潮来市議会 2024-03-25 03月25日-06号
議案第8号 潮来市ペット霊園の設置の許可等に関する条例の制定については、ペット霊園の設置、火葬設備及び移動火葬車について説明を求める質疑があり、執行部から説明がありました。討論はなく、全会一致で原案のとおり可決しました。
議案第8号 潮来市ペット霊園の設置の許可等に関する条例の制定については、ペット霊園の設置、火葬設備及び移動火葬車について説明を求める質疑があり、執行部から説明がありました。討論はなく、全会一致で原案のとおり可決しました。
施設については、埋設施設、火葬施設、納骨堂、移動火葬車の4つでございます。 条例条文の内容でございますが、第1条は、条例の目的を記載しております。 第2条から第11条では、本条例の用語の定義、設置者等の責務、地域の生活環境への配慮、設置に市長の許可が必要であること、その許可申請に必要な要件として、事前協議や同意書などを規定してございます。
現在、名古山霊苑にはペット用の炉が2基あるが、数が多いため、集合で火葬している状況であり、移動火葬車で対応している民間事業者が市内だけでも4社ほどあるので、希望者はそのようなところを利用していると考えている。 行政によるペット霊苑として、例えば西霊苑の残区画を民間事業者に貸し付け、ペットをしのべるような場所を運営させることができるかどうかについては検討させてもらいたい。
市内のあるところで動物の火葬が移動火葬車で実施されてるということを、ここにお集まりを職員の皆さん、誰か承知してる方いらっしゃいませんか。 ○立木美智子市民課長 では、私のほうから、ワンストップに関して今できるものということでご答弁させていただきます。 委員おっしゃったとおり、以前にもご意見頂戴しておりまして、ワンストップでできるものということで常に調査研究を進めてまいりました。
(3番馬場議員登壇) ◆3番(馬場慶次郎議員) 高槻市では、ペット霊園や移動火葬車から発生する煙や臭いなどから生活環境を保全することを目的として、ペット霊園の設置の許可等に関する条例が制定され、ペットの火葬、埋葬を行う事業者は、許可や届出が必要であり、ペット霊園の設置等に係る計画については周辺住民への説明会を開催する必要があります。
初めに、移動火葬車も含めた市内のペット霊園等は、法令の規定がございませんので、市内の全ての件数を把握しておりませんが、火葬施設を併設した墓地を1か所、納骨施設を1か所現認しております。 地域の方から御相談を受けております火葬場の新設につきましては、現状では禁止する法的規制がないことをお伝えしております。
3,通常の火葬場はダイオキシン発生調査の対象となりますが,動物霊園事業に係る火葬場の箇所数,移動火葬車の把握と調査,ダイオキシン調査,環境影響調査,その他調査などを行ったことがあるかどうか,それぞれ回答をお示しください。 4,動物霊園事業に係る火葬場,墓地,葬祭場,納骨堂の設置及び管理運営の基準に関する根拠法が存在しない状態であることについてどのように認識しているのか,お示しください。
本案は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬について必要な措置を講ずることにより、ペット霊園の設置等の適正化を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資するため、本条例を制定しようとするものです。
大和市では、ペット霊園の設置等に関する要綱があり、その中で、ペット霊園を設置、運営するための基準の記載はありますが、移動火葬車は、誰でもどこでも火葬ができる点が問題と考えます。移動火葬業者のホームページを見ると、施主に配慮して看板を出していません、第三者は、道路、公園、河川敷などで火葬を行っている場合は何をしているか不明であり、火葬時間も1時間から2時間程度かかります。
これは、餌や医療だけでなく、ペット関連の多くの経済活動も盛んなわけですから、本市にも移動火葬車の問題も今回出てきたようです。今回、館林市ペット霊園の設置の許可等に関する条例が提案されたことは、居住地域の環境を守る上でも必要なことであると思います。ペットは人の生活に潤いや癒やしを与えてくれるセラピー効果もあり、本当にペットとの生活は楽しいものです。本市は早くから斎場に小動物火葬炉も設置されています。
本条例につきましては、議案の参考資料にもありますように、近年、ペット霊園の設置者が所在不明となり、当該施設が放置されたままとなる事例や、移動火葬車によるペットの火葬処理が住宅地で行われ、住民が不安を感じている事例が発生していますとなっております。
本案は、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬について必要な措置を講ずることにより、ペット霊園の設置等の適正化を図り、もって市民の良好な生活環境の保全に資するため、本条例を制定するものでございます。 次に、議案第31号 館林市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 主な改正内容を申し上げます。
内容は、ペット霊園の設置の許可や移動火葬車の使用の許可、及びこれらに関する基準等を設け、さらには、これらの基準等に違反した者に対する改善勧告等を定めるとともに、市からの改善命令や使用禁止命令を受けた者が当該命令に従わないときには、市ホームページ等で公表できることとするものであります。採決の結果、全会一致をもって原案を可決すべきものと決しました。
(移動火葬車の使用の許可) 第18条 市の区域内において移動火葬車を使用してペットの死体の火 葬を行おうとする者は、あらかじめ当該移動火葬車ごとに市長の許可 を受けなければならない。当該許可を受けた移動火葬車の火葬設備を 更新しようとする場合も、同様とする。 2 市長は、前項の許可に、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため 必要な限度において、条件を付することができる。
ペットを家族同様に弔いたいという方が増加しておりますことから、ペット霊園の設置及び管理並びに移動火葬車による火葬に関し、必要な事項を定めるものでございます。 制定内容としましては、大きく4点ございます。 初めに、大きな1番、ペット霊園についてでございます。
内容といたしましては、市民の生活環境の保全という観点から、ペット霊園を設置しようとするもの及び移動火葬車により市内でペット火葬を行おうとするものは、市長の許可制とすることにより事業者などへの指導が可能になること。また、ペット霊園設置場所の基準等について、近隣住民などに与える不安を解消するため、説明会の開催の義務化などの議論を重ねてまいりました。
89 ◯小島利忠環境農政部長 ペット移動火葬車につきましては、実はこれを規制するような法令がないのが現状でございます。今、厚木市では、動物用の火葬炉の設置に関しましては、厚木市ペット霊園等の設置に伴う環境保全に関する要綱により、事業区域、騒音、振動、におい等の基準を定めております。
ペット霊園の設置や移動火葬車の使用に関する明確な基準を規定する法律はありません。全国の自治体では、ペット霊園の設置等に関する指導要綱や条例を制定して生活環境の保全を図っているところです。資料によりますと、県内では条例制定33市町、指導要綱制定は7市町ということです。現在のふじみ野市での霊園の現状と課題について答弁ください。 3点目には、交通安全推進事業についてです。
また、第19条から第21条にかけましては、移動火葬車を用いて火葬を行う事業者の手続、遵守事項について規定しております。 第22条では、報告及び立入調査について規定しております。 第23条から次の180ページの第26条にかけましては、違反者に対しての勧告及び命令、許可の取り消し、禁止命令、公表をそれぞれ規定しております。
そこで、要旨1では、最近問題となってきているペットの移動火葬車についての質問です。要旨1、住宅街での移動火葬車規制について。 近年、ペットは家族の一員である傾向が強くなっていることから、ペット供養への要望も強くなり、それに関連するビジネスの一環として、日本では1989年(平成元年)に登場したのがペットの移動火葬車です。