富山県議会 2024-06-26 令和6年教育警務委員会 開催日: 2024-06-26
68 山尾小中学校課長 入学前支給の認定に係る生活扶助基準額の算定年齢につきましては、各市町村に確認しましたところ、対象児童を一律に6歳で算定している自治体が1、5歳または6歳で算定している自治体が1、一律に5歳で算定している自治体が2、4歳または5歳で算定している自治体が11となっております。
68 山尾小中学校課長 入学前支給の認定に係る生活扶助基準額の算定年齢につきましては、各市町村に確認しましたところ、対象児童を一律に6歳で算定している自治体が1、5歳または6歳で算定している自治体が1、一律に5歳で算定している自治体が2、4歳または5歳で算定している自治体が11となっております。
しかしながら、このたび補正予算を要求するに至った理由としては、令和5年10月から生活保護法による保護基準が改正され、生活扶助基準額が若干増加したことに加え、1日当たり約2,000万円負担している医療扶助が、うるう年で1日増えている分多くなっていることも影響している。 ◆問 生活保護受給者に対する就労支援について、どのように取り組んでいるのか。
発端になったのは、国が2013年から2015年の3年間で生活保護の生活扶助基準を過去平均6.5%、最大10%も引き下げ、670億円を削減したことに端を発しております。全国29地裁で起こされた訴訟で、本年2月の岐阜地方裁判所を含めて、一審判決26件のうち、原告勝訴は15件目となりました。この種の裁判でこのように原告勝訴の判決は極めて異例であります。
判決は、過去に例のない大幅な生活扶助基準の引下げの影響は、生活保護受給者にとって非常に重大なものであると述べました。その上で、もともと余裕のある生活ではなかった原告たちは支給額の引下げ以降、9年以上にわたり、さらに余裕のない生活を強いられており、相当の精神的苦痛を受けたと認定しました。
今年10月に、生活扶助基準額の改定が行われました。世帯構成により、金額が上がる世帯、下がる世帯がありますが、2025年3月31日までの世帯人員1人当たり月額1,000円を加算し、加算を行っても現行の基準額から減額となる世帯については、現行の基準額を保障するという臨時的、特例的な対応が行われ、生活扶助基準額が下がる世帯はないとされています。
これは政府が、食費や光熱水費に充てられる生活扶助基準を平均6.5%、最大で10%引下げ、利用世帯の96%に影響が及ぶ大規模な削減をしてきたためである。住宅扶助や冬季加算も2013年以降削減されており、元の水準に回復することが求められている。
議案第5号令和5年度一般会計補正予算(第4号)の3款民生費3項生活保護費1目生活保護総務費の生活保護事務費システム改修分は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律に基づき、本年度中に医療扶助にマイナンバーカードによるオンライン資格確認が導入される予定であること、また、本年10月より生活扶助基準額改定が行われることなどから、必要なシステム改修を行うため、所要額を補正
また、令和5年度の生活扶助基準の改正に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響や物価上昇等、社会経済情勢の動向の見極めが困難であることから、令和5年度は、臨時的・特例的な対応とする改正が適用されます。 なお、令和7年度以降の生活扶助基準については、改めて検討することとされております。 まず、臨時的・特例的な対応について、資料の囲みのところを御覧ください。
まず、歳入につきましては、15款国庫支出金の生活保護費補助金では、生活扶助基準の見直しなどに係るシステム改修費の補助金の増額、19款繰入金では、ニュータウン内公共用地取得費の繰上償還に係る財政調整基金の繰り入れとして10億円の増額、20款繰越金では、令和4年度決算に伴う繰越金の整理で7億3,473万5,000円の増額をいたします。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(上坂智津子君) このたびのシステム改修は生活保護制度の生活扶助基準に見直しが生じましたので、高齢世帯や母子世帯等、世帯類型によって生活扶助等の増減が生じることに伴い実施するものでございます。
○10番(渡辺和幸) 3款3項1目ですね、今回の生活扶助基準額改定に伴って、保護利用者の方々、先ほど上がる答弁をいただきましたけど、支給額が下がるといった場合はあるのかないのか。 7款1項2目です。事業者へ情報を届けるため、例年の通常の広報の仕方は当然だと思うんですが、今もなるだけ対象者を広げているよという答弁でした。
だからこそ、生活扶助基準額の引下げには、全国で1,000人を超える原告が引下げは違憲だと訴訟を起こし、3月定例会時点では5件の違法性を認める地裁判決が出されていました。そして、この3か月という短期間で、さらに6件の違法性を認める判決が出され、生活保護費の引下げは違法という地裁判決は11件にまで拡大しています。
次に、生活保護総務費の生活保護システム保守及びサポートについて、委員から、システム改修となった経緯について質疑があり、執行部から、国において5年に一度、生活扶助基準の見直しを図っており、基準額の見直しが令和5年10月から実施されることに伴い、生活保護システムのプログラム改修が必要となるためとの答弁がありました。
◎生野 財政部長 生活扶助基準額の引上げについて指定都市として求めるよう働きかけをすべきではないかという質問にお答えいたします。 指定都市市長会では、これまで、国に対しまして、生活保護費の全額国庫負担や制度の適正化を推進するための調査権限の強化などを要望してきたところでございます。
3項1目高齢者福祉総務費は物価高騰の影響を受けている高齢者福祉施設に対し、光熱費等の費用の一部を支援するための経費を、1枚おめくりいただきまして、82ページの4項1目生活保護総務費は生活扶助基準改定に伴うシステム改修経費をそれぞれ計上するものでございます。
◆平野厚子 委員 本会議御答弁にもありましたように、基本的には各世帯1,000円ずつの加算が、特別加算が行われるんだけれども、このそもそもの生活扶助基準の変更になるために相殺されて、例えば高齢者の75歳の夫婦世帯では、相殺された結果、10円しか増額しない。
1970年代前半の物価高騰の際には、1年に3回にわたって生活扶助基準額の引上げを実施している。円安の不安が払拭できない現状では、給付金などの一時的な対策だけでは到底足りず、同様の基準額の引上げを行うべきである。
これにより、若年層を中心とした世帯類型では生活扶助基準が引き上がる世帯があり、また全ての世帯類型において、現行の生活扶助基準額を維持することとしております。 こうしたことから、本市といたしましては現時点において国に基準の引上げを求める考えはございませんが、引き続き国の動向には十分注視をしてまいります。 次に、後期高齢者医療保険の保険料についてであります。
一方で、新聞等によりますと、生活保護基準における生活扶助基準の5年に1度の見直しに当たりまして、厚生労働省は、物価の高騰などを踏まえ、来年度以降、2年間は生活扶助基準の引下げを行わない方向で調整を進めているとの報道もなされていることから、減免制度の見直しに当たりましては、国などの動向も踏まえ、引き続き検討をしてまいりたいというふうに考えております。
急激な物価上昇が生活保護世帯の生存権を脅かす中で、岸田政権は、2023年10月の生活扶助基準改定で多くの世帯を実質的な大幅減額にしようとしています。中でも、高齢者世帯と母子世帯への打撃が大きくなることが厚生労働省の資料で明らかになっています。