かとただしたのに対し、運営協議会が行う視察の参加者が少なかったためであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。