田辺市議会 2024-06-28 令和 6年第3回定例会(第2号 6月28日)
損壊家屋等の公費解体・撤去については、家屋等の所有者の申請により行うことが原則となりますが、中には不動産登記簿上の所有者が既に死亡しているにもかかわらず相続登記がされていないため、不動産の登記簿の情報だけでは申請者が家屋等の所有者であるかどうかを確認することが困難な場合や、家屋等が複数人で共有されており、解体・撤去に係る関係者全員から同意を取得することが困難な場合もあります。
損壊家屋等の公費解体・撤去については、家屋等の所有者の申請により行うことが原則となりますが、中には不動産登記簿上の所有者が既に死亡しているにもかかわらず相続登記がされていないため、不動産の登記簿の情報だけでは申請者が家屋等の所有者であるかどうかを確認することが困難な場合や、家屋等が複数人で共有されており、解体・撤去に係る関係者全員から同意を取得することが困難な場合もあります。
また、指定管理申請書の添付書類としては、事業計画書、それから定款、法人の登記簿謄本、財務諸表等があるわけでございますが、このような提出した書類によって審査がなされるものと理解をいたしているわけでございますが、例えば宿泊施設の事業の実績、経験、そういったものもこの審査の段階で考慮されるのか、その点についてお伺いをいたします。 ○議長(吉田幸一郎君) 地域振興部長。
まず、相続登記の義務化ですけども、背景としましては、相続登記がなされないために登記簿を見ても所有者が分からないいわゆる所有者不明土地というものが全国で増加をしているということと、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題となっていたことが上げられます。この問題の解決のために令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることになりました。
法改正の目的として、相続登記がされないことにより、土地の場合、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、あるいは所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない等の状態となった所有者不明土地の発生防止があります。また、建物の場合、管理が適切にされない空き家となり、住環境の低下を招くことを防止すること等が目的としてあります。
相続登記がされていないため、登記簿を見ても所有者が分からないという所有者不明土地が全国で増加し、社会問題となっている。周辺の環境悪化、公共工事の境等々、これが問題となっているので、この解決のために令和3年度に法律が改正されて、これまで任意だった相続登記が義務となりました。義務化されたのです。
また、調査において必要がある場合は、不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿等を収集することができ、保有する関係行政機関等に対して情報の提供を求めることができるとされています。 この情報提供の求めを受けた関係行政機関等は、国に対してその情報を提供するものとされています。
固定資産税は、毎年1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税しております。また、納税通知書は、納税義務者から申告等のあった納税管理人宛てに5月1日付で送付をしております。 次に、(2)の国外に住所を有する納税義務者の固定資産税滞納の状況についてお答えをいたします。
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日に登記簿に記載されている所有者になりますが、死亡した場合はその相続人が納税義務者となり、今回の法改正は固定資産税などの課税にも影響すると思いますが、どのように認識をしているのかお伺いいたします。 また、相続登記の義務化に関する周知について、本市としてはどのように関わっているのかお伺いをいたします。
この所有者不明土地というのは一体何かといえば、相続登記の際に、土地の所有について登記が行われないなどの理由で、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または、所有者は分かっていても、その所在が不明である、所有者に連絡がつかない土地のことを言います。このような土地が、今、日本各地にかなり増加しています。その面積を合わせると、九州の面積よりも広いと言われています。
これらの公共施設が利活用されていない理由につきましては、建物の建築が制限される市街化調整区域の区域内の土地であること、土地の登記簿名義が整理されていないことなどの課題があるためであります。 次に、今後の対応についてであります。まず、行政財産につきましては、既に用途を廃止していることから、今後利活用の在り方について検討してまいります。
また、固定資産税につきましては、登記簿上の所有者または現に所有する者に対して課税するものであり、課税物件が空き家かどうかは確認していないことから、空き家に係る固定資産税の納付状況については把握していないところであります。 なお、空き家の物件から納付状況を特定した場合でも、空家法に基づき課税納税情報は利用できないことから、納付状況についてはお示しできないところであります。
人口減少、超高齢社会、相続多発時代を迎える中、相続登記が行われないことを原因として、登記簿を見ても所有者が分からない所有者不明土地が全国で増加し、管理の放置による周辺の環境悪化を招くほか、公共事業の用地買収、災害の復旧・復興事業の実施や民間の土地取引の際に、所有者の探索に多大な時間と費用を要するなど、社会問題となっております。
次に、10ページは、法人登記の履歴事項全部証明書、いわゆる登記簿謄本で、称号や本店所在場所、資本金の額、社員に関する事項などが記載されております。 また、12ページは、競争入札参加資格認定通知書でございます。こちら、業種区分、物品、認定種目、自動車、土木機械などの入札参加資格の認定を受けていることを確認しております。
332 ◯清水一彦都市整備部長 確かに、議員おっしゃるように、通常空き家所有者に助言などを行う場合は、まず登記簿に記載されている所有者宛てに文書で通知をしますが、連絡先が分かる場合は、電話ですぐに内容を伝えられる上、そのまますぐに相談にも応じることができるため、一定の事務負担軽減と時間の短縮が図れますので、迅速な対応ができると考えております。
その土地所有者というのは登記簿上であって、土地所有者が県外にいる場合などいろいろな問題があります。そういった課題が今後出てくる可能性はあると思いますし、原因行為者、土地所有者、さらに管理者、占有者といろいろな主体がありうると思いますので、行政代執行も含めてどのような請求をするのか、誰に対して言っていくのかかなり難しいケースも出てくるかもしれません。
我々もそういった活動をしっかり支援をさせていただくと同時に、少しでも可能性があるところについて登記簿で確認をする、そしてお手紙をお送りする、反応があればちゃんと御訪問させていただいて、協議をできるかどうかの努力をすると。
そこで私は、少し調べようと思って、法務局に行って、地権者全員の登記簿というのを取ってきたのです。これは公開されているものです。もちろんこれまでは個人情報保護法の観点から公開できない。それはあると。私が、全部これを見てきたのです、105人の登記簿、これ、見せられません、内容も公表できません、105人です。
都市計画道路菩提横野線と矢坪沢水路整備事業については、詳細設計の方針が決定したということで、現在は令和6年度からの工事着手に向けて、用地買収を行うということでございますけれども、現在の状況についてお伺いしたいのですが、地権者から漏れ聞くところによりますと、所有する土地の面積が市の測量結果で算出されたものと、登記簿の記載に違いがあるようなケースがあるということで、このような場合の対応についてお伺いします
場所につきましては、登記簿上の宅地となっているものを除いた場所を赤でくくってございます。 以上でございます。 ○議長(赤坂育男君) 秋庭 繁議員。 ◆13番(秋庭繁君) 前に商業地域は抜いたとなっているのですが、もう既にここは商業地域の一角で駐車場になっているわけです。
◎東利裕文化スポーツ局長 史跡指定に向けましては、関係する地権者の同意を得る必要がありますことから、まずは地権者を特定するため、公図や登記簿を基に現地調査を行うこととしております。高尾城跡の周辺は、堀切状の遺構や平たん面など、人為的な地形の存在が広範囲に確認できるものの、その性格や造成年代を特定するには、数年にわたる調査が必要と見込まれます。