柏原市議会 2022-12-14 12月14日-03号
◎田中徹健康部長 平成30年3月に改正されました健康増進法におきまして、望まない受動喫煙をなくすため、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、妊婦、その他の健康上の配慮が必要な方への特段の配慮と、施設の類型、場所ごとに主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うことが義務づけられました。
◎田中徹健康部長 平成30年3月に改正されました健康増進法におきまして、望まない受動喫煙をなくすため、受動喫煙による健康影響が大きい子ども、妊婦、その他の健康上の配慮が必要な方への特段の配慮と、施設の類型、場所ごとに主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うことが義務づけられました。
3つ目は、望まない受動喫煙をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに主たる利用者の違いや受動喫煙が与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を講ずることとなっています。 また、議員お尋ねのたばこ税を活用した喫煙の環境整備でございますが、法改正の趣旨はあくまでも受動喫煙をなくすことにございます。
このうち、受動喫煙防止についての目標は市が所管する公共施設について定めておりまして、第一種施設は特定屋外喫煙場所のない施設の割合を高めていく、第二種施設は、屋内の喫煙専用室がない施設、また第一種施設の禁煙措置の基準を満たす施設の割合を段階的に高めていく。
市職員への禁煙サポート体制については、平成25年度から段階的な禁煙措置に合わせて卒煙教室などの禁煙サポートを実施してまいりました。現在は、市職員の健康相談の中で個人の健康状態に応じ、禁煙を勧めるなどの保健指導を行っております。市職員を対象とした禁煙外来治療費助成事業については、助成を求める声がないことから実施する考えはありません。
喫煙者と非喫煙者が共存するためには、望まない受動喫煙をなくし、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うことが求められております。人の移動が比較的多い駅周辺におきましては、喫煙場所を設置いたしますと、そこからの副流煙が漂い、望まない受動喫煙を避けることができないと想定されるため、現在のところ喫煙場所の設置は考えておりません。以上でございます。 ◆13番(木全信明君) ありがとうございました。
◆16番(大橋ゆうすけ) 令和3年の1月20日に総務省の事務連絡として、望まない受動喫煙防止、たばこ税の安定的な確保から屋外分煙施設等の整備のため、積極的なたばこ税の活用を検討していただきたい、こうした連絡、また、厚生労働省は、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うことというふうにもしております。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 改正健康増進法は、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、望まない受動喫煙を防止することとされており、喫煙そのものを否定するものではございません。 委員御指摘のとおり、特に市内中心部においては受動喫煙に関する苦情も多く、非喫煙者の健康を守るためにも喫煙場の整備は必要であると考えております。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 改正健康増進法は、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、望まない受動喫煙を防止することとされており、喫煙そのものを否定するものではございません。 委員御指摘のとおり、特に市内中心部においては受動喫煙に関する苦情も多く、非喫煙者の健康を守るためにも喫煙場の整備は必要であると考えております。
その後,平成30年7月に健康増進法が改正され,多数の者が利用する施設について,第一種施設と第二種施設に区分され,より確実に禁煙措置が講じられることになりました。 こうした中,本市の公民館などの第二種施設で,第一種施設と同様に敷地内の禁煙に踏み込んでいる施設は239施設のうち77施設,約32%となっております。
第3に、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を講じること。加えて、直ちに措置を取ることが困難な小規模事業者にも配慮することなどが記されております。 また、国及び地方公共団体の責務として、受動喫煙による健康影響等についてパンフレット資材の作成、配布等を通じて周知啓発を行う。
第3に、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を講じること。加えて、直ちに措置を取ることが困難な小規模事業者にも配慮することなどが記されております。 また、国及び地方公共団体の責務として、受動喫煙による健康影響等についてパンフレット資材の作成、配布等を通じて周知啓発を行う。
まず、望まない受動喫煙の防止を図るための受動喫煙防止対策事業について、健康増進法の一部改正により、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮する義務や施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行い、掲示を義務づけるなどの対策を講じる必要となった。
施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行い掲示を行うなどの対策を講じることとなっております。令和元年10月に既存飲食店4524店へ4月以降原則屋内喫煙となりますので、対象となる既存飲食店のほうに郵送により御連絡を差し上げております。 以上です。
第1に、受動喫煙による健康への影響が小さくない反面、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえて、望まない受動喫煙をなくすこと、第2に、特に健康への影響が大きい子供や病者が利用する施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底するよう配慮すること、第3に、施設の類型、場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を講じること、直ちに措置を取ることが困難な小規模事業者にも配慮することなどが
○総合政策部次長(青木正彦君)(登壇) 公共施設におけます受動喫煙防止対策でございますが、健康増進法の改正によりまして、学校、病院、児童施設、行政機関の庁舎などの第1種施設につきましては昨年7月から、第1種施設以外の第2種施設につきましては本年4月から、施設の類型に応じた禁煙措置を講じることが義務づけられております。
三つ目は、施設の種類や場所ごとに主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、標識の掲示などの義務付けなど対策を講じることとなっております。 以上でございます。 ○榊原洋二議長 柴田訓成議員。 ◆柴田訓成議員 改正の趣旨は分かりました。 それでは、次に本市の喫煙に関する現状について伺います。 ○榊原洋二議長 子ども健康部長。
平成30年7月に健康増進法の一部が改正され、望まれない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設の区分に応じて、禁煙措置等が義務付けられました。この区分により、市庁舎及び併設されております児童館は共に、敷地内禁煙が義務付けされた第1種施設に該当することになりました。
そして、3つ目は、施設の類型・場所ごとに、主な利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を取るものです。今回の法改正によりまして、望まない受動喫煙を防止するための取組は、マナーからルールへと変わることとなりました。
特に飲食店につきましては、昨年度、経営者の方を対象とした説明会を開催したところでありますが、本年度においても、甲府商工会議所など関係機関の御協力をいただきながら、さらなる制度周知に取り組む中で、店舗内における禁煙措置も含めた標識掲示の促進にも努めてまいります。
望まない受動喫煙をなくすという観点から、施設の類型、場所ごとに主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務づけなどの対策を講ずることを基本的な考え方として受動喫煙対策を進めるものとしたものでございます。