川越市議会 2024-06-20 令和6年 産業建設常任委員会 会期中(第1日・6月20日)本文
しかし、場合により地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった企業は、最低賃金法第四十条にのっとり五十万円以下の罰金、特定最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった企業は、最低賃金法第四十条にのっとり五十万円以下の罰金、また特定最低賃金が適用される労働者に対し、特定最低賃金以上の賃金を支払わなかった企業は、労働基準法第百二十条にのっとり三十万円以下の罰金が科されることがあることとなっております