郡山市議会 2023-06-26 06月26日-05号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部によりますと、生ごみの約80%は水分であるとされており、焼却処理には多くのエネルギーを必要とすることから、生ごみを堆肥化し、農家や家庭で利用することは、搬出ごみの減量に直接寄与するとともに、ごみの収集運搬時のCO2排出量削減にも効果的であると認識しております。
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部によりますと、生ごみの約80%は水分であるとされており、焼却処理には多くのエネルギーを必要とすることから、生ごみを堆肥化し、農家や家庭で利用することは、搬出ごみの減量に直接寄与するとともに、ごみの収集運搬時のCO2排出量削減にも効果的であると認識しております。
○(木戸理江君) 平成26年10月8日に、環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部長から出ている、一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底についてという通知にも、処理責任の性格については、市町村以外の者に委託して行わせる場合でも、引き続き市町村が有するものであると表記されており、許可業者に行わせる場合でも同じだと書いてあります。
平成26年10月に、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長という方が、各都道府県の知事、各政令市市長宛に通知を送っておられます。 その内容を見ると、市町村が処理委託した一般廃棄物に関連して、大規模な不適正処理事案が発生しているが、依然として解決を見ないまま長期化している状況にあると。 市町村に周知徹底、指導をお願いしているのですね。
先ほど市民経済部長からPFOS含有廃棄物の分解処理方法に関する説明がございました、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部において平成23年3月に制定されておりますPFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に従い、PFOS含有廃棄物の適正な処理方法について具体的に解説することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした技術的留意事項であると承知
これ47ページにも及ぶ環境省の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部というところが出しているPFOSを含む廃棄物の処理に関する技術的留意事項、もう一つは、環境省と消防庁、2か所が出している、これタイトルは、PFOSを含む有機廃物の収集運搬処分についてということで、これは環境省と消防庁が一緒に出している、要は処理の仕方ということですけれども、建設部長、市の法律はないのですか。
自作資料の3枚目をちょっと見ていただきたいんですけれども、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部が平成27年に出した、市町村による使用済製品等のリユース取組促進のための手引きと、こういう資料があるんですね。これによると、リユース促進を通じて得られる地域への多面的な効果として、次に書かれてあります。
また、平成26年10月8日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長より、各都道府県知事、各政令市市長に対し通知した文書、環廃対発第1410081号、一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(通知)によれば、廃棄物処理法が目的とする生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る上では、廃棄物の適正処理が基本であり、一般廃棄物の処理に関しては、その処理全体について
◯伊藤とし子委員 その前に、平成25年環境省が環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長の名前で行政処分の指針についてというのを出してますよね。そこの中には、決められた処理方法で適切に処理されているか、定められた用途に使用されている、有償取引されている、これが再生土の定義とされているわけなんですよね。
◆26番(糟谷珠紀議員) 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課災害廃棄物対策チームというところがどうもあるらしいのですけれども、2016年3月に発表した「災害廃棄物対策の基礎~過去の教訓に学ぶ」というレポートでは、災害廃棄物の適切かつ迅速な処理のためには、ふだんの廃棄物処理を担っている一部事務組合や委託事業者、庁内の他部局、国・県、近隣自治体、協定の締結先、専門機関との密な連携が欠かせないと
◆16番(田村明美君) 再生土、改良土のことなんですが、平成14年7月18日付環境省の環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部産業廃棄物課長が、千葉県環境生活部長の質問に対して回答したことがあるんですね。
それで、平成26年10月8日付の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。この6年前の平成20年にも課長通知が出ております。それはどういうことかというと、こういったことが起きるので、「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について」という通知が来ています。それは今、副市長が言われたことだろうと思います。抜粋して読みたいと思います。
次に、埋設場所の環境整備についてでありますが、個体の処理は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」及び平成27年5月20日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課からの「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う留意事項」に定められているところであり、適切に埋設処理をしております。
それは、平成26年10月8日付で、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から各都道府県知事及び政令市長への通知で、内容は、ある訴訟で原告適格の是非を最高裁が判断したものを取り上げたものです。当然小田原市長にも来ていると思いますが、この通知文の中に「専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていない」と明記されています。
ごみの収集運搬業務に関する考え方につきましては,廃棄物処理法の適正な運用の徹底を図るため,平成26年10月8日付で環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長より発行されました環境省通知がございます。
平成27年11月に、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部から出されております実はこういった大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針がございます。
環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部長から、各都道府県知事と政令指定都市の市長様宛てに文書が出ております。一部抜粋して読みます。 平成26年10月16日付の文面で、「PCB使用安定器の交換が行われていない場合には、速やかに交換を行うことについて、改めて周知・指導を徹底するよう依頼したところである。
環境問題では、2013年4月、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課が一般廃棄物処理有料化の手引きを作成しています。この基本方針の目的は、一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべきであるとあります。この有料化を前提として、国の方針に沿った、ごみ有料化に向けた作業の推進を図っております。
これを受けまして、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課長及び廃棄物対策課長から、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく取り組み等のさらなる推進についての通知が出されておりまして、第1に食品廃棄物等の発生の抑制を最優先とすることが重要としております。その中で、事業者と消費者、地方公共団体などのさまざまな関係者が連携して、普及啓発に努めることとなっております。
事務区の財源、収益の向上のために、地域資源リサイクルに協力していただく条例化、もしくは要綱などで対応できないかなと思いまして、本年2月9日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部のリサイクル推進室並びに産業廃棄物課の関係者の方に直接お会いしてお話を持ちかけてみました。
しかし、私は本市が実施した制限つき一般競争入札については、何ら違法性はなく、公平公正な発注に努められ、平成26年10月8日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知の内容は、適正な処理をしなさいということであり、契約の方法についてはどうしなさいとは言及していないと解釈しております。