豊島区議会 2024-07-12 令和 6年総務委員会( 7月12日)
○丸山指導課長 この連携事業につきましては、学校におけるいじめ、不登校、暴力行為等、生活指導上の課題に地域の力を借りて解決していくというものでございます。本区でやっている内容として、割合として多いのは不登校に関わる支援でございます。
○丸山指導課長 この連携事業につきましては、学校におけるいじめ、不登校、暴力行為等、生活指導上の課題に地域の力を借りて解決していくというものでございます。本区でやっている内容として、割合として多いのは不登校に関わる支援でございます。
中学校の教員時代に訪問した淡海学園を振り返ると、当時は児童福祉法の「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所」とあるように、いわゆる荒れた子供たちに先生方が体を張って指導してくださっているように感じたことを思い出します。
次に、学校における働き方改革の推進について、今回小学校に配置する学年補佐と既に導入されているスクール・サポート・スタッフとの役割の違いについて問う発言に、スクール・サポート・スタッフは授業の準備など学校全体の業務に関わる事務の補助を担う一方、学年補佐は小学1年生から3年生の特定学年の教員の補助を行うことを目的としており、主に子どもの学習・生活指導の補助、登下校の見守りなどの業務を担うものであるとの答弁
学校は様々取組をしていますが、確かにそれが十分発信されているかというところ、それから教員同士では研修等していますが、その心がけるべきことであったりとか、子どもへの声かけのコツであったりとか、そういうところが保護者へも伝わることも、委員おっしゃるとおり、とても重要なことだと捉えておりますので、また生活指導主任会等を通しまして、ちょうど夏休み前の保護者会等も始まる、面談も始まる時期かなと思いますので、そういった
今まで小学校では担任は一人の教員が受け持ち、学級の教科指導や生活指導等を担ってきたところでございます。しかしながら、今日子供の発達課題が複雑化し、保護者のニーズや価値観も多様化する中で、その対応に多くの時間や労力を要する現状があります。また、小学校教員の年齢構成で20代、30代が6割を超え、指導経験が浅く、指導に不安を抱える教員も見られます。
第2款、総務費、第1項、総務管理費、第3目、人事管理費、説明欄の会計年度任用職員人件費の7,239万6,000円の増額のうち、6,316万円につきましては、生活指導補助員にかかる会計年度任用職員の人件費を増額計上するものでございます。 18ページをご覧ください。
特別な支援を必要とする児童生徒については、一人一人の障害の状態や特性に合わせた指導や支援が求められており、日々の授業や生活指導等を充実するため、専門性のある教員の採用及び配置が重要と認識しております。このため、教員採用選考において、小中高全ての学校種で、特別支援学校教諭の免許状を有する受験者等に加点措置を行うほか、特別支援学校枠を設け、専門性と意欲のある教員の確保に努めております。
また、教育委員会として学校をどのようにサポートしているのかについてでございますが、各校におけるクラスや担任へのサポートといたしましては、児童・生徒が学校生活を送る中で、学習面や生活面に係る困難な状況が生じたとき、学級担任等がこれに気づいた時点で、管理職や学年主任、生活指導主任に速やかに報告することで、以後の対応と支援策についての検討や情報共有などが組織的、体系的に行われております。
東京都の補助制度を活用し、学年、学級の業務全般の補助をはじめ、子どもからの相談対応、学習、生活指導の補助などの職務を担う学年補佐を高尾山学園を除く69校の市内小中学校全校に1名ずつ配置することと聞いています。昨年度予算で東京都の都合で執行できなかった経緯があっただけに、教員の負担軽減に効果ある事業展開を期待するものです。
都立誠明学園は、児童福祉法の規定に基づき、不良行為をなしまたはなすおそれのある児童のほか、環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、自立を支援し、あわせて、退所した者について相談、援助を行うことを目的として設置された児童福祉施設であります。敷地面積は約10万7000平方メートルで、男子寮7棟、女子寮4棟のほか、自立訓練棟、学校舎、体育館などの施設が設置されております。
また、生活指導主任会や町田市立小中学校と警察の連絡会において、担当校長や各校の生活指導主任が警察署の担当者と児童生徒の問題行動の傾向や状況について協議、情報交換を行っております。 いじめに限らず、暴力行為や法に触れるような問題行動等が発生した際には状況に応じて各学校から警察に相談を行い、警察署の方の協力をいただいたケースもございます。
また、生活指導主任会においても担当弁護士を招聘し、先生方が直接説明を受ける場を設けるなどの取組を実施しております。こうした取組を通じて、各学校からは、スクールロイヤーについては常に相談可能な心強い存在であるといった御意見をいただいております。 今後につきましても、学校における諸課題に適切に対応できるよう、本事業の有効活用に向けた取組を推進してまいります。
このサポートに関しましては、まず監理団体が相談に適切に応じ、助言、指導その他必要な措置をするということが定められておりまして、まず監理団体によるサポートが必要ですし、加えて技能実習法の施行規則の中で実際に技能実習を受ける企業さんの中に生活指導員を1名以上選任するという必要があるとされておりまして、実際にその選任がなければだめだということになっているので、企業さんでは必ず生活指導員というのを配置されております
1つは、授業から取り出しをいたしまして日本語指導や生活指導をする方法でございます。来日したばかりで日本の文化に慣れていない児童・生徒や日本語をほとんど話すことができない児童・生徒には、この方法で指導することが多くございます。 2つ目は、授業中、日本語指導員が児童・生徒の横に座りまして授業の補足説明をする、いわゆる入り込みの方法でございます。
現在1年生には、担任の先生以外に生活指導補助者が短期間配置されております。ほかの学年においても、必要に応じて生活指導補助者を配置いただけないでしょうか。 ○議長(木目田英男) 指導室長 大山聡君。 ◎指導室長(大山聡) 担任1人で対応することが難しい場合、学校では様々な人材を活用して対応しております。
◎学校教育部長(石坂泰弘) 今回、改定いたします不登校のための対応マニュアル「町田市不登校対応ガイドライン」ですが、こちらについては、各学校に配付するだけではなくて、これを使いまして、校内研修やスクールカウンセラーの連絡会、あと生活指導主任会等においても、このマニュアルを活用して周知啓発に努めてまいります。 ○副議長(山下てつや) 2番 渡辺さとし議員。
しかし、台東区では、生活指導相談学級の入級対象に、区内在住で私立学校に通う児童生徒が含まれています。足立区のチャレンジ学級も、対象は区内に住所を有していることのみのようです。 不登校の背景は多様化しており、学校の設置主体による支援格差は望ましくありません。私立中学校の生徒も、経済的な理由からフリースクールに通えない子どももいます。
項番6の発生状況でございますが、同校の主任教諭が教室前の廊下で児童2名に生活指導を行った後、教室に戻ろうとした際、後ろに児童Bがついてきていることに気づかず、後ろ手で引き戸を閉めたため、児童Bの右手が挟まれ、右手小指付け根を骨折するけがを負ったというものでございます。
項番6の発生状況でございますが、同校の主任教諭が教室前の廊下で児童2名に生活指導を行った後、教室に戻ろうとした際に、後ろに児童Bがついてきていることに気づかず後ろ手で引き戸を閉めたところ、児童Bの右手が挟まれ、右手小指付け根を骨折するけがを負ったものでございます。
報告書の項立てですが、1今後の特別支援教育の方向性、2幼児児童生徒の生活指導、3家庭教育及び福祉の連携となっております。 1今後の特別支援教育の方向性としては、「長期的には、障害のある全ての子どもが、居住する地域において、持てる力を十分に発揮しながら、障害のない子どもと共に学び、生活することを目指す」とございます。