豊島区議会 2024-07-26 令和 6年行財政改革調査特別委員会( 7月26日)
○坂本財政課長 今日のお話だと都区がすごく戦っているといいますか、そういうような形に見える部分もあると思うんですが、不合理な税制改正については一緒の立場というようなところで、当然国に、一緒になって強く要望しているというところもございます。
○坂本財政課長 今日のお話だと都区がすごく戦っているといいますか、そういうような形に見える部分もあると思うんですが、不合理な税制改正については一緒の立場というようなところで、当然国に、一緒になって強く要望しているというところもございます。
このことについては、農林水産省から総務省へ税制改正の要望書が提出されております。今春の税制改正に伴い、森林環境譲与税の配分額が変更になったと認識しているところでございますが、旧基準と比較しまして、改正された配分基準の具体的な内容について、併せて改正に至った背景やその理由についてもお聞かせください。よろしくお願いします。
今後の個人県民税の税収につきましては、国の税制改正や景気の影響による県民所得の動向など、多くの要因に左右されます。県内人口という点に着目しますと、その減少は納税者の減少につながり、税収にはマイナスの影響を及ぼすものと考えております。
本案は、令和6年度税制改正大綱を踏まえた地方税法等の一部を改正する法律が、令和6年3月28日に成立し、同月30日に公布されたことから、令和6年4月1日から施行される部分のうち緊急を要するものについて改正するため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和6年3月30日に専決処分により青森市市税条例の一部を改正する条例を制定したものである。
国は、令和5年度税制改正において、激変緩和や負担軽減の措置を講じるとともに、昨年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正の大綱においては、仕入れ税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しや消費税の課税の適正化に向けた見直しを行っております。
市側から2024年(令和6年)度税制改正に伴う地方税法改正により、多摩市市税条例を以下のように所要の改正を行うとの説明がありました。 具体的に主な改正点は、まず個人住民税においては公益信託制度改革による新たな公益信託制度の創設に伴う寄附金控除対象の拡大。 次に固定資産税においては、一定の再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例についての割合を定める規定をわがまち特例として新設する。
○税務課長(石橋 剛) わがまち特例とは、各自治体が地域の実情に対応した政策を展開可能にするという観点から、地方税法で定める課税標準額の軽減特例について、軽減割合をどの程度にするかを各自治体が条例で決定できるようにする仕組みのことで、平成24年度税制改正により導入された制度であり、正式名称を地域決定型地方税制特例措置といいます。このわがまち特例は固定資産税に適用されるものです。
定額減税に伴う作業負担はどうであったかという御質問でございますが、国から定額減税の説明がございましたのが令和5年12月であったことから、他の税制改正の対応も必要である中でシステム変更等のタイトなスケジュールでの対応となりました。 職員の時間外は、前年に比べて約400時間程度増加したり、また1月から3月には他の所管から応援職員を延べ9名お願いしたり、作業がかなり増えたところでございます。
拡大されて、認定された特定公益信託に限らず、特定の公益信託も対象になり、垣根を越える改正と考えているとの答弁が、また、社会の課題解決のための公益信託の活用促進の観点から、本条例改正に関連した周知の必要性についての考えはあるかとの質疑に対し、公益信託の法改正により公益信託を行う者に対して寄附をすると税制の優遇が受けられることもあるので、市内の公益的活動を行う方の資金となるということも紹介しながら、税制改正
答え、平成28年度の税制改正において、再生可能エネルギー発電設備がわがまち特例の対象となり、特例割合を市税条例で定めることとし、国が示す参酌基準どおりの特例割合とした。その後、令和4年度の税制改正においては、再生可能エネルギー発電設備に係る特例対象資産の10区分全てについて特例割合を変更し、納税者にとって最も有利となる特例割合とした。
令和6年度の国の税制改正により譲与割合の見直しが行われ、私有林人工林面積の割合につきましては5%がプラスされて55%に、人口の割合につきましては5%がマイナスされて25%となりました。この見直しによりまして、本市への譲与額が約1,000万円増加することとなりましたが、大都市自治体への譲与額がまだまだ多いと感じております。 次に、現在の農地の集積状況につきましてのお尋ねでございます。
国の税制改正によるもので、本条例改正についてはやむを得ないと判断をいたしますが、本来国民の負担を軽減するという意味であるなら、このような複雑で不公平感のある定額減税ではなく、一律の給付金や消費税減税こそ必要ではないかと意見をさせていただきます。 次に、議案第52号、補正予算の防災対策経費についてです。 この補正予算には、防災対策経費として1200万円が計上されています。
財政部参事兼資産税課長 私立学校法の一部改正がありまして、それで令和六年度税制改正に伴いまして、今回市税条例の第五十六条中で私立学校法の条項を引用している条文となっているために、条項ずれを正すために今回条例改正を行うものです。 今野英子委員 改めてなんですが、市税条例第五十六条とはどういう内容なのか、確認させていただきたいと思います。
令和7年度の税制改正で検討、決定の見込みとなっております。以上でございます。 ○10番(渡辺和幸) 従来どおり、年少扶養控除が高校生まで拡大されるのではないかということです。仮にそうなった場合、ある試算がありまして、年収850万円以上では手当より増税分が大きく、年収600万円の方でも扶養控除を廃止すると、増えた児童手当の6割は、増税で相殺されるという試算もあります。
今後、学校施設の更新や市街地再開発をはじめとした長期的なビッグプロジェクトが本格化していくとともに、複雑多様化する行政課題への対応など、経営資源を投入して対応しなければならない課題が増えている一方で、先行きの見えない社会情勢やふるさと納税など、国の不合理な税制改正などにより、区の財政状況は依然として不確実性の高い状態が続いてございます。
この改正は、令和6年度税制改正大綱において、中間所得層の被保険者の負担に配慮した国民健康保険税の見直しの方向性が示された内容に基づくものであり、国保税の後期高齢者支援等課税額に係る課税限度額を22万円から24万円に引き上げるものであります。 二つには軽減判定所得の引上げです。
固定資産税の課税標準の特例としました詳細な概要と経過としましては、平成28年度の税制改正において、再生可能エネルギー発電設備がわがまち特例の対象となり、特例割合を市税条例で定めることとなりました。稲城市においては、特段の地域性があるわけではございませんので、これまでどおり、国と歩調を合わせ導入を推進していくことが適当であると判断し、国が示す参酌基準どおりの特例割合としました。
令和6年度税制改正においては、地方税法及び関係法令の改正の審議及び手続が進められ、これら改正法令は本年3月30日に公布され、これらの一部は4月1日から施行されたところであります。これに伴いまして、本市の市税賦課徴収条例、都市計画税条例及び国民健康保険条例につきまして、緊急に条例の改正作業をする必要があった事項について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしたいものであります。
また、米印2として④のところですけども、減価償却率というものについて、減価償却資産の残存割合という考え方があったんですが、こちらは平成19年の税制改正によって廃止されていますので、今こういった考え方というのはないですよということをこの中で述べています。 2ページに移っていただきまして、では、今回どういう算定を行うかということをこの中に書いています。
2016年に創設された譲渡所得税の時限的な減税措置ではありますが、2019年の税制改正により、2027年末まで延長され、被相続人が相続前まで住んでいることを要する居住要件も緩和されて、老人ホームの入居者が亡くなった場合でもこの特別控除を利用できるようになるなど、空き家を相続するときを捉えて流通を促す非常に有効な措置であると思います。