港区議会 2023-02-07 令和5年2月7日東京2020大会レガシー特別委員会-02月07日
合計で277万1,006円を社会福祉法人港区社会福祉協議会に贈呈いたしました。 次に、項番2、2023大会の開催候補日でございます。(1)開催候補日は、11月の第3日曜日である令和5年11月19日日曜日を候補として、公益財団法人東京陸上競技協会や警察等との協議を進めております。関係機関との協議を経まして、本年3月に開催予定のマラソン実行委員会の総会におきまして決定する予定としております。
合計で277万1,006円を社会福祉法人港区社会福祉協議会に贈呈いたしました。 次に、項番2、2023大会の開催候補日でございます。(1)開催候補日は、11月の第3日曜日である令和5年11月19日日曜日を候補として、公益財団法人東京陸上競技協会や警察等との協議を進めております。関係機関との協議を経まして、本年3月に開催予定のマラソン実行委員会の総会におきまして決定する予定としております。
○人事課長(茂木英雄君) 公益的法人等につきましては、まず、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、社会福祉法人港区社会福祉協議会、また、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団が港区の中では該当しております。 ○委員長(杉本とよひろ君) ほかに御質問ございますでしょうか。よろしいですか。
新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響が長期化する中、生活困窮世帯を支援するため、社会福祉法人港区社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再貸付終了者等で一定の要件を満たす生活困窮者に対し、自立支援金を令和3年7月から支給しています。
○学務課長(佐々木貴浩君) 就学援助の周知につきましては、令和3年4月、6月、令和4年1月中旬に、通常の就学援助のチラシに加え、特例措置のチラシを、学校を通じて保護者等に配布するとともに、今年度から、社会福祉法人港区社会福祉協議会の窓口での制度の周知や、産業振興課窓口でのチラシ等による周知を開始し、必要とする方々への制度の周知に取り組んでおります。
○図書文化財課長(齊藤和彦君) 札の辻スクエア4階のみなと茶寮は、社会福祉法人港福会みなと工房が運営しております。営業時間は、平日の午前10時半から午後4時までとなっております。4月の開店当初は飲物とケーキの提供から開始し、4月末に軽食の提供も始め、順次メニューを増やしております。来店者数は、8月には4月の2.6倍の1,800人となり、売上も4月と比較して2.2倍に伸びております。
○子ども家庭支援センター所長(安達佳子君) 万が一の事故が発生した際には、区と受託事業者である社会福祉法人港区社会福祉協議会が責任を持って対応いたします。育児サポート事業を受託する社会福祉協議会では、万が一活動中に事故に遭った際に、利用会員、協力会員ともに補償が受けられるように、損害賠償責任保険に加入しております。
港区においては、社会福祉法人港区社会福祉協議会が設置する成年後見利用支援センター、サポートみなとが、成年後見制度の利用支援と福祉サービス利用援助事業を行い、福祉サービスの情報提供が必要な人、自分の意思でサポートみなとの手続ができる人を対象に、福祉サービスの情報提供や利用の手続、日常的な財産管理、大切な書類などのお預かりを行い、地域で安心した生活が送れるようにお手伝いしています。
このことから、令和3年度の事業内容と職員体制に変更がないことを確認し、令和2年7月28日、令和2年度港区指定管理者選定委員会において、現在の指定管理者である社会福祉法人港福会が指定管理者候補者として選定されました。
記 一 公の施設の名称 港区立精神障害者地域活動支援センター 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 社会福祉法人港福会 東京都港区芝浦一丁目十四番八号ベルハイム田町二百一号 三 指定の期間 令和三年四月一日から同年五月三十一日まで (説 明) 精神障害者地域活動支援センターの指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の
港区には、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、社会福祉法人港区社会福祉協議会、公益社団法人港区シルバー人材センター、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団の四つの外郭団体があります。
指定管理者は、社会福祉法人港福会です。指定の期間は、令和3年4月1日から同年5月31日までです。 次に、議案第89号、本案は、精神障害者支援センターの指定管理者を指定するものです。指定管理者は、港福・大星グループ、代表団体、社会福祉法人港福会、構成団体、大星ビル管理株式会社です。指定の期間は、令和3年6月1日から令和13年3月31日までです。
(2)指定管理者、港区芝浦一丁目14番8号ベルハイム田町201号、社会福祉法人港福会。(3)指定の期間、令和3年4月1日から同年5月31日まで。 次に、議案第89号指定管理者の指定についてです。本案は、精神障害者支援センターの指定管理者を指定するものです。内容、(1)対象施設、港区立精神障害者支援センター。
社会福祉法人港区社会福祉協議会の地域活動計画などを見ますと、この社会福祉協議会は地域福祉の推進に向けて取り組む、そして、区民の皆さんと一緒につながり、支え合うまちづくりのために行動しますと書いてあります。地域活動支援団体がボランティアとしてこの区民協働スペースを使う場合、港区社会福祉協議会に加盟している登録団体であれば使えるのか伺います。
社会福祉法人港区社会福祉協議会による育児サポート子むすびや子育てひろば「あい・ぽーと」による派遣型一時保育事業は、どちらも需要過多で供給が追いついていない状態が長年続いていると思います。なので、実際に利用できた量から今後の必要量を見積もっても、正確な需給バランスが把握できているかは疑問です。
成年後見制度は、区と、社会福祉法人港区社会福祉協議会の中の成年後見利用支援センター「サポートみなと」が担っています。認知症高齢者の増加など、成年後見制度が必要な人の増加が見込まれる中、今後の需要に対応していくため、弁護士等の専門家後見人だけではなく、地域をよく知る区民を後見人として養成し、その支援をしていくことが重要と考えます。
先日、港区手をつなぐ親の会の新年会があり、障害のあるお子さんを持つ保護者の方々から成年後見制度の利用に際しお金がない場合、区が補助してくれるのだろうか、幾らぐらいのお金を子どもに残しておけば安心なのだろうかと、親亡き後のことについて口々に質問され、社会福祉法人港区社会福祉協議会の事務局長を交えて、さまざまな意見交換がなされました。
○保健福祉課長(西田京子君) これまで、社会福祉法人港区社会福祉協議会の成年後見利用支援センター、サポートみなとが推進機関ということで、成年後見制度の利用推進の役割を担ってきました。社会福祉法人港区社会福祉協議会の独自事業でしたので、区が補助金を交付していました。例えば、社会貢献型後見人の育成や各種講座、相談事業についても社会福祉法人港区社会福祉協議会が独自に実施していました。
四、社会福祉法人港区社会福祉協議会が行っている生活福祉資金貸付事業について、生活保護利用者がエアコンを設置する際の貸し付けがスムーズに進むよう援助すること。五、生活保護利用者の夏季のエアコン利用による電気代相当額を、港区独自の法外援護費として支援すること。六、エアコン未設置の学校体育館には、早急にエアコンを設置すること。答弁を求めます。 国民健康保険料についてです。
今後、どのような形で事業を継続していくのかということは、事業主体である社会福祉法人港区社会福祉協議会と相談、検討させていただきながら、法にのっとったふさわしい対応という形で今後の進め方を段取りしていきたいと思っております。
シルバーカーについては、社会福祉法人港区社会福祉協議会で貸し出しを行っていましたけれども、10年ほど前に有料化の話があり、有料化するなという陳情が出て、私も区議会で取り上げたことがありました。最近では、2016年第1回定例会の代表質問で、シルバーカーの支給を取り上げました。区長は、高齢者の日常生活を充実させる支援策としての必要性や効果性を踏まえ、検討していくと答弁されました。それが実現しました。