寒川町議会 2024-06-05 令和6年第1回定例会6月会議(第5日) 本文
第20条では、二元代表制における議会と町長等との関係について、第21条では、議会事務局の体制整備について定めております。第22条では、条例の検証及び見直しについて定めており、条例施行後も町民の意見や社会情勢の変化を勘案の上、条例の内容について検討し、必要により所要の措置を講ずることとしております。 附則として、施行日は公布の日とするものでございます。
第20条では、二元代表制における議会と町長等との関係について、第21条では、議会事務局の体制整備について定めております。第22条では、条例の検証及び見直しについて定めており、条例施行後も町民の意見や社会情勢の変化を勘案の上、条例の内容について検討し、必要により所要の措置を講ずることとしております。 附則として、施行日は公布の日とするものでございます。
その後、上田衆議院議員、笹原朝日町長等と共に、国交省等に度々要請活動をしてきておりますし、知事には先日堂故国交副大臣に直接要望していただきました。ありがとうございます。
意見書 (上程・提案者の説明・意見書案に対する質疑・討論・採決) 追加日程第1 決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議 (上程・提案者の説明・決議案に対する質疑・討論・採決) 追加日程第2 ハラスメント事案検証特別委員会の設置について 追加日程第3 ハラスメント事案検証特別委員会委員の選任について 日程第6 議案第75号町長等
議案第75号町長等の給料の特例に関する条例の制定についてでございます。 この案件は、町長、副町長及び教育長の給料を引き下げるため、必要があるからでございます。 議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)についてでございます。
この一部改正条例につきましては、議案第60号と同様に、福島県人事委員会の勧告に準じ、町長等の期末手当の支給率を0.1引き上げ、令和5年12月支給分の支給率について100分の172.5とし、令和6年以降の期末手当の支給率については、引き上げた0.1分を6月及び12月支給分に均等に配分するため、100分の167.5に改めようとするものであります。
1の特別職につきましては、町長等及び議員の期末手当の支給割合の改正に伴う増額でございます。2の一般職につきましては、報酬は会計年度任用職員の報酬額の引上げ等に伴う増額です。 そして、給与職員手当につきましては、給与月額の引上げ及び4月以降の人事配置等に伴うものでございます。 次に、歳出になります。 20ページをお開きください。
基準と申しますか、これまで出生、18歳未満の子供たちとか、あとは出生に当たってのクーポン券をお配りしてきましたが、使える期間等も短いというのもありましたし、今回はできるだけクーポン券を早く発行してあげるということで町長等の意向もございましたので、今回、妊産婦の方にも上乗せして、早めに配布してあげるという考えを持ちました。
◆13番(牛房良嗣君) これはもう本職である町長等が一番よくそういうことを分かっておりますので、私どもが云々しても話にならんと思うんですが、ただ私はそういうふうな、仕事がこれだけ、対象の人間がそれだけ増えてるのに、そういった新しい課の新設もなければ組織替えもないということ、こういうことで本当に仕事っていうのはできるんだろうかなというような、そういう疑問を持ったので今質問させていただいたんですが、今のところはいろんな
まず、大会についてのスポーツ大会もございますし、それから、町長等が集まっての大会というのもありますが、これはどちらもお答えすればよろしいでしょうか。 〔「はい」と言う人あり〕 ◎教育長(秦公男君) それでは、まずスポーツ大会関係のほうからご説明をさせていただきます。
先ほど町長等がご答弁いただきましたけれども、すみません、質問させていただきます。 毎年3台目の導入が検討されているかと思いますが、これが導入に至らないのはなぜでしょうか。 ◎防災交通課長(長谷川貴彦君) 3台目の導入につきましては、過去に令和2年度の住民ワークショップにおいて検討事項としておりました。
そこで議会は令和4年6月に全国でも例のない、久保前町長等に対する損害賠償を町が請求することを全会一致で可決しました。しかしながら、遠藤町長は久保前町長等が同収賄事件で逮捕されてから1年5カ月も経過しているのに、いまだに損害額を確定していないばかりか、損害賠償を請求することさえ明らかにしていません。 隣の富士川町議会は昨年の12月に同様な議決をしました。
────────────────┤ │ 1│ │会議録署名議員の指名 │ ├──┼───────┼────────────────────────────┤ │ 2│議案第 9号 │職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 │ ├──┼───────┼────────────────────────────┤ │ 3│議案第10号 │音更町長等
また、この改正により、増額となる期末手当につきましては、町長等4名分で31万6,825円となるところであります。 続きまして、参考資料の36ページをお開き願います。 議案第11号議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
議案第54号、町長等の給与の減額に関する条例、同意第3号、棚倉町固定資産評価審査委員会委員の選任について、下志宝堰災害復旧工事調査特別委員会の報告についてであります。これを日程に追加し、直ちに議題にすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、日程に追加し直ちに議題とすることに決定しました。
この一部改正条例につきましては、議案第47号と同様に、福島県人事委員会の勧告に準じ、町長等の期末手当の支給率を0.05引き上げ、令和4年12月支給分の支給率については100分の165とし、令和5年以降の期末手当の支給率については、6月及び12月の支給分に均等に配分するため、100分の162.5に改めようとするものであります。
その疑問点は、6月議会の際に、昨年秋の官製談合防止法違反等により刑罰を受けている前町長等ヘの損害害賠償請求に関することであり、すでに6月議会での動議が全会一致で可決されたことにもかかわらず、その後の進展が見えてこないとの質問となりました。
塙町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第3 議案第46号 塙町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第4 議案第47号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について日程第5 議案第48号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第6 議案第49号 町長等
特別職の表中比較町長等の区分、期末手当等の欄が今回0円となっていることで、引上げがないのではないかというような誤解がされる恐れがあるかと思います。 これにつきましては、前回の9月議会における補正予算におきまして、期末手当の計算式に一部誤りがありまして、必要よりも多く計上をしてしまっておりました。
議員任期もあと僅かとなった今、改めて過去の一般質問から、教育改革に関する2つのキーワードを振り返り、町長等の見解を伺いたいというふうに考えております。 最初に結論から申し上げますと、この教育についてのテーマは、今回まちづくりの観点からお聞きしていきたいというふうに考えています。 我が町志免町は、これといった観光産業や観光地というものはありません。
今回の補正予算のうち、職員給与費と会計年度任用職員給与費、議員報酬及び手当、各特別会計繰出金につきましては、いずれも給与改定などに伴う人件費の補正でありまして、議案第74号及び議案第75号でご説明を申し上げました、一般職の職員の給与改定及び町議会議員と町長等常勤特別職の期末手当の改定によるもののほか、人事異動によるもの、会計年度任用職員の任用状況や勤務時間などによるものなど、当初予算では見込むことができなかった