多治見市議会 2024-06-27 06月27日-05号
申請があったときに本人から委任を受けて税情報を確認して、手続をしている。 マイナンバーとの連携を行うことにより、例えば、転入者の前住地の所得情報をオンラインで確認でき、新たに課税証明書等を提出する必要がないというメリットがある。また、令和8年度からマイナンバーカードに福祉医療費受給者証の情報が載ることは、医療機関での手続がより楽になるというメリットがあるとの答弁がありました。
申請があったときに本人から委任を受けて税情報を確認して、手続をしている。 マイナンバーとの連携を行うことにより、例えば、転入者の前住地の所得情報をオンラインで確認でき、新たに課税証明書等を提出する必要がないというメリットがある。また、令和8年度からマイナンバーカードに福祉医療費受給者証の情報が載ることは、医療機関での手続がより楽になるというメリットがあるとの答弁がありました。
本市も税情報の確認が必要であれば、10月以降の申請にすれば、1年に1度の申請で簡素化できるのではないかとも考えました。また、本市のように年3回申請が必要な自治体もありましたが、その自治体は申請の負担を軽減するため、郵送での申請書の受付を行っておりました。 そこで、再質問1点目は、先ほど市長が申請手続の簡素化を進めると御答弁してくださいました。
また、就学援助システムでは、学齢簿で管理している児童生徒の情報、住民登録情報、税情報を併せて就学援助の業務に使用していると、そういう関係性です。 松本きみ委員 そうしましたら、議場でもほかの議員が質疑をしていましたが、改めて追加計上の理由を教えてください。
調整給付の対象となりますのは、定額減税可能額が定額減税を行う前の所得税額、個人住民税所得割額を上回っており、定額減税し切れないと見込まれる方でありまして、対象者の抽出は、富山県共同利用型自治体クラウドサービス汎用給付システムに、国が提供いたします算定ツールを組み込み、令和6年度の住民税情報を取り込んで実施することとなり、本市の場合、この作業は市の福祉課が行うこととしております。
ですから、税情報であれば、鶴ヶ島市の職員であれば税務課の職員、住民情報であれば市民課の職員、こういった権限のある方しか入れないような状況になってございますので、これが漏れたりということは、基本的にはないということでございます。
9 ◯西田幸彦福祉部次長兼生活支援課長兼福祉事務所長 この税情報を用いますので、その対象者であったり、額の決定というのは全てそのシステムで計算できますので、そんなに人数はかからないのかなと思っております。
◎福祉部長兼福祉事務所長(上坂智津子君) このたびの特別給付金ですが、対象者の抽出につきましては、税情報等使用をするため市民部のほうでお願いをすることになります。
それが納税の情報、税情報であります。 固定資産税の課税において、相続登記がなされていない土地であるということは、その段階で判明することができます。相続人の代表者に宛て送付して、送付があれば登記は問わずに納付することができるところがあります。 そこでまた伺います。固定資産の所有者が死亡した場合には相続登記が必要になりますが、相続人調査には時間と手間がかかります。
給付事務に当たっては、給付対象者リストの作成に使用します課税台帳を管理する税情報システムと、給付対象者リストのデータを取り込み、給付金の支払い業務等に使用する給付管理システムを活用することとしてございます。 対象者の特定には、定額減税額に対し、個人住民税、所得税それぞれの税額の不足分の把握が必要となるため、令和6年度個人住民税の課税事務と並行して、税情報システムの改修を行いました。
少し具体的に申し上げますと、健康保険証の内容の変更の手続が不要になる場合があったり、転入者の方で税情報がない方が、今までは、前住所地の納税証明書をお持ちいただかなくてはいけなかったんですが、それが不要になるといったようなことが例として挙げられます。
こちらにつきましては、以前まで専用コールセンターを設置した経緯はございますけれども、実績としまして、コールセンターにかかる電話よりも直接町にかかってくる電話が多かった、またコールセンターでは、個人情報の部分はなかなか対応が難しいといったこともございまして、今回につきましては、福祉課及び税情報がかなり関係してございますので、税務収納課の職員と連携をとって、町民の皆様に丁寧な対応をしていきたいと考えてございます
まず、定額減税については、全ては税情報に基づいてやりますので、その税の扶養関係というものを見ていく。ここの段階では、その世帯という概念がないので、世帯でとかはまずは考えないでできます。これを今度は給付をしていくという段になって、非課税世帯についてはここで初めて世帯という概念が出てきますので、その時点で先ほど申し上げたようなところを点検していって、出していくという形になります。
こちらは、税務課において令和5年度の個人住民税情報、また所得税額情報を基に控除配偶者や扶養人数等、お一人お一人の方の実態に合わせまして、まずは定額減税額を算出し、その上で課税額から定額減税を引き切れずに調整給付が発生することになると思われる方の人数を積算したものでございます。個人住民税分が3,200人、所得税分で1万6,300人、合わせて1万9,500人と見込みました。
ほんで、果たしてこれがどういう形で生かされるのか、ちょっとその辺はクエスチョンマークかなと私思いますし、その50世帯の方が、何ちゅうかな、何ちゅうの、全く関係なしで送らはるのか、それとも、大体この世帯やったらこれという形で世帯の税情報なんか利用してやらはるのか、その辺だけちょっと教えていただけますか。
現地確認後、近隣住民から聞き取り調査や固定資産税情報等によりまして、所有者の把握に努め、所有者が特定できた場合に通知を送付してございます。 本年度、現時点で49件の相談を受け付けまして、所有者が特定できた34件に対しまして通知を発送してございます。 続きまして、2点目、主な改正内容についてご説明いたします。
◎政策部長(藤後靖君) 空き家等調査で所有者が判明している場合は除きますが、税情報で不明な場合は所有者等の調査を行うとともに立入調査を実施した上で、特定空き家と認定した場合に、まず、除却や修繕、立木等の伐採の助言、指導を行います。それでも進展がない場合は、指導、勧告、命令の手続を経ても必要な措置が実施されないときに、代執行が可能になるということになります。
382 ◯15番 成田智樹議員 所有者がそもそも分からない場合、税に関する情報、同じ市民部さんですけども、目的が明確、管理が行き届いてない空き地の解消改善だということで、目的が明確であっても、税情報というのは利用できないということなんでしょうか。
まず、空き家の数ですが、平成28年度に実施いたしました実態調査のときの1,030件につきましては、毎年空家特措法に基づいて税情報から調査し、滅失・除却により556件まで減少しております。また、新規相談121件と合わせまして、市が把握している空き家の件数は677件となります。 なお、分布といたしましては、全市域に分布しているところでございます。
その結果、指定管理者制度導入後の費用試算では、現在直営で実施している管理費用と指定管理費及び法的に市が行うべき事務費等を合計した費用を比較すると、直営管理よりも指定管理者制度を導入した場合のほうが費用面で増額になること、また、住基情報や税情報へのアクセス等において、個人情報のセキュリティ面の課題があることから、現時点では導入は適切でないと判断しております。
住民税均等割のみ課税世帯の方への周知でございますが、これは、3月中に税情報等を把握した方々にプッシュ型で通知を送りまして、4月の上旬から受付を開始するということで、現在、進めております。