棚倉町議会 2023-06-14 06月14日-01号
次に(4)は、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例適用期限を令和8年度まで延長するものであります。 次に、第2項の固定資産税等に係る改正内容についてでありますが、(1)は附則第64条、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例について削る改正であります。
次に(4)は、優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例適用期限を令和8年度まで延長するものであります。 次に、第2項の固定資産税等に係る改正内容についてでありますが、(1)は附則第64条、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例について削る改正であります。
項番8、東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の改正に伴い、森林環境税の賦課徴収に係る規定を加え、肉用の牛の売却に係る所得割の免除の特例適用期限の延長、軽自動車税の種別割に係る電動キックボードについて特定小型原動機付自転車の区分を新設することや、燃費排ガス試験の不正行為を行った自動車メーカーへのペナルティーの強化、新車に対するグリーン化特例の期限の延長などの規定を改めるほか、所要
次に、9ページの附則第45条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に関わる住宅借入金等特別控除の特例について定めたものでありまして、この特例適用期限を延長するものでございます。
改正の主な内容について申し上げますと、まず坂戸市税条例等の一部改正でありますが、個人市民税につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例につきまして、所得税額から控除し切れなかった額を、控除限度額内で個人の市民税額から控除することができる特例適用期限を、令和17年度まで2年間延長したものであります。
改正の内容でございますが、19ページの第2条第1項は、特別償却設備に係る事業税の不均一課税について、現行の特例適用期限を令和2年3月31日から令和4年3月31日に変更するものでございます。 また、次の20ページ中ほどの第3条は、不動産取得税の課税免除及び不均一課税の特例適用期限を、令和2年3月31日から令和4年3月31日に変更するものでございます。 税務課関係分は以上でございます。
附則第17条の2第1項及び第2項では、優良住宅地の造成等のために、土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例適用期限を、令和5年度まで3年間延長することといたしました。この条項は、公布の日から施行することといたしております。その他につきましては、文言整理を行っております。
4つ目として、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例適用期限を3年延長し、令和6年度までといたします。 5つ目として、長期譲渡所得の金額から控除する金額に租税特別措置法第35条の3第1項の規定、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用により控除する金額を加えることといたします。
その4行下の附則第7条第1項は、肉用牛の売却による事業所得に係る令和3年度までの課税特例適用期限を3年間延長するものでございます。
この中で、まず9ページ中段の附則第7条は、改元及び特例適用期限を3年延長するものでございます。 次に、10ページ上段の附則第9条の2は、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例による固定資産税の課税標準の特例率に関する規定でございます。
次に、4つ目といたしまして、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例適用期限を3年延長し、令和6年度までといたします。 次に、5つ目といたしまして、長期譲渡所得の金額から控除する金額に租税特別措置法第35条の3第1項の規定の適用により控除する金額を加えることといたします。
その主な内容は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、固定資産税の特例の創設及び軽自動車税環境性能割の特例適用期限を延長する改正となっています。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 有働税務課長。 ◎税務課長(有働貴幸君) 議案第56号の詳細説明をさせていただきます。
第17条及び第17条の2は、個人市民税の長期譲渡所得に係る課税に関し、低未利用土地等を譲渡した場合の特例の新設及び優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の特例適用期限を3年延長するものでございます。 続きまして、40ページでございます。 40ページの第23条から50ページの第52条にかけましては、法人市民税に関しまして、法人税法の改正に伴う改正を行うものでございます。
次に、18ページの第17条の2は、優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定ですが、軽減税率を用いる市民税の課税の特例適用期限をさらに3年延長するものでございます。 その他、第1条関係につきましては、法の一部改正に伴う引用条文の整理、改元に伴う文言整理等を行うものでございます。
まず,第2条関係でございますが,特例適用期限につきましては令和3年3月31日まで延長するものでございます。 なお,施行期日でございますが,この条例は公布の日から施行し,令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用することといたしております。 以上,御説明申し上げましたが,よろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
改正の内容でございますが、13ページの第1条は、半島振興対策実施地域における不動産取得税の不均一課税の現行の特例適用期限である平成30年3月31日を平成31年3月31日に変更するものでございます。 同じページの下から14ページの第2条は、原子力発電施設等立地地域における不動産取得税の不均一課税の特例適用期限を同様に平成31年3月31日に変更するものでございます。
第11条の2は、平成31年度または平成32年度分における土地価格の特例適用期限を、平成32年度まで3年間延長する条文の整備となっております。 次、22ページをお開きください。第12条は、(宅地に対して課する固定資産税の特例)について、適用期限を平成32年度まで3年間延長する条文の整備であります。 23ページをお開きください。
続きまして、18ページから25ページまでの附則第11条から第15条までにつきましては、地方税法の改正に伴い、固定資産税に係る負担調整措置等の特例適用期限を3年間延長するために改めるものでございます。 施行期日につきましては、平成30年4月1日からとなります。 なお、市民税に関する経過措置及び固定資産税に関する経過措置を設けさせていただいております。 説明は以上でございます。
附則第31条につきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例適用期限を3年延長したことに対応する改正となります。 参考資料の38、39ページになりますが、附則第40条の2、3につきましても附則第28条の2同様、税条例第19条の改正に対応するものでございます。
また、今後におきましても、合併算定がえの特例適用期限の終了や人口減少に伴う普通交付税の減少、復興事業の進展に伴う維持管理経費の増加など、財政状況を取り巻く環境についてはさまざまな懸念要因があることも認識いたしております。
本案は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、地方税法で定められていた固定資産税の特例措置である税額の軽減率について、市町村が条例で決定できる、いわゆるわがまち特例が、家庭的保育事業等に係る保育施設等に対して新たに導入されたため、その特例率を定めるとともに、肉用牛の売却による事業所得に係る個人市民税の課税特例適用期限の延長や、条例における同法の条文を引用する部分の