志免町議会 2024-03-19 03月19日-05号
提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条2項の規定により議会の議決を求めるものです。 今回の認定路線は、合計3路線あり、以前は当時の認定条件を満たしていなかった道路であったが、現在、現地調査後に認定条件を満たしている場合は、その都度認定しているためです。 採決の結果は、全員賛成で認定されました。 以上で報告を終わります。
提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条2項の規定により議会の議決を求めるものです。 今回の認定路線は、合計3路線あり、以前は当時の認定条件を満たしていなかった道路であったが、現在、現地調査後に認定条件を満たしている場合は、その都度認定しているためです。 採決の結果は、全員賛成で認定されました。 以上で報告を終わります。
そのときに、農道担当と道路管理者の道路担当のほうの課内協議の中で、町道路線認定基準というのがございます。それの要件を満たす路線を計画的に町道認定にしていくということで協議が調い、これまで町道認定をしてきております。 対象路線としましては16路線、その当時、協議をさせていただいております。
また、町道第252号線は、都市計画道路春日部久喜線の整備に伴い、終点を変更するために町道路線を廃止するものでございます。 続きまして、議案第15号 町道路線の認定についてでございますが、字中島地内の土地改良事業後に道路台帳整備時の誤認定による町道第144号線を起点の変更をし、改めて認定するものでございます。
道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により町議会の議決を求めるものであります。 第14号議案令和5年度志免町一般会計補正予算(第11号)についてであります。
本案は、町道宮山102号線と隣接地との土地交換により歩行空間を確保し、歩行者の交通安全の向上を目的とし、町道路線を廃止するため、道路法10条第3項の規定により提案されたものであります。 審査の中では、土地交換後の整備について質疑がありました。質疑の後の討論はありませんでした。採決の結果、全会一致で可決されました。
議案第73号については2件の路線を町道路線として認定いたしたく、道路法第8条第2項の規定により提案申し上げ、また、議案第74号については1件の町道路線を廃止いたしたく、道路法第10条第3項の規定により提案申し上げるものであります。
町道路線を廃止する理由でありますが、道路法には、路線の起点若しくは終点、またはそのいずれもが変更となる場合や、複数の路線を結合して一つの路線とする場合、または、路線を分割して複数の路線とする場合は、該当する路線の廃止と新しく路線を認定するという二重の手続を必要とすることが規定されてございまして、この度は、この規定に基づきまして町道吉岡廻館線については、路線を分割して二つの路線とする場合として、町道近江新田田谷線
提案の理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるためです。 今回の認定路線は、合計4路線あります。内容は、別府97号線については、令和4年度の工事において歩道を新設したためです。
許可ですが、私どものほうでは、管理しています町道路線、農道等いろいろありますが、町道に関しての許可は私どもで許可しております。 以上です。 ○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第31号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。
下の表の町道路線認定調書をご覧ください。 今回認定いただくのは2路線です。 まず整理番号489番は、平成3年度に町が分譲宅地として整備しました、立町の元蔵団地内にあります無指定の道路です。 建築基準法第43条に敷地等と道路との関係の条文があり、都市計画区域内では建築物の敷地は公道に2メートル以上接しなければならないという規定があります。
道路法第8条第1項の規定に基づき町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により町議会の議決を求めるものであります。 第17号議案志免町道路線の変更についてであります。 道路法第10条第2項の規定に基づき町道路線を変更するに当たり、同条第3項の規定により町議会の議決を求めるものであります。 第18号議案令和4年度志免町一般会計補正予算(第9号)についてであります。
議案の取扱いですが、町長提出議案第2号、第7号の条例の一部改正議案2件と、第11号の物品供給契約議案、第12号、町道路線認定議案につきましては、本日の本会議において即決でお願いいたします。 次に、町長提出議案第3号から第6号の条例の一部改正議案4件と町長提出議案第8号、第9号、第10号の条例の一部改正議案3件は、該当の常任委員会に付託して審査をお願いいたします。
本案は、町道路線を新たに認定することについて、道路法第8条第2項の規定により、町議会の議決を求めるものであります。 議案第18号 大子東部堆肥生産プラントの指定管理者の指定について。 本案は、大子東部堆肥生産プラントに係る指定管理者の指定期間が満了することに伴い、指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、町議会の議決を求めるものであります。
〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第81号については、道路法第8条第2項の規定により、町道路線を認定したいので、議会の議決を求めるものです。 認定する路線は、表のとおりでございます。 開発道路の寄附に伴い、町道路線認定の必要が生じたため、本案を提出するものです。 ○議長(古宮郁夫君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑ありましたら発言を許します。
これまでも、他の町道路線において、集水ますの開口部にラバーポールを設置し、注意喚起を図るなど、歩行者の転落防止対策に努めております。 一方、農業用水路についても、通学路や未就学児の散歩コースに隣接した危険箇所を優先的に、転落防止柵や網状の蓋かけといった安全対策に取り組んでおります。
〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第41号については、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、町道路線を廃止し、及び認定したいので、議会の議決を求めるものです。 詳細につきましては、横沢都市整備部長に説明させます。 ○議長(古宮郁夫君) 横沢都市整備部長。 ◎都市整備部長(横沢真君) 説明いたします。
提案理由は、道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。 今回の認定路線は、合計5路線あります。 内容は、宅地開発に伴い町へ帰属を受けた道路で、民間業者による道路工事の担保期間である2年が経過したため、新規認定を行うものです。 採決の結果は、全員賛成で可決です。 第12号議案債権の放棄について。
議案第22号 町道路線変更についてでございます。 次のとおり、町道路線について、第10条3項の規定により議会の議決を求めるものであります。 ページ1ページをご覧いただけますでしょうか。参考資料でございます。先ほど説明させていただきました内容を詳細に記したものでございます。 3ページご覧いただけますでしょうか。町道路線変更の平面図でございます。
先般、開発業者から当該団地内道路の町道路線認定申請書が提出されたため現地を確認したところ、位置指定道路の規格で施工され、県の完了検査を受けており、既に団地内全ての区画で住宅が建築されていました。内部で協議した結果、道路管理上の問題もなく、町道認定基準を満たしていると判断し、この2路線の認定をお願いするものでございます。 以上で議案第20号の説明を終わります。
道路法第8条第1項の規定に基づき、町道路線を認定するに当たり、同条第2項の規定により町議会の議決を求めるものであります。 第12号議案債権の放棄についてであります。 債権の放棄をしたいので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により町議会の議決を求めるものであります。 第13号議案令和3年度志免町一般会計補正予算(第13号)についてであります。