直方市議会 2024-06-19 令和 6年 6月定例会 (第4日 6月19日)
○税務課長(石橋 剛) 所有者の死亡後も相続登記されず、登記名義人が死亡者の場合、固定資産税に関する通知を確実にお届けするために、相続人代表者の届出をお願いしております。この届出はすなわち所有者の死亡後も相続登記されていないケースとなり、該当者数は全納税義務者2万6,865名のうち14%、3,875名となっております。この該当者数については、主に死亡者が市内居住者のものになります。
○税務課長(石橋 剛) 所有者の死亡後も相続登記されず、登記名義人が死亡者の場合、固定資産税に関する通知を確実にお届けするために、相続人代表者の届出をお願いしております。この届出はすなわち所有者の死亡後も相続登記されていないケースとなり、該当者数は全納税義務者2万6,865名のうち14%、3,875名となっております。この該当者数については、主に死亡者が市内居住者のものになります。
法務局が管理する不動産登記簿の情報から、登記名義人の死亡後30年以上経過しても相続登記が行われていない土地を抽出しました。全国で約245万ヘクタール、約61万筆の土地が調査対象となりました。また、2020年から2022年には、相続人の調査及び通知を行い、調査対象土地の登記情報と戸籍情報を突合させて、相続人の探索により確認した相続人に対して相続登記を促すための通知書を送付。
認可地縁団体制度が当初導入された目的である不動産の登記名義人となることができることが、まず第1のメリットとなります。また、本市において実例は聞いておりませんが、法人格を有することで様々な契約主体となることができることから、これを生かした町会・自治会活動も可能になると考えております。
次に、ご質問の2点目、相続登記未完了により公共事業の進捗に問題のあったケースについてでございますが、公共用地の買収を行う上で、登記名義人が亡くなっているものの相続登記がなされていない事例はございました。そうしたケースでは、登記名義人の配偶者や子などの法定相続人と交渉をすることで対応しており、相続登記未完了が原因で、市の公共事業における事業進捗に問題のあったというケースはございませんでした。
2番の所有者不明土地について関連したことでお聞きしますけども、現在登記名義人と固定資産税納付書ですか、搬送先が異なる物件の数というのは大体どれぐらいになってますでしょうか。
そこで、議員お尋ねの所有者情報の把握についてですが、空き家及びその敷地については、不動産登記簿情報により登記名義人の確認を行い、法に基づき必要な場合は、住民基本台帳情報や戸籍謄本等による登記名義人や相続人の存否及び所在の照会を行います。
〔財務部長平野善浩君登壇〕 ◎財務部長(平野善浩君) 不動産登記簿上の所有者が亡くなられ、相続が発生しているにもかかわらず、登記記録上は以前の登記名義人のままになっている相続登記の未了を原因とする所有者不明土地が全国で増加して社会問題となっておりますが、これまで相続登記の申請が相続人の義務ではなかったことや、都市部への人口移動や高齢化の進展等によって土地の所有者の所有意識が希薄化し、土地を利用したいという
このため土地改良法第94条の3第1項の規定に基づき、これまでに当時の登記名義人12名の法定相続人である197名の方々に事業への協力を依頼し、11月末現在、新たな同意者27名を含む191名の方から同意をいただいたところであります。 これら相続人の同意状況を受け、事業主体である福島県においては、年度内に防災工事に係る実施設計に着手する予定としております。
しかしながら、土地の登記名義人は明治の時代に亡くなられており、町において相続に関わる調査を行いましたが、権利者が多数のため相続登記が困難であること、また、相続登記にかかる費用は、公費負担では賄えないことから、用地買収が行えなかった箇所でございます。 そのため、現在のような状況となっており、当初の調査から約20年が経過していることから、相続登記はさらに複雑化していると思われます。
相続登記が義務化された経緯でございますが、登記名義人の死亡後、相続が適切に行われないために所有者が特定できないことで、不動産の売買等が円滑に行われず、土地の有効利用や再開発が進まないことが社会問題となっており、また土地の管理がされず、隣接する土地への悪影響が発生しております。このようなことから、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
◎建設部長(柘植善和君) 登記名義人の変更がなされていない土地の整備、ましてや今から先の進め方でございますけども、名義人が、もう連絡して、土地の一定の相続人の方々の同意も得られている分については、やっぱり登記の名義に時間を要するというところは、早めの対応をお願いしながら進めていこうと思っています。
このため、県と連携しながら、当時の登記名義人12名の相続人調査を進め、全ての法定相続人192名の方々に事業への協力を依頼し、5月末現在、164名の方から同意をいただいたところであります。
認可地縁団体の制度ができる以前は、不動産等の資産を地縁団体の名義で登記することができず、登記名義人が死亡した場合など、資産管理の面からトラブルが発生し、全国的に問題となっておりました。
◎道路整備課長(丹沢学) 2級62号線なのですけれども、今現在、3件の方との用地交渉が滞っている状態で、今、そのうちの1件が委員おっしゃられたように登記名義人の方が亡くなって、その方の直系の親族の方が相続放棄をされたということで、そこの線での交渉がストップしてしまっており、それで相続登記人の方の今度は兄弟筋のほうに交渉を振り向けていくという状況で、まだそちらが進捗しておりませんので、ストップしてしまっている
森林所有者数は、登記名義人が亡くなり相続していないケースもあり、詳細の人数は把握できていない。なお、町が令和4年に森林経営管理アンケートを送付した人数は944人となっている。 イ 木材価格の動向 スギの素材価格は、昭和55年をピークに下落してきたが、近年は13,000~14,000円/立方メートル程度でほぼ横ばいで推移している。
◎市民環境部長(高橋博美君) まず初めに、連絡を受けたのは令和4年9月6日に電話の連絡がありまして、その後に、9月7日に静岡県地方税滞納整理機構の顧問に相談し、9日に同機構より回答をいただいたということで、今回については登記が息子さんにされていない中で、登記名義人が亡くなったという状態のままであったために、通常の相続人がいないということで、要は兄弟の関連する方に送ってしまったんですが、こちらについて
先般、固定資産税における納税義務の承継に係る通知を送付したところ、本来であれば納税義務承継人を起点とした相続人に通知すべきところを、誤って登記名義人を起点とした相続人に対して通知する事案が発生いたしました。
残りの2分の1の土地につきましては、登記名義人が亡くなられており、現在、取得が困難な状況となっております。 以上でございます。 ○議長(石田勝一君) 鎌形企画課長。 ◎企画課長(鎌形健君) 私からは、光ブロードバンド施設の運営状況について、市長答弁に補足させていただきます。
除却時期についてでございますが、先ほどから言っている案件のところでございますが、登記名義人が7月に変更されたということがございまして、その方に対して、改めて法に基づいた指導・勧告等を今行っているところでございます。 引き続き、法律や条例を適正に運用することによりまして、早期の除却に向けて対応を行ってまいりたいと、そのように考えております。 ○議長(籔内留治) 6番 樽谷庄道議員。
実施に当たっては、所有者への説明、意向確認に始まり、境界の確認、登記名義人の確認などを行い、経営管理権集積計画、いわゆる契約書を町と森林所有者で取り交わした上で、再委託や伐採などの作業を行うことになります。これまでに複数の地域において本制度を利用した森林整備を進めており、今年度においては実際に間伐等を行うなど、順次取り組み、地域を拡大する予定でございます。