町田市議会 2024-03-26 令和 6年 3月定例会(第1回)-03月26日-09号
加えまして、新商品・新サービス開発事業補助、産業見本市出展事業補助、特許権等取得事業補助など、事業者のチャレンジを応援する様々な支援メニューを展開しているところでございます。こうした取組を関係支援機関と連携して実施することで、ビジネスしやすい環境が整い、企業の定着にもつながるものと考えております。 ○副議長(山下てつや) 25番 戸塚正人議員。
加えまして、新商品・新サービス開発事業補助、産業見本市出展事業補助、特許権等取得事業補助など、事業者のチャレンジを応援する様々な支援メニューを展開しているところでございます。こうした取組を関係支援機関と連携して実施することで、ビジネスしやすい環境が整い、企業の定着にもつながるものと考えております。 ○副議長(山下てつや) 25番 戸塚正人議員。
1つ目は、特許権等取得事業補助金として、特許権や商標権等を取得する際の経費の一部補助や、日本弁理士会との連携協定に基づき、知的財産に関する相談会やセミナーを開催しています。 2つ目は、トライアル発注認定制度です。この取組では、市内の中小企業が生産する新規性が高く優れた商品やサービスを市が認定し、認定事業者の販路拡大を支援しています。
今後、大きな成長が見込まれる企業の輩出に向けましては、海外展開に向けての海外での特許権等の取得や、自社のみで研究開発などの目的達成が困難な場合の大学や異業種企業との連携などの、いわゆるオープン・イノベーション戦略の構築が重要であるとの認識の下、これらに関する相談対応の充実に取り組みたいと考えております。
その下の基本方策、また数値目標については記載させていただいているとおりでございますけれども、数値目標につきましては、これまでの特許権等の出願件数に加えまして、右側に下線を引いておりますけれども、産学官連携による技術開発件数でありますとか、工業技術センターにおける特許出願件数等につきまして、新たな数値目標として設定をしたいと考えているところでございます。
無体財産権──これは特許権等、及び有価証券等に分類されております。 さらに、地方自治法第238条第3項において、公有財産は行政財産と普通財産に分類されております。簡単に言うと、行政財産とは公用または公共用に供する財産で、普通財産とは行政財産以外の全てということになっております。
例えば,高い技術力や優良な取引先との人脈・商流,優秀な従業員,地域内・業界内における知名度・ブランド・信用,業歴,業界内シェア,店舗網,知的財産権(特許権等)やノウハウ,事業分野の将来性,許認可等といった無数の要素が評価の対象となり得るのである。
区はこうした権利について、世田谷区公有財産管理規則第十七条の規定に基づきまして、特許権等として公有財産台帳に登録してございます。
例えば、後継者育成や技術の取得のための受講経費であるとか資格取得経費、あと特許権等を移転される場合の経費であるとか、あと既存取引先等の人的ネットワークの構築に係る出張費でありますとか、そういった用途にお使いくださいということでお願いをしておりますので、全部経費が発生しないものという認識はございません。 ○議長(坊野公治君) 大滝文則君。
これに対し,今回の改修工事により延命できる年数の見込み,随意契約における金額の妥当性の根拠及び随意契約の理由とした特許権等の概要,リチウムイオン電池からの発火を未然に防止できなかった理由及びリチウムイオン電池等の持込禁止の周知徹底や持込みごみの点検の在り方など,再発防止の仕組みを構築する必要性,身近に使用しているリチウムイオン電池等が家庭用ごみ袋に紛れて出されることがないよう再発防止に向け,ごみ分別方法等
2つ目が、さくら市中小企業特許権等取得支援事業であります。この事業は、市内の中小企業者の技術力、開発力の向上を念頭に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するための出願を行う市内の中小企業者に対し、補助対象経費の一部、2分の1ですが、を交付するものでありまして、さくら市経営活性化支援事業にあわせて開始をいたしております。 次に、今後どのような計画を考えているのかについてもお尋ねがありました。
更に、区内中小企業等が特許権等を出願する際の出願料等の費用についても、来年度から一部を助成します。 こうした新たな取り組みなどにより、今後も区内事業者を積極的に支援してまいります。 私からは以上です。 〔小金井 靖地域文化部長登壇〕 ◎地域文化部長 私から、スポーツについてお答えいたします。 はじめに、東京2020大会に関するボランティアについてです。
随意契約が認められる主な事業といたしましては、金額が少額であるものや、システム保守や改修のように著作権や特許権等の関係で契約相手が制限される、性質または目的が競争入札に適さないもの、災害の復旧等で緊急性を有するため競争手続がとれないものなどがございます。
いわゆる特許権等をたくさん持っているわけですけれども、それが利用されていないで埋まっているわけです。中小零細企業がそれを使って製品化することで新たなビジネスを生み出している。ホームページで見ますと、2018年3月30日現在、マッチングの成約数が29件、そして新たな製品化が20件。
│ │ │ │ │○緑化基金 │ │ │ │ ○ │ │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼─┼────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤ │ │ │ │ │ 4│特許権等運用収入
それと、これは関連で、植物生産研究センターのほうになるかと思うんやけど、財産収入の特許権等運用収入、これが47万6,000円で26万5,000円減ってますよというやつやけど、海外での販売数が減っているというて書いてあったんやけど、これはどういうことですか。海外ってどこですか。
また、既存の中小企業者等に対しての支援といたしましては、県のかがわ中小企業応援ファンドを活用し、新分野進出に向けた商品開発や試作品の作製、特許権等を活用した新製品の開発などの支援を行っているところでございます。
知的財産の創造・保護・活用という、いわゆる知的創造サイクルは、アニメや映画、ゲームなどのコンテンツ分野のほか、研究開発等によって新たな技術を生み出し、その技術を特許権等、権利化することによって保護し、さらに製品化することによって市場に展開するというものであります。
現在、工業分野では17件、農林水産分野では27件の特許権等が登録され、県有財産として管理、保護しております。 ○井上伸史議長 藤田正道君。 ◆藤田正道議員 次に、知的財産活性化指針についてお尋ねします。
企業が保有する知的財産は、広く公表した上で特許権等の知的財産権を取得して活用する方法と、公表せずに秘密にして管理し活用する方法がございます。経営上どのように管理、活用していくかが重要になってまいります。 知的財産の活用による企業支援としましては、茅野・産業振興プラザの人材育成事業及び連携推進事業、これを通して実施をしているところでございます。
滋賀報知新聞6月24日付社説でも、「『共謀罪』の対象となる227の罪が挙げられているが、刑法では収賄、あっせん収賄、背任、準詐欺、横領、地方税法では軽油引取税に係る脱税、商品先物取引法では商品市場における取引等に関する風説の流布等、出資法では高金利の契約等、高保証料、特許法では特許権等の侵害、商標法では商標権等の侵害、所得税法では所得税の不納付、著作権法では著作権の侵害等、不正競争防止法では不正競争等