富山県議会 2002-03-22 平成14年教育警務常任委員会 開催日: 2002-03-22
この改正案をめぐって、請願が提出されているので、少し御説明させていただくわけですが、まず1つは、条例の規制は、表現の自由など、基本的人権を侵害する危険性を有するのではないかということでありますが、このことについては、現行条例制定時にもしっかりと御説明申し上げたところでございますが、重ねて申し上げます。
この改正案をめぐって、請願が提出されているので、少し御説明させていただくわけですが、まず1つは、条例の規制は、表現の自由など、基本的人権を侵害する危険性を有するのではないかということでありますが、このことについては、現行条例制定時にもしっかりと御説明申し上げたところでございますが、重ねて申し上げます。
確かに後知恵ではありますが、現行条例制定時の対応や25年来の公共的団体規定への官民ともの関心の不足、共通理解の欠如が今回関係者と行政の評価委員会設置問題をめぐる認識を隔たったものにし、関係者の間に多くの懸念や異論をもたらしたと考えます。
振り返ってみれば、後知恵ではありますが、現行条例制定時の対応や30年来のこの公共的団体規定の行政、市民ともの関心の不足、共通理解の欠如が、今回の評価委員会設置・導入問題での協議会関係者と行政の認識を隔たったものにし、関係者の間に懸念や異論をもたらしたものと考えるものであります。
一方、現行条例制定時より私ども日本共産党武蔵野市議団が主張しておりました条例冒頭への市民の知る権利の明記や開示請求権者の制限の撤廃、開示される行政情報の領域の一定の拡大や文書化の方向についての行政側の態度表明、出資団体の情報公開についての努力勧奨規定の設置、審査会へのインカメラ制の導入、また、委員会に公募制を採用する旨の答弁など、条文上の規定や委員会審議を通して理事者側より明らかにされた点では現状を
本市の現行情報公開条例は、平成元年制定以来11年余りが経過し、対象情報の範囲や非開示とする情報の規定の仕方、情報化の進展に対応した情報公開など、現行条例制定後の社会情勢の変化や運用実績を踏まえて、制度を見直す必要が生じたこと。
私どもも注目しながら、現行条例制定以来の実質的な効果というものにもいろいろ着目して見てきたわけでありますけれども、はっきり言って、目に見えた改善が見られないということでありまして、ぽい捨てが後を絶たないという状況に本当に困っております。こういった状況を踏まえまして、今回罰則条項を盛り込んだ条例に改正するように現在作業を進めております。
議員もご指摘のように、現行条例制定当時には考えられなかったごみやダイオキシン問題、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨など地球規模の環境汚染問題が広がっております。ご質問の環境基本条例の改正につきましては、最近の複雑多様化する環境問題に対応するため、まず環境基本計画の策定に向けた検討を行いまして後、環境基本条例の改正についての研究を進めてまいりたいと考えております。
改正案は、前文に知る権利を明記するとともに、目的規定に、都民に対する説明責任、責務を全うすることなどを定めたほか、請求権者や対象文書の範囲を広げて、手数料の引き下げを図り、またさらに、非開示情報を見直しして合理的なものに限定するなど、現行条例制定以来の運用実績や国の情報公開法案等も踏まえ、行政情報は原則として公開されなければならないという考え方を一層進めたものになっているわけでございます。
第一に、都では、都政の諸活動を都民に説明する責務を全うし、行政の公正の確保と透明性の向上を図るため、都政に関する情報の公開を一層進める必要があること、第二に、現行条例制定後の社会情勢の変化や運用実績を踏まえまして、国の情報公開法案も視野に入れながら制度を見直す必要があること、以上の理由から、情報公開制度のあり方に関する懇談会の提言を踏まえまして、現行条例の全部を改正するものでございます。
本県における選挙区間の格差につきましては、昭和三十四年の現行条例制定以来、六次にわたる選挙区ごとの議員定数の見直しと総定数の増減を繰り返してまいりましたが、どの時点においても、すべて格差を二倍未満におさめ、選挙区間における住民の票の有する価値の不平等の解消を図ってきているのであります。
五年前の現行条例制定時も提案理由は今回同様、原子力発電所の立地に伴う財政需要が見込まれるとのことでした。具体的にどのような財政需要が生じるのかと質問したところ、県が行う地域振興の事業に重点的に活用したいとのことでした。 知事は毎回議案説明の中で、「電源立地は地域振興に有効な政策の一つである」と述べています。
また、財産の取得につきましては、昭和39年の現行条例制定以来、約30年間据え置かれておりますので、その間の経済事情の変化に伴う物価上昇等を勘案し、4千万円に改正させていただくものでございます。 以上でございます。 ◎栗原喜一郎教育長 大きい5の学校週5日制について御答弁申し上げます。
また、いわき市工場等立地促進条例の制定に係るおただしでありますが、現行条例制定当時の本市を取り巻く立地環境は、高速交通体系のおくれや2度にわたるオイルショックの後、景気回復がおくれ、長い不況が続いた中で、各企業の設備投資意欲が鈍化し、工業誘導地域への進出が低迷しておりました。このため、積極的な企業誘致を図り、本市産業の振興と雇用の拡大を図る対応策として、昭和59年に現条例を制定したものであります。
現行条例制定当時、府は、有害環境や行為の規制といった消極的対策だけでは十分ではなく、青少年施策の総合的な推進と府民挙げての青少年育成への積極的な取り組みを促すことが何よりも重要であると述べました。条例では、府の責務として第四条で、青少年の健全育成に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとするとされています。このことは、今もなお重要なことであります。
また、消費者保護につきましては、現行条例制定後の社会経済状況の変化に照らし、所要の改正を検討することといたしますほか、環境対策とも相まって、これまで開発を進めてまいりました新しい石けんの試供を無料で行い、石けん使用率の向上を図りたいと考えております。
それを明確にすべきであるとの意見があり、これに対しては昭和45年の現行条例制定当時の料金、重量等のままに現在になってきている、しかし、焼却炉をつくるにしても、土地を買うにしても、さらにごみの収集にも多額の金額がかかる。事業系のごみについては、事業活動をやった残りのごみである。
そこで、将来は、現行条例制定時の趣旨とは異なる規則を、議会の議決なしに制定することも可能となると考えられますが、この点に関する知事のご判断をお伺いしたいと思います。 次に、国公有地の処分に関する規定についてであります。 今回の法改正では、国等が十地売買等の契約を締結する場合には、適正な地価の形成が図られるよう配慮するものとする、という文言が盛り込まれました。
しかし、市長は現行条例制定にかかる議会でのいきさつ、慣行などを無視して、今回助役の退職金の算定基礎を「一年につき6カ月」、しかも、高齢退職の規定を適用して2倍だ、このような不合理な算出根拠に基づいて前助役二人の退職金をはじき出しているわけであります。