長岡市議会 2022-06-16 令和 4年 6月定例会本会議−06月16日-03号
プロポーザル契約は、複数の者から目的に合致した企画を提案してもらい、その中から企画、提案能力のある者を選ぶ方式であり、特命契約に当たる。金額基準に当てはめれば、入札が行われるべき案件である場合、例外として認められるものであり、企画、調査、計画、設計等で高度な技術が要求される契約であるなど、その適用は限定的であるべきものと思われる。
プロポーザル契約は、複数の者から目的に合致した企画を提案してもらい、その中から企画、提案能力のある者を選ぶ方式であり、特命契約に当たる。金額基準に当てはめれば、入札が行われるべき案件である場合、例外として認められるものであり、企画、調査、計画、設計等で高度な技術が要求される契約であるなど、その適用は限定的であるべきものと思われる。
運営権者からは、工事請負業者の選定は原則として競争入札で行い、高度な専門技術を要する工事等は、技術評価を経て特命契約を行う場合もあると聞いています。平成30年度の改築工事は特殊技術を要する工事の特命発注1件のみでしたが、今年度予定する3件の工事のうち2件は競争入札の予定と聞いています。 次に、3つ目の地方自治法及び独占禁止法についてお答えします。
314: ◯有賀市民課長 事業者選定がおくれた経緯というところでございますが、9月補正で予算を計上させていただき、その後当初は特命契約ということで考えていたんですけれども、透明性、公平性ということからプロポーザルでやることが望ましいということであり、そのための準備に非常に時間を要してしまったというところがございます。
地方自治法の競争入札の原則を排除する特例としての随意契約、特命契約ですから、市長自身がこの事業者と随意契約を結ぶ理由を市民に説明する責任があります。指定管理料は今までの金額を満額で受け取り、市民へは経営努力もせず値上げをするとしたら、この事業者を指定管理者とする本議案は絶対に認められません。 以上、反対討論とします。 ○上田 敦議長 他に討論はありませんか。
また、特命契約を行う場合、財務省通達で認められた契約以外について要件を満たすものが一に限られることを理由に随意契約を行う場合は、事前に公募しなければならないとなっておりますが、事前に公募を行っていない。 5点目、(仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等実施設計技術支援業務委託についてであります。
東京都指定管理者選定等に関する指針では、競い合いによる効果が十分発揮されない場合に特命契約を認めておりますが、これまでに、さまざまな理由を付して、現在その六割が監理団体への特命契約となっており、制度が形骸化しているといわざるを得ません。
○危機管理・生活安全担当課長(川崎光徳君) 当時、契約の部分で、当初の特命契約から公正取引委員会の指摘を受けて、一般契約と言うのでしょうか、そのようなところになった中で、実際に一番安い金額で入札されたということになるのですが、現在その辺は調査中でありますので、責任があるとかないとかはまだ今は言えないと考えております。
これについて、私は、企業誘致もいいけれども、流出防止で、できたら特命契約でいすゞ自動車に適正な値段で売ってやってもらえませんかと投げかけているけれども、いまだにどうするという返事がない。 ○しのだ江里子 委員長 松浦委員。 ◆松浦忠 委員 (続)委員長、状況説明をしなければわからないのですよ。
8月17日、業者選定委員会での特命契約について了承していただいております。 8月26日、システム改修作業の業務委託の締結を、日立公共システムと結んでおります。契約締結以降のスケジュールについては、裏面をお願いしたいと思います。 1)から4)までの改修作業を行う形になりまして、とりあえず9月末から年末にかけて行います。
◆我謝孟範 議員 特命契約は、特定の業者を指定して契約する方式、競争相手がいないために受注価格が高くなりやすい特徴があると。ということは、特命契約の随契は、特定の業者を指定して契約する方式ですよね。となると、今の課長の答弁、合致しますか、これ。 ◎副町長(照屋勉) 我謝議員の再質問にお答えしたいと思います。
◎総務部長(益田輝明君) 平成26年度の特命契約によります契約件数及び内訳についてお答えをいたします。 平成26年度における特命随契の契約件数は475件,金額として合計で約5億6,500万円であります。そのうち,市内業者が締結している契約は227件,金額としまして合計で約2億4,900万円,市外業者が締結している契約は248件,金額としまして合計で約3億1,600万円になっております。
◯議員(3番 田中 久一) 静霊苑が競争入札に適さないから特命契約にした。そうなったら給食センターの去年の契約はどうなんですか。競争入札に適さない、あまりにもええ加減なことを言われとるんちゃいますか。
次に、横谷処分場の特命契約に関し、雨水、塩分等流出の責任を企業に求める交渉についてですが、今回の改良工事は、埋立物全体に占める焼却灰の割合が当初想定を大幅に超え、浸出水中に占める塩分の高濃度化によって生じた水処理能力の大幅な低下と、これに伴う貯留池の水位上昇への抜本的対策として実施するものです。
特命随意契約につきましては、不調であったりとか緊急工事であったりとか、現実に特命契約がございます。それにつきましては、相見積もりをとらない、1社随契と。特にそういったものについては緊急性、本当に緊急なのかどうかと。それから、事業者の選定について慎重にすべきではないかというご意見でございました。
その主な概要というのは、一つは、特命契約による場合は、具体的に上げた事例に限定し、その他は一般競争とする。一般競争が困難な場合は、企画競争もしくは公募を行う。国の事務の遅延は緊急の必要とは認めない。随契理由は具体的に説明できなければならない。合理的理由なしに分割して少額随契にしている場合は、一括契約として一般競争にする。一括再委託は禁止であり、再委託状況と随契理由は整合していなければならない。
その後、その業者の実績から特命契約という形になっているのが今の現状の状況でございます。 ◯大野委員 確認なんですけれども、今後についてもそういう考え方を基本的には踏襲されていくということでよろしいでしょうか。
価格によっては、その見積もり代を払っても、そういう数字を得て、きちっと価格交渉した場合が、市にとって得になる場合も私はあると思っていますし、今までですね、価格交渉、つまり特命契約、特命随意契約における価格交渉をやってきて、その推移を統計的にとっていないですとか、どういう事例があったとかいうのを、やはり庁内で共有化して、きちっと取り組まないと、それぞれこつこつ御努力されていることはわかっていますが、やはり
随意契約には、特命随意契約、少額随契、不落随契、特命随契の一種である企画競争またはプロポーザルとありますが、単に随意契約には契約金額に上限が設けられているとお聞きしておりますが、特命契約にも金額制限がありますか。あるとすればどのくらいの金額か、説明をお願いします。 ○議長(渡辺孝夫君) 当局の答弁を求めます。 企画総務部長。
その保守点検業務を同メーカーに委託していることから、同一業者に発注することにより一括管理ができ、メンテナンス性及び経済性を図ることができることから特命契約としたものでございます。 次に、入札方法の改善点についてでございますが、今回の機器備品の購入に当たり、競争性や透明性の観点から、可能な限り競争入札を実施したところでございます。
いずれも日常管理については市内業者による指名競争入札、後者はその業者への特命契約というようなことで、両方とも3カ年の複数年契約というような契約形態をとっているところでございます。単価契約は両方ともというのは、今の街路樹と公園です。それの日常管理部分は複数年契約、単価契約部分は単年度契約ということでのっています。