二本松市議会 2019-12-12 12月12日-05号
道路案内標示板の市内全域設置についてでありますが、通常、道路管理者が設置します案内板としましては、目的地や方向を示す大型の経路案内標識であり、交差点付近へ予告案内標識、交差点案内標識、確認案内標識を主に道路改良とあわせて設置し、利用者に経路案内を行うものであります。
道路案内標示板の市内全域設置についてでありますが、通常、道路管理者が設置します案内板としましては、目的地や方向を示す大型の経路案内標識であり、交差点付近へ予告案内標識、交差点案内標識、確認案内標識を主に道路改良とあわせて設置し、利用者に経路案内を行うものであります。
旧3町方面への道路・地域案内板設置のおただしでございますが、まず道路管理者が設置する案内板といたしましては、道路利用者に目的地や方向を示す経路案内標識がございまして、交差点付近への予告案内標識、交差点案内標識、確認案内標識をそれぞれ設置し、道路利用者に経路案内を行うものでございます。
道路標識は、予告案内標識、交差点案内標識及び確認案内標識の3種類から成り、不特定多数の道路利用者に目標や行く先、方向を示す道しるべであることから、区名を表示することはなじまないと考えております。 現在、交差点の信号機に設置してあります地点名標識の中に表示してある区名は、直轄国道においては国が実施しており、また県道につきましては岩槻市が合併するに当たり、県が岩槻区に表示しております。