田辺市議会 2024-07-01 令和 6年第3回定例会(第3号 7月 1日)
また、補助制度を活用しても、経済的理由により解体費を負担できない場合には、隣地所有者に解体費プラス登記費用程度で空き家跡地を購入してもらうことで財源を捻出する隣地売却あっせん制度は、これまで56件の実績がございます。
また、補助制度を活用しても、経済的理由により解体費を負担できない場合には、隣地所有者に解体費プラス登記費用程度で空き家跡地を購入してもらうことで財源を捻出する隣地売却あっせん制度は、これまで56件の実績がございます。
相続登記の義務化は今年4月に始まったばかりで、所有者の死亡後も名義変更されていないケースや、土地・建物に複数の相続人がいるケースも多くあり、所有者全員の同意を得るのが不可能あるいは困難な状況になっております。
そして、西田代議士には避難所のみならず、地域の市民の要望に数多く、県議の皆さんと共に迅速に動いていただき、脇田副市長には、登記手続の件で木下美也子議員と共に御相談に乗っていただき、石川県の徳田副知事には、現在整備中の矢田新、本府中の仮設住宅の設置要望、強く要望させていただき、現在、今市役所の皆さんからも要望いただいて動いていただいている。本当に皆さん、ありがとうございました。
│ │ │ │ │ (3) 投票制度で自治体ができること │ │ │ │ │2.相続登記の義務化について │ │ │ │ │ (1) 本制度と自治体の関わり │ │ │ │ │ (2) 自治体における現況と影響
建物性が認められない場合、所有者等が法務局に申出することにより、法務局の職権により滅失登記されることとなります。滅失登記された場合、家屋は未登記となり、建物が課税されている場合は家屋評価証明書の納税者、課税されていない場合は土地の所有者がこの建物の所有権者となります。
ここの布津の給食センターの財産のところですけども、これも私は納得していなかったので、法務局に行って調べたところ、建物の登記もされていなかった。その中で、一番最初の契約者か何か知りません、黒塗りですから分かりませんけど、令和3年に相続されているんですよ、違う人が。違う人が相続されているんです、私たちが契約しとった土地。そういうときには、議会に報告は要らんとですかね。
また、指定管理申請書の添付書類としては、事業計画書、それから定款、法人の登記簿謄本、財務諸表等があるわけでございますが、このような提出した書類によって審査がなされるものと理解をいたしているわけでございますが、例えば宿泊施設の事業の実績、経験、そういったものもこの審査の段階で考慮されるのか、その点についてお伺いをいたします。 ○議長(吉田幸一郎君) 地域振興部長。
また、(2)としまして、3年間の猶予期間が設けられておりますが、相続登記が義務化されたことによる行政側の何らかの対応も求められるとともに、権利者に相続登記の促進を求めなければならないと思います。そこで、相続未登記物件への対応対策の施策を伺います。 ○議長(菊池久光) 経営管理部長。
それでは、最後の5項目めの相続登記義務化並びに相続土地国庫帰属制度について伺います。 相続登記が令和6年4月1日より義務化され、相続土地国庫帰属制度も令和5年4月27日から開始されています。
今回国が施行した相続登記の義務化は、今まで任意だった不動産の相続登記が、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることを義務化しました。所有者が死亡したのに登記がなされず、所有者不明の土地が全国で増加し、環境悪化や公共事業の阻害等社会問題となっているからです。
護国会館の所有者につきましては未登記であり、本市に残る記録や情報では正確には分かりませんが、現在の管理は黒部護国神社奉賛会が行っていると伺っております。 以上です。 〔10番 柳田 守議員挙手〕 ○議長(高野早苗) 柳田 守議員。 〔10番 柳田 守議員起立〕 ○10番(柳田 守) 分かりました。 それでは、2点目であります。
続きまして、令和6年4月1日、今年の4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続登記がされていないため、登記簿を見ても所有者が分からないという所有者不明土地が全国で増加し、社会問題となっている。周辺の環境悪化、公共工事の境等々、これが問題となっているので、この解決のために令和3年度に法律が改正されて、これまで任意だった相続登記が義務となりました。義務化されたのです。
◎土地利用調整課長 今回配付した中には、今言った住所変更証明書、世帯の名前が入ったもので10部と、登記変更の書類、それから、郵便局のほうで作成しております住所が変わりましたというお知らせ用のものを、50枚が1セットになりますけれども、それを各戸に配付しているという状況になります。 ◆三遊亭 委員 では、それは従前どおりの枚数という認識でよろしいのでしょうか。
また、調査において必要がある場合は、不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿等を収集することができ、保有する関係行政機関等に対して情報の提供を求めることができるとされています。 この情報提供の求めを受けた関係行政機関等は、国に対してその情報を提供するものとされています。
事業所としての登記ができるバーチャルオフィスのようなサービス提供にも期待をいたします。 以上で、私の一般質問を終わります。 ○議長(中神靖典) 以上で、古川幸宏議員の質問を終わります。----------------------------------- ○議長(中神靖典) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
◎林都市整備部次長兼道路建設課長 県負担金の内訳につきましては、名古屋瀬戸道路関係の市道用地の借上料や不動産鑑定料、名古屋岡崎線関係の土地代金や建物移転料、登記費用などの用地取得に係る費用になります。
それから、シェルターのことは6市1町でかなりやっているところもありますし、その効果とか実行状況とかをぜひ検討して、これも早く検討してほしいと思うのですけれども、まだ少しはっきりしないのが相続登記の関係、お伺いしたいと思います。
このため、所有権の争いを防ぐために国は登記制度などを設け、その保護を行っております。ところが、近年、所有権が不明な土地などが地域問題となっており、固定資産の所有者に課税する固定資産税においても問題となっております。 近年、日本の不動産を購入しようという外国人投資家が増えております。
また、国の話なのですけれども、2015年ですから、これは特定空家を撤去する場合の行政代執行が可能となるようなことになったわけですけれども、また加えて2024年、所有者が不明な土地や建物の解消を目的に相続登記を義務化したということがあるそうでございます。こういったことから、市の状況はどうなっているかお聞かせしていただきたいと思います。 ○大野洋子議長 田村都市整備部長。
空き家を解体するという選択肢も、また令和六年四月一日より相続登記が義務化されたことなど、また川越市が行っている空き家バンクについて、こうした内容がとても分かりやすく、見やすく掲載されております。ほかの企業の広告なども掲載してある冊子ですが、一千四百枚作成したとのことでございました。