十日町市議会 2024-12-16 12月16日-委員長報告、質疑、採決-05号
議案第121号 十日町市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、各包括に保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の3職種を配置することを原則とするものの、不測の事態により3職種がそろわない場合などに、柔軟な対応ができるよう条例改正を行うことが示されました。採決の結果、全員賛成、原案可決であります。
議案第121号 十日町市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、各包括に保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の3職種を配置することを原則とするものの、不測の事態により3職種がそろわない場合などに、柔軟な対応ができるよう条例改正を行うことが示されました。採決の結果、全員賛成、原案可決であります。
今回の視察に行った豊橋市では、支援コーディネーターを1人配置しており、社会福祉士の資格を持ち、ヤングケアラー支援全体の取りまとめ役として、学校訪問、家庭訪問、地域の居場所訪問等アウトリーチを中心に、ヤングケアラーに関わる支援者の支援からヤングケアラーのケア負担の軽減までを総合的にコーディネートをしておりました。
そのほか、本年度は、筆記試験等による通常の採用試験では確保が困難な社会福祉士の福祉の専門職などについて、資格や職務経験を要件とした面接による経験者採用試験を随時実施することとしており、社会福祉士、学芸員、保健師といった専門職の募集を現在行っております。経験者採用試験につきましては、職員の充足状況や行政需要の変化などを踏まえ、追加募集の実施も検討してまいりたいと考えております。
また、スクールソーシャルワーカーについても、これも県からの派遣でございますけれども、こちらについてもいじめや不登校などの状況に対応するために、社会福祉士等の専門的な知識を用いながらご支援を行っているわけですけれども、こちらについても直接的に児童生徒に家庭訪問したりだとか、間接的に学校に対して支援体制を助言したりという中で、こちらも1名の方が、年間の時間数を決めた中で、学校を今支援しているというところでございます
次に、議案第56号については、市内に3か所ある包括支援センターの今後の人材確保の見込みについて質疑があり、現在でも2つの支援センターでは基準より多く雇用している職種もあり、また、委託先である社会福祉協議会で社会福祉士の募集をしたところ応募があったとも伺っており、人材の確保はできている状況であるとの答弁がありました。 採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
このため県では、県社会福祉協議会に高齢者権利擁護支援センターを設置し、市町村や地域包括支援センターからの相談に対応するとともに、対応困難な事例には、市町村からの要請に応じて、県弁護士会と県社会福祉士会から選任される専門職チームによる助言や、ケース会議への派遣なども行っております。
学校現場においては、スクールソーシャルワーカーの多くは、社会福祉士や精神保健福祉士、そういう資格を持って従事いただいてますし、スクールカウンセラーの皆さんは、臨床心理士の職を持っておられます。 そういう方々がおられますけれども、相談機関の相談員よりもさらに低い報酬という実態にあるのではないでしょうか。
次に、福祉に係る支援につきまして、本市において能登被災者を受け入れた広域避難所では、時間の経過に伴って介護サービスの利用ニーズが増加したため、県社会福祉士会とも連携して専門相談員を配置し、様々な相談対応や介護サービス利用の調整など支援を行いました。
それを整理する意味でも聞き取り調査したら、社会福祉士さんもいらっしゃいますので、それも含めて意向を聞くということは大事だと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(幅秀哉君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。
それと、現在の職員の配置についてお聞きしたいのですけれども、保健師さん、社会福祉士さん、主任介護支援専門員、それぞれ何名ずつ本市で現在配置されているのかお伺いします。 ○議長(菊池久光) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(松本通尚) それでは、3つの包括支援センター別にお答えいたします。
大学教授、弁護士、社会福祉士のそれぞれの御専門のお立場から、保健福祉サービスに関する苦情を受けまして、事業者、関係機関などに対する調査を行い、勧告などを行うことによってサービスの質を高めていく活動を行っております。
子育て推進課においても、社会福祉士及び保健師等の専門職員を配置し、相談体制の強化を図っておりますが、今後も子供たちにおける身近な存在である学校教諭などや庁内外関係部署との連携を密に図り、それぞれの御家庭に寄り添いながら児童を見守り、小さな変化も見落としがないよう、きめ細やかな対応に努めてまいりたいと考えております。
次に、現在5地区の地域包括支援センターに、3職種(保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員)を1名以上置くことについて、人員確保に問題が生じていないという理解でよいか、との質疑があったのに対しまして、区の特徴として、1つの地域包括支援センターに3職種を含め13名から15名の人員を確保している。
まず、人材確保等についてでありますが、お話のとおり、生徒指導上の諸課題が複雑化、多様化しており、児童生徒が置かれている環境に、より丁寧に働きかけることが重要であることから、県教委では、県内外の社会福祉士会等に協力を求めるとともに、学校や市町村教委での実習の受入れなど、大学とも連携を図りながら、優秀な人材の確保に努めているところであります。
ここに選ばれた学識経験の方も、弁護士も、司法書士も、社会福祉士も、社会福祉法人の役員や職員さんや成年後見制度に関する事業に従事する人たち、この方々が、当事者サイドに立って活動している人を選んでくれるだろうとは思っております。だからいいとは言えない。専門職が陥る危険性というのは十分にある。それをちゃんと指摘してくれるのは当事者です。当事者の叫びを常に聞いていなければ、当事者中心とは言えない。
私は富山市の地域包括支援センターの社会福祉士という活動もやっておりますが、活動している中で、買物や病院に行くとき、要介護1以上でないと基本的には介護保険サービスで介護タクシー等は使えないということもありまして、ちょっと身体が弱ってきたとか、怖いから免許返納はしたがその後買物等が不自由となったことが理由となって、逆に高齢者の生活のQOL、いわゆるクオリティー・オブ・ライフというものですけれども、それが
社会福祉士につきましては、2名程度の募集に対し、2名の方が受験されましたし、学芸員につきましては、1名程度の募集に対し、6名の方が受験されております。 合わせて18名程度の募集に対しまして、40名の方が受験されたというような状況となっております。
研修等々につきましても、以前でしたらケースワーカーというのは事務職だけだったんですけど、令和4年度以降、専門職の社会福祉士が配置されるようになっております。これまで3名配置されて、今現在でも2名が、ケースワーカー7人おるんですけども、2名が社会福祉士の資格を持っております。
次に、3つ目の議案第57号につきましては、全国的に専門職の人材確保が困難となっている現状を踏まえ、職員の員数を地域包括支援センターが担当する区域ごとの高齢者数に応じて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種を均等配置する現行基準を原則としつつ、地域の実情に応じて職員の配置を可能とするものです。 なお、質の担保の観点から、2職種以上の常勤の職員の配置を必要としています。
放課後児童支援員の認定資格研修については、国の基準に定められており、保育士の資格を有する者、社会福祉士の資格を有する者など該当する方のみ受講することができます。年々学童保育のニーズが高まる中、保育士、社会福祉士など多分野で活躍された方々を任用できる体制をつくっていくことで、保育の質の向上と働きやすい職場となるための体制づくりを目指すための改正となっております。以上でございます。