愛媛県議会 2019-10-03 令和元年スポーツ文教警察委員会(10月 3日)
第10条の農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する条例の一部改正につきましても、会計年度任用職員を産業教育手当の支給対象に加えるほか、所要の改正を行うものでございます。 施行日につきましては、令和2年4月1日としております。
第10条の農業、水産又は工業に係る産業教育に従事する県立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する条例の一部改正につきましても、会計年度任用職員を産業教育手当の支給対象に加えるほか、所要の改正を行うものでございます。 施行日につきましては、令和2年4月1日としております。
8ページから9ページにかけまして、第16条は定時制教育手当について、第17条は産業教育手当について、第18条は義務教育等教員特別手当について定めるものでございます。
第16条の定時制教育手当、第17条の産業教育手当、第18条の義務教育等教員特別手当を、それぞれ任期の定めのない常勤職員の例により支給するものでございます。 次に、9ページから10ページにかけまして、第19条は、災害派遣手当等及びこれに相当する報酬について定めるものでございまして、任期の定めのない常勤職員と同様に支給するものでございます。
議案第54号は、来年度から新たに県立学校に配置する主幹教諭に対して、定時制通信教育手当及び産業教育手当が支給できるようにするため、職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするものです。
へき地手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、または退職手当を支給することができると定められています。 以上でございます。
次に議案第54号ですが、これは、県立高校への主幹教諭の配置を前提に産業教育手当等を支給しようというものであります。主幹教諭は管理職ではありませんが、校長、教頭の職務を補佐するというものであり、授業の持ち時間も減らすとしています。その分は当然、他の教諭へしわ寄せされ、多忙化に拍車をかけることになります。
鳴門市立鳴門工業高等学校の再編統合に伴い、義務教育等教員特別手当、産業教育手当の支給及び教育職給料表(1)の適用を受ける職員がいなくなるために、所要の改正を行うものでありました。
しかし、同時に、産業教育手当及び定時制通信教育手当の額を百分の十から段階的に百分の五へ引き下げるものです。 農業や林業、漁業など一次産業への支援は、今こそ、光を当てて伸ばしていくべきときです。手当もさらに充実すべきです。農林漁業には将来に希望が持てないこともあって、希望する生徒数が減り、同時に教員数も減る中で手当も減額するというのでは、悪循環を引き起こします。 よって、手当の減額には反対です。
今回の目的といいますのは、国に準じて改正するものでございまして、自宅に係る住居手当の廃止、そしてまた、関商工等の教諭を対象に支給しております産業教育手当の支給上限率並びに校長を対象にして支給しております定時制教育手当の支給率等の改正、これは岐阜県に準じて改正するものでございます。
議第三十二号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例についての中で、農業、工業の高校に勤務する教員の産業教育手当及び定時制通信制高校の教員の教育手当を削減するものが含まれます。もともとこの両者とも、その特殊性や役割が認められて手当が支給されていたもので、少子化社会の中、ますます人材育成が望まれるとき、意義は重要であり、手当削減はすべきではありません。
もう一つありますけれども、鳥取県が他の都道府県に先駆けて勧告させていただいたり、また実施いただいているものとして、例えば部活動の指導に関する特殊勤務手当の改善、産業教育手当の廃止、定時制通信教育手当の見直しなど、全国に先駆けた形で見直しをしているものもございます。鳥取県は、私は逆に、小さい県であるがゆえに先進的である分があっても構わないというふうに個人的には思っています。
第40号議案は、定時制通信教育手当及び産業教育手当の引き下げには反対です。 第42号議案は、県立美術館の使用料の改定です。ビデオプロジェクターを買い替え、その取得単価に改定するとのことです。2300円から5000円に倍以上の値上げとは、文化的センスに欠けるのではありませんか。反対です。 第50号議案は、教育振興基本計画を定めようとするものです。
また、産業教育手当は、仙台市においては、工業にかかわる実習を伴う科目を主として担任する教諭等について支給されている手当である。このほか修学旅行、運動競技大会の引率といったものに赴く際に特殊勤務手当が支給されており、この手当も今回改正の対象となっている。
来年度におきましては、職員数の減や退職者数の減、義務教育教員等特別手当や産業教育手当等の改正に伴う給与費の減によりまして、総額として20億7,900万円余の減額となっております。
また、産業教育手当というものもございまして、こちらは仙台市におきましては工業に係る実習を伴う科目、こちらを主として担任する教諭等について支給されている手当であります。なお、委員からもお話しありましたけれども、このほか修学旅行への引率ですとか、それから運動競技大会の引率、こういったものに赴く際に特殊勤務手当が支給されておりまして、こちらの手当も今回改正の対象となってございます。
次は、第四十一号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、義務教育等教員特別手当、産業教育手当及び定時制通信教育手当の上限額並びに特殊勤務手当のうち教員特殊業務手当の支給額を改定するとともに、所要の規定整備を行うものであります。
それから、産業教育手当、定時制通信教育手当につきましても、給料月額の一定割合ではなくて、実際に実習を行う時間数に応じて支給するといったような改正内容でございます。 それから、32号も同じく市町村教職員の給与条例の改正で、これは一つは主幹教諭の設置に伴う改正でございます。
それから(2)、(3)は、産業教育手当あるいは定時制通信教育手当の改正でございまして、これは従来、給料月額の一定割合として定めておりましたものを、実習を伴う授業に応じてですとか、そういうふうな実際の時間あるいは日数に応じたものにするといった改正でございます。 それから32号は、市町村立の教職員の給与条例改正でございます。
「第31号議案 県立学校の教育職員の給与に関 する条例の一部を改正する条例」 この条例案は、義務教育等教員特別手当の支給 月額の限度額を改正するとともに、産業教育手当 及び定時制通信教育手当の支給対象及び支給額の 改正等を行うものですが、その内容は昨年10月に 本委員会が行った「職員の給与等に関する報告及 び勧告」の趣旨に沿ったものであり、適切な措置 であります。
また、定時制通信教育手当・産業教育手当につきましては、創設時からの社会情勢や教育環境の変化に伴い、他府県状況などを考慮し、改定することとしたものであります。 次に資料3ページをごらんください。