岡山県議会 2024-06-20 06月20日-04号
国は、空き家の増加を受け、平成27年に、空家対策特別措置法を施行し、危険な空き家を特定空家に指定し、自治体が指導や勧告などで改善を促し、従わない場合は命令や行政代執行によって解体もできるとし、また、特定空家になってからでは手後れだとの声を受け、昨年12月に法を改正し、その前段階の管理不全空き家に対する措置を新設し、所有者が自治体の管理要請に従わず勧告された場合、特定空家と同様に固定資産税の優遇を受けられなくなりました
国は、空き家の増加を受け、平成27年に、空家対策特別措置法を施行し、危険な空き家を特定空家に指定し、自治体が指導や勧告などで改善を促し、従わない場合は命令や行政代執行によって解体もできるとし、また、特定空家になってからでは手後れだとの声を受け、昨年12月に法を改正し、その前段階の管理不全空き家に対する措置を新設し、所有者が自治体の管理要請に従わず勧告された場合、特定空家と同様に固定資産税の優遇を受けられなくなりました
続いて、10番目の質問で管理不全空き家の対応についてです。 本市の空き家対策は2015年の空家等対策特別措置法の施行から現在に至るまで、相続の問題で解決に時間がかかった物件は幾つかありましたが、それ以外の多くの物件に関しては素早い対応で解決に導いてきたと思っております。 しかしながら、特定空家になる可能性のある予備軍はまだまだ多く、また、新たに苦情が出る物件は後を絶ちません。
最後に、(2)の条例改正を受けての対応はについてでございますが、市では、管理不全空き家等の制度を周知するため、対応中の約300名の空き家等所有者に対して管理不全空き家等の制度周知及び適正管理を促す通知文を今年の1月に送付いたしました。また、管理不全空き家等の判断基準につきましては審議会に諮った上で決定し、今年の5月に市ホームページで公表いたしました。
こうしたことから、改正空家特措法に設けられた新たな制度を利用する市町村を支援するため、管理不全空き家の判断基準案を示すとともに、空き家活用を促進するための手引作成を進めているところであります。今後とも、市町村がより一層総合的な空き家対策に取り組めるよう支援してまいりたいと存じます。
昨年度末に管理不全空き家等の判定基準の整理、対応の流れについて決まったと伺っております。しかし、先ほども申し上げましたように、市は従前から管理不全な空き家という考え、把握はされておりました。
さらに、空き家が危険な状態になる前から所有者の適切な管理を促すため、2023年12月から改正特措法が施行され、倒壊のおそれがなくても窓ガラスが割れるなどの状態が悪い物件を新たに管理不全空き家と定義しています。 その上で、本市の状況及び取組について、都市整備部長に4点お尋ねいたします。 1点目に、空き家の相談件数について。 2点目に、特定空家数と管理不全空き家数の状況について。
改正空家特措法の趣旨を踏まえれば、特定空家になることをそもそも防ぐことが大事だということが言われているわけですので、除却の促進支援ということも入れるのであれば、例えば管理不全空き家への適切な維持管理の促進支援ということも必要ではないかと思いますけれども、見解をお示しください。
豪雨災害が発生した場合、避難所運営は万全の体制であるのか (6)昭和29年以前に建造された防火水槽の現況と、今後の方針について (7)本年も大量の流木が漂着した場合における、関係機関への迅速な対応要請につ いて (8)生活保護申請件数と受給世帯数の推移について (9)建設コスト高騰による地区要望への影響と、損傷したインフラ等の修繕方針に ついて (10)管理不全空き家
市民から相談がありました約 300件のうち、今回の改正に係る管理不全空き家相当の空き家は12件程度と見込んでおります。今年度に実態調査を実施し、全体を把握する予定でございます。 続きまして、今後のスケジュールです。 夏頃に多治見市空家等審議会を開催いたしまして、管理不全空き家等の基準等に御意見をいただきます。
2点目は、空家法改正による「管理不全空き家等」への対策について。3点目は、多様な分野で定住自立圏の連携を強化する考えはということで質問をいたします。 1点目について質問をいたします。森林の活用と水源涵養機能保全について、部局横断的な連携で、課題に向き合いながら協議をしていく体制をつくることが必要だと思っております。
今回の改正では、不動産所有者の責務と強化や管理不全空き家、代執行の円滑化などを加えられています。その中でも、特定空家になる前の段階で新たに定義された管理不全空き家の認定があることによって、行政側としては対応しやすくなるのではと期待しているところです。
│ │ │ │ ├──────────────────┼───────┤ │ │ │*空家法改正による「管理不全空き家 │ │ │ │ │ 等」への対策は │ │ │ │ │ 1.令和5年12月13日、空家等対│村長 │ │ │ │ 策の推進に関する
次に、議第20号 高山市空家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例の一部を改正する条例については、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い改正するもので、管理不全空き家等の対象となる物件は市内にどれくらいあると認識しているのかとの質疑に対し、管理不全空き家等として認識をしているものは15件であるとの答弁が、また、今回の改正内容については所有者の責務の強化や管理不全空き家等を定義して認定し、指導
◎環境資源課長(大場崇明君) 基本的には担当課で判断をさせていただきますが、空き家に関しましては空家対策協議会がございまして、その中でこの空き家は管理不全空き家に該当するですとか、特定空家に該当するというような認定をしていただくことになります。
昨年12月に空家法が改正されまして、以前は特定空き家等が法に基づく指導対象となってございましたが、改正法施行後は、将来的には特定空き家等になる可能性のある空き家、管理不全空き家等、こちらに対する指導も可能となりました。今後につきましては、改正法による指導を適切に行うため、指導対象となる空き家の判断基準を作成し、適正管理を促す取組を進めてまいりたいと考えてございます。
また、別の委員より、条例の第4条の文言が変更されることで、どのような影響があるのか質疑があり、担当課より、管理不全空き家の基準を設けて、特定空家に行くのを食い止めたいと考えているとの答弁がございました。 別の委員より、空き家特措法改正を踏まえた今後の市の空き家対策の取組について質疑があり、担当課より、まずは特定空家の解消に取り組んでいきたいとの答弁がございました。
前回の実施から10年が経過しており、来年度改めて調査を行うことにより、空き家の実態をよく把握した上で取組を進めるとともに、管理不全空き家に対しては所有者に適正な管理を求めていくとの答弁がありました。 また、委員より、社会福祉費の日中一時支援委託料の事業内容について質疑がありました。
空き家対策の推進に関する特別措置法で管理不全空き家が定義づけをされました。固定資産税の特例措置から外れるため、慎重な取扱いが求められておりますが、一方で、特に中心市街地においては空き家の売却意欲につながる等の効果も期待できるが、市としてこの取扱いについてお伺いをします。 〔山本浩司都市創造部長挙手〕 ○副議長(柳田 守) 山本都市創造部長。
市民からの情報提供や相談等により実際に把握している空き家数が、令和3年度においては、管理不全空き家等565件、年度内に解消した空き家の総数が46件、総戸数で611件とありますが、この空き家に関する所在地や所有者、状況などの情報管理の方法をお教えください。 ○副議長(落合康之君) 執行部の答弁を求めます。 山根市民部長。 ◎市民部長(山根修君) 立川 徹議員の御質問にお答えさせていただきます。
○副委員長(谷之木勇作) 議案でも出ています管理不全空き家の予備群も分かれば教えてください。 ◎まちづくり推進課長(小林恭) 31戸となっています。 ○副委員長(谷之木勇作) 全国的にも空き家の増加は顕著となっていて、対策を講じる必要があると思っています。