町田市議会 2024-06-19 令和 6年総務常任委員会(6月)-06月19日-01号
こちらについては、職員のほうで電話やメールにおける催促であったり、督促状、催告状を発布したり、店舗があったときは店舗に行ったり、もしくは住居に訪問、戸別訪問をしたりということで、基本的な債権の保全を図ってきたというところでございます。 現状、そのあたりがなかなか応じてもらえていないということでございますので、今回、私債権ということになります。
こちらについては、職員のほうで電話やメールにおける催促であったり、督促状、催告状を発布したり、店舗があったときは店舗に行ったり、もしくは住居に訪問、戸別訪問をしたりということで、基本的な債権の保全を図ってきたというところでございます。 現状、そのあたりがなかなか応じてもらえていないということでございますので、今回、私債権ということになります。
収納率の向上の対策につきましては、納付期限内に納付がない方に対しては督促状を送付し、督促状を発送しても未納の方に対しては、催告書により未納のお知らせをしています。また、あわせて、電話催告や個別訪問、窓口での納付相談を行っています。
返済が滞っている場合は、督促状の送付や家庭訪問、電話相談などを行いながら返済を促しているところでございます。また、離職や結婚、出産などの生活状況の変化などにより当初の返済計画による返済が難しくなった方には、返済額の引下げや返済期間の延長などの相談に応じるなどの支援を行っているところでございます。 ◆15番(後藤彰君) 御答弁いただきました。本市の奨学金制度の状況は理解いたしました。
受益者負担金につきましては、市の条例、それから地方自治法、それから地方税法等の滞納処分の例にのっとりまして、未納者に対して督促状、それから催告書等の送付、納付の相談、分納の誓約などを行っているというところでございます。
こうした歳入の未収金分の回収対策ですが、税務課徴収担当におきまして、新規の滞納を予防するため納期内納付を呼びかける広報を実施するほか、滞納者におかれましては、督促状や催告書による納税催促を行うとともに納付能力や財産の調査を行いまして、差押え可能な資産があれば法令に基づき滞納処分を行っております。
回 答 :今までどおり督促状は送付する。郵送料等経費がかかるので、これまで以上に期限内の納付を呼びかける。 質 疑 :督促手数料はいくらか。 回 答 :1件100円を徴収していた。 〇議案第22号 令和6年度原村農業者労働災害共済事業特別会計予算について 質 疑 :条例改正で補償を手厚くした。加入者にどのように周知するか。 回 答 :加入者にはチラシを送付する。
次に、未納者への対応についてでございますが、未納となった方に対しまして督促状をお送りさせていただくとともに、納税コールセンターを通じて未納の御案内をさせていただいております。
ただ、その時点で、督促状がまず出ている方かがどうかが分からない。実際納めた日が。督促状を手にされているか分からない。督促状も一斉に大量発送しますので、今郵便が届くのが大体四、五日かかってしまうんです。その間であれば、まだ、元々督促状がお手元に届かない間は、納付期限を過ぎていても、うちの方、督促手数料も頂かないので、実際は、そういう方はほぼおられないんではないかと思っております。
コールセンター、滞納というか、納期内納付がなされていない督促状が出された方について、納付の勧奨をしているというふうな形でやってございます。対象税目につきましては、4税、国民健康保険税、介護保険料、その他、収納課のほうで扱っている使用料等につきましても、納付を促しているというふうな形になってございます。
◎納税課長(外所康信君) 一般的な場合ですと、各税目、期別ごとに納期限が来ますと、20日以内に督促状を発送させていただいております。地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合には、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されておりますが、その後、催告状を1か月ごとに2回送付いたします。
また、実施にかかった費用を徴収するため、納付命令書を9月22日付で送付いたしましたが、納付期限までに納付がないため、10月12日付で督促状を発送いたしました。
◎石川総務部長 納税がされなかった方に対しましては、まず、法に基づく督促状を送付することになります。それでも未納となっている方に対しましては、個別に催告を行っております。 督促状は圧着式のはがきを使用しており、催告状につきましては他の部署でも使用しているような茶色の封筒を使っております。 ○議長(大橋ゆうすけ) 小野田議員。
最後に今後の対策でありますが、現在、毎月督促状送付に併せまして、電話による催告を行っております。履行されない場合は臨宅調査、呼出し等を行いまして、分納制約書、こちらのほうを結ぶようにしております。 また、それでも履行されない場合は連帯保証人の方に連絡いたしまして、滞納額等を通知し請求することや、場合によっては住宅の明渡しの請求を行っております。 ○議長(柴田雅也君) 1番 獅子野真人君。
第2表、債務負担行為につきましては、保険税課税事業、特定保健指導事業及び督促状・催告書作成委託事業を行うためのものでございます。 初めに、歳入の主なものからご説明申し上げます。 190ページをご覧ください。 第1款、国民健康保険税85億5,055万2,000円につきましては、国民健康保険税の税率改定や収納実績などを勘案し、計上するものでございます。 191ページをご覧ください。
○芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務(上村隆君) 区は税金を滞納している方へ、港区特別区税条例で定めた納期限後30日以内に督促状を送付して納付をお待ちしております。納付期限までに納付いただけない場合は、催告書で通知を行っております。この通知により、分割納付等の御相談をいただき、年度内納付をしていただける方も多くおられます。
本市では、市税等におきまして、納期限から一定期間を経た後も納付のない方には、早期納付を促す督促状を送付し、督促手数料を徴収しております。
議第99号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するについては、督促の仕組みと廃止に至った経緯について質疑があり、納付書の納付期限を経過したものに督促状を送付する。送付は1回のみで、その後は催告を行い、その後、滞納処分の手続に入る。令和4年度の決算で、督促手数料の歳入は 318万円余であり、徴収コストは人件費も含め 529万円余である。
また、民生部との連携なりというようなお話でございますが、例えば滞納の整理をしている中で、いろいろな督促状だったり、そういったものをしながらもなかなか滞納の整理ができないという方については、面談を行いながら今後の整理について御相談をさせていただいております。 そういった中で、その事情事情に応じて民生部ともその連携を取りながら進めていっているというような状況でございます。
なお、未納となった場合は、通常の事務手続と同様に督促状の送付等を行い、納付にご理解いただけるように努めております。 以上です。 〔2番 野村康幸議員挙手〕 ○議長(高野早苗) 野村康幸議員。 〔2番 野村康幸議員起立〕 ○2番(野村康幸) ありがとうございます。
なお、納付が遅れたり滞納が累積しないよう、督促状、催促書を送付しておりますが、納付がない場合には滞納整理に早期に着手しております。 次に、(2)、誰もが活躍できる社会、チャレンジできる環境、働きやすい職場をつくるための具体的政策についてのご質問にお答えいたします。初めに、誰もが活躍できる社会とは、年齢、性別、国籍、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らし、働くことができる社会であります。