大田原市議会 2024-06-20 06月20日-03号
近年、全国的にも大型犬などによるかみつき事故等が発生しており、茨城県では昭和54年に条例を制定し、秋田犬や土佐犬など8犬種を特定犬として定め、屋外ではおりの中で飼うことを義務づけているところであります。
近年、全国的にも大型犬などによるかみつき事故等が発生しており、茨城県では昭和54年に条例を制定し、秋田犬や土佐犬など8犬種を特定犬として定め、屋外ではおりの中で飼うことを義務づけているところであります。
このような課題に対して、茨城県では、大型犬による重大事故を防ぐため、特定犬制度が導入されております。この資料は配付しておりますので、そちらも御覧ください。 これは、人に危害を与えるおそれがあるとされた八犬種、ここにある八犬種、そして体高・体長が基準以上など、知事が指定した犬についてはおりで飼うことが義務づけられております。
また、特定犬や危険動物などの避難所に受入れできないペットを飼っている飼い主については、事前に親類やペットホテルなど、複数の受入れ先を確保しておくことも重要であることから、広報紙やホームページ、SNSなどにより、ペットの適正飼養と同行避難に関する情報等の周知を図っているところでございます。
自主避難者のペット、それから秋田犬やドーベルマンなどの特定犬は受け入れない、そして飼い主不明な動物の収容など対応が困難な場合には、災害時動物救護活動拠点施設において受け入れるとのことです。また、水戸市獣医師会による避難所巡回を行うそうです。 本市においても獣医師会などの団体との連携が必要と考えますが、いかがでしょうか。 ○議長(上條俊道) 土屋環境部長。
それから,マナーにつきましては,これは登録時も同じようなことをしているわけですけれども,1年に1回の接種義務,それから特定犬,秋田犬とか土佐犬,ドーベルマンなどは特定犬になりますので,特に注意ということでその飼い方などを指導,それから飼い主のマナーということで,特に私どもの生活環境課に寄せられる意見としましては,飼い主のマナー,例えば犬の徘回とか,鳴き声とか,ふんの始末とか,そういうのが寄せられておりますので