熊本県議会 2045-06-01 06月15日-05号
また三番目には、介護者が疾病、出産、事故等で介護が困難となった場合、一時的に特別養護老人ホームに保護してもらうような痴呆性老人のための短期保護事業をぜひつくっていただきたいと思います。これも福祉生活部長に答弁をお願いします。 〔福祉生活部長山下寅男君登壇〕 ◎福祉生活部長(山下寅男君) お答えをいたします。
また三番目には、介護者が疾病、出産、事故等で介護が困難となった場合、一時的に特別養護老人ホームに保護してもらうような痴呆性老人のための短期保護事業をぜひつくっていただきたいと思います。これも福祉生活部長に答弁をお願いします。 〔福祉生活部長山下寅男君登壇〕 ◎福祉生活部長(山下寅男君) お答えをいたします。
伊那市では介護者の都合で一時的に介護ができなくなった場合、こうした場合もありますので、その際には介護保険制度とは別に在宅高齢者短期保護事業、こうしたものを実施しており、また介護認定を受けていなくても、基本チェックリストによって総合事業のサービスが受けられる場合もありますので、ぜひ活用していただきたいと思います。
175: ◯高齢福祉課長 高齢者在宅福祉サービス事業について、1番の在宅老人短期保護事業につきましては、1回7日以内で年度内に30日を限度として一時的に施設で世話をするというものでございます。介護保険認定者以外の高齢者の方が対象となりますが、要介護認定のない方でも、要介護認定申請を頂ければ申請日よりサービス利用が可能な場合があります。
改正する条例について 第18 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 第19 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第20 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について 第21 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について 第22 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について(所管分) 10.議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 11.議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 12.議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 13.議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
改正する条例について 第11 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 第12 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第13 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について 第14 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について 第15 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
改正する条例について 第17 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 第18 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第19 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について 第20 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について 第21 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
改正する条例について 第17 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 第18 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第19 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について 第20 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について 第21 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
なお、本市では、休日や夜間において、虐待などを理由に緊急の保護が必要となった高齢者を富山市内の施設に一時保護する緊急短期保護事業を行っており、この4月からは富山広域連携中枢都市圏の構成市町村も利用可能とするとともに、同様の事業を行っておりますお隣の金沢市と相互利用ができるよう、現在準備を進めているところでございます。
改正する条例について 第20 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 第21 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第22 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について 第23 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について 第24 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
次に、議案第57号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業の実施に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、補足説明はなく、質疑を行いました。 主な質疑は次のとおりです。 短期保護事業の趣旨はとの質疑に対して、通常は家族が介護しており、在宅の寝たきりの高齢者を一時的に家族が介護できない場合など、一時的に施設へ保護することにより在宅福祉の向上を図る事業と答弁がありました。
建設関係) 4.議案第49号 平成27年度扶桑町介護保険特別会計補正予算(第2号)(福祉関係) 5.議案第50号 平成27年度扶桑町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(福祉関係) 6.議案第55号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 7.議案第56号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 8.議案第57号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
建設関係) 4.議案第49号 平成27年度扶桑町介護保険特別会計補正予算(第2号)(福祉関係) 5.議案第50号 平成27年度扶桑町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(福祉関係) 6.議案第55号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 7.議案第56号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について(福祉関係) 8.議案第57号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
扶桑町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 第8 議案第53号 扶桑町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 第9 議案第54号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について 第10 議案第55号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 第11 議案第56号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について 第12 議案第57号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
扶桑町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 第10 議案第53号 扶桑町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 第11 議案第54号 扶桑町税条例の一部を改正する条例について 第12 議案第55号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 第13 議案第56号 扶桑町手数料条例の一部を改正する条例について 第14 議案第57号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業
なお、分離すべき事態が夜間や休日にも発生し得ることから、本市では一時的に保護できる施設を確保し──緊急短期保護事業と申しますが、こういうことで緊急時にも対応できる体制をとっております。
1点目は,ア配偶者暴力相談支援センターによる一時保護もしくは神戸市母子・婦人短期保護事業による保護が終了した日から5年を経過していない者,イ婦人保護施設による保護もしくは母子生活支援施設による保護が終了した日から5年を経過していない者,ウ保護命令の申し立てを行った者で,その効力を生じた日から5年を経過していない者のいずれかに該当する者であること。
21: ◯高齢福祉課長 この高齢者在宅福祉サービス事業費につきましては五つの事業がありまして、在宅老人短期保護事業、ホームヘルプサービス事業、徘徊高齢者家族支援サービス事業、居宅介護サービス措置等事業、緊急通報システムの委託料ということで5事業ございまして、上二つにつきましては認定を受けてみえない高齢者を抱えてみえる家庭が、たとえば社会的事情、冠婚葬祭だとか家族
確認なんですけれども、この調停事項の中では、区が調停の席上で遺憾の意をあらわすといったことが書いてあったり、区は子どもを夜間保護する世田谷区児童短期保護事業において、同様の事件の発生を防止する努力することを約束するというふうに入っています。当然のことだと思います。
区は、子どもを夜間保護する世田谷区児童短期保護事業において、同様の事件の発生を防止する努力をすることを約束する。申立人と区は、本条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。調停費用は各自の負担とするというものでございます。調停の成立日は二十四年二月八日でございます。 なお、申立人と東京育成園及び当時の児童指導員との間では、昨年十二月に既に調停が成立してございます。