目黒区議会 2024-07-10 令和 6年都市環境委員会( 7月10日)
なお、区内の生産緑地は平成4年に指定された地区が多く、生産緑地法では、指定から30年経過後は、所有者からの理由を問わない買取り申請ができるということになっているところ、平成30年の法改正によりまして、特定生産緑地制度が創設をされまして、買取り申請が10年間延長されるということになったため、こちら表の右から2列目に記載していますけれども、区では30年経過前の令和4年11月に、地区番号の14番を除きまして
なお、区内の生産緑地は平成4年に指定された地区が多く、生産緑地法では、指定から30年経過後は、所有者からの理由を問わない買取り申請ができるということになっているところ、平成30年の法改正によりまして、特定生産緑地制度が創設をされまして、買取り申請が10年間延長されるということになったため、こちら表の右から2列目に記載していますけれども、区では30年経過前の令和4年11月に、地区番号の14番を除きまして
生産緑地について記述があるかと思うんですけれども、ここのページの下のほうに括弧になっていて、生産緑地、特定生産緑地というふうに示されているかと思うんですけども、これ具体的な面積というのは出ているんでしょうか。 ◯【立川南部地域まちづくり課長】 令和6年1月1日現在の数字でございますが、生産緑地の市内全体の面積が41.35ヘクタールとなっております。
農地バンクに登録されている市街化区域の農地は少ないと思いますが、生産緑地法も改正されて、今まで30年契約、30年の期間が、特定生産緑地になり、10年になりまして、つまり、10年ごとの更新となっております。生産緑地の形がですね。
◆加藤 委員 「予算概要説明書」244ページなんですけれども、「まちだベジハブ」の取組ということで、予算で作成委託料で特定生産緑地制定に係る資料と記載があるんですけれども、これは具体的にどのようなものなのか、教えていただければと思います。 ◎土地利用調整課長 調査委託料でよろしいんですよね。
また、特定生産緑地につきましては、令和2年度から対象となる生産緑地の所有者の方に意向確認を行い、特定生産緑地の指定対象となる429筆のうち、95%に当たる407筆、114地区、28.12ヘクタールを令和4年11月30日に指定しております。 なお、特定生産緑地に指定しなかった22筆のうち、12筆が既に行為制限が解除され、2筆が解除申請を受理し、残り8筆が現状のままとなっております。
また、市街化区域の適正に管理されていない農地について、関係部署と連携し特定生産緑地への移行も視野に入れた肥培管理指導、営農や貸借制度等に関する助言等を行った結果、高い改善率を維持することができました。 「②過年度データとの比較・分析」では、東京都農業会議負担金等の減額により、補助費等は116万7,000円から88万8,000円に減少しています。
主な内容でございますが、特定生産緑地への移行、都市計画マスタープランの中間見直しのための地区別基礎データの更新、柿木地区周辺の状況変化に伴う土地利用の検討、氷川町土地区画整理事業の見直し、コミュニティプランの策定、都市計画に関わる審議会などに要した費用でございます。
184 ◯ 活力都市創造部長(深山 隆君) 国土交通省が地方公共団体向けに実施した生産緑地に関する調査結果によりますと、2022年12月末時点において、その30年前となる1992年に定められた生産緑地の約9割が特定生産緑地に指定されたことが公表されております。
また、特定生産緑地制度が創設をされて生産緑地と同様の扱いを10年延長することが可能となりました。これらの制度改正は、都市農地の必要性を明確にし、保全していく目的で行われたものと捉えております。また、昨今のコロナ禍においては、生産者と消費者が近いという町田の都市農業の特性から、改めて市内農産物が見直される地産地消が注目をされるきっかけになったのではないかと捉えております。
◎産業経済部長 農地を保全する取組につきましては、指定後30年を迎え宅地化が懸念された生産緑地について、都市整備部と連携して働きかけを行うことで、対象農地の約9割を特定生産緑地に移行することができました。また、維持することが難しくなった農地をお借りし、区民農園とすることで農地の保全に取り組んでおりまして、今年度は2農園89区画の増、来年度は同じく2農園47区画を拡大できる予定となっております。
また、生産緑地の特定生産緑地制度への移行と貸借の進展というところでも、様々な主体が農業に関わる機会も増えているのではないかなというふうに感じているところでございます。
◆35番(京極扶美子) 市街化区域の生産緑地について、30年を経過しましたので、特定生産緑地の状況を教えてください。 ◎活力創造部長(服部宙史) 特定生産緑地は、指定から30年を経過した生産緑地を10年単位で延長することができる制度でございます。御質問については、特定生産緑地の指定を令和4年11月15日に公示いたしましたので、その時点での状況についてお答えいたします。
◎都市計画課長 令和5年度につきましては、令和4年度に生産緑地の特定生産緑地への移行が終わっておりますことから、委託費などが大幅に減っておりまして、令和5年度の取組といたしましては、生産緑地の追加指定や買い取り申し出による解除、また適正に管理されてない生産緑地の是正指導、また今回大幅に減額しておる委託がなくなったんですが、そういった特定生産緑地への移行の相談があれば、随時相談の対応などを行っていきたいと
特定生産緑地制度によりまして、農地が残りやすくなりましたが、それでも毎年1から2ヘクタールの減少となっております。農地は教育の場ともなり、災害時の避難所にもなります。農地には災害井戸もあります。気候変動を考える観点からも農地を残し、問題の共有をしていきたいと思います。
まず、生産緑地につきましては、平成29年の法改正により、指定から30年の期限を延長する制度として特定生産緑地制度が新設されました。本市では、本年12月6日でありましたその期限に向けて、指定面積基準を500㎡から300㎡へと引き下げるとともに、それまで行ってこなかった追加指定を受け付けるなど、農地所有者がより多くの農地を生産緑地として残せるよう働きかけを行ってまいりました。
(1)指定対象は、3ページから14ページにかけ記載しております特定生産緑地指定一覧表、こちらを御覧ください。 こちらは、今回指定する特定生産緑地について、一団番号及び筆ごとに一団を構成する筆の所在地、地目、面積を記載してございます。 14ページを御覧ください。 表の下の欄を御覧ください。
1 経 済 建 設 部 会 記 録 ───────────────────○──────────────────── 1 日 時 令和4年12月16日(金) 経済建設委員会終了後 2 場 所 碧南市役所 議員大会議室 3 協議事項 (1) 西三河都市計画生産緑地地区の変更について(報告) (2) 特定生産緑地
また、平成4年の生産緑地法改正で指定された生産緑地が、令和4年、2022年に、30年を経過することで任意に指定を外せることとなり、一斉に農地が宅地化するおそれがあることから、国において、新たに生産緑地を10年間延長できる特定生産緑地制度を創設いたしました。
生産緑地の追加指定や特定生産緑地の申請につきましては、農業委員会とともに周知を行っております。しかしながら、農地は農業者個人の財産であり、特に本市のような市街化区域内の農地は地価が高く、また更地であるため、相続が発生した場合に売却されるケースが多く見受けられます。行政として、売却を止めることはできないのが現状であります。 次に、地場野菜の消費率を上げる取組についてであります。
さらに、今年度は都市計画課とともに特定生産緑地指定等の意向調査を行い、この中で農地の継続や貸借の意向、後継者の有無や農業経営の状況等について調査をしているところでございます。現在、その集計を行っています。 二点目、農地減少への対応策等について御答弁申し上げます。