滋賀県議会 2024-07-03 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-07月03日-06号
2点目のラウンドアバウトに特有の事故の事例についてでありますが、本年3月、日野町内池のラウンドアバウトにおきまして、交差点に進入した自動二輪車がそのまま直進をしまして、中央島と呼ばれる中央部に設けられている島状の施設に衝突をするという物件事故が発生をしております。
2点目のラウンドアバウトに特有の事故の事例についてでありますが、本年3月、日野町内池のラウンドアバウトにおきまして、交差点に進入した自動二輪車がそのまま直進をしまして、中央島と呼ばれる中央部に設けられている島状の施設に衝突をするという物件事故が発生をしております。
しかし一方で、観光文化部の説明によると、この全ての物件について文化財関連施設であり、既に大規模改修が必要で、後世に残していくためには待ったなしの状況とのことですが、文化庁にしっかり確認を取って、後世に残すべき姿で次の世代につないでいくことを強く求めます。そのためには、これら施設を文化財関連施設としての価値を持続するために、修理、保存には取り組まなくてはならないと思います。
相談を受けた空き家物件は、県の空き家バンクへ登録し、わかやま住まいポータルサイトを通して移住者向けの賃貸・売買物件として公開し、空き家の登録から成約に至るまで調整やサポートを行っています。 また、空き家改修補助金とセットで県外からの移住希望者に紹介することで、都市部から地方への移住促進につなげるとともに、空き家の流通促進にも寄与しています。
たとえ市営住宅を改修したとしても数が足りませんし、また、空き家を改修するにしても物件を探すのが大変です。その上、物件があったとしても、県内から来られる人には空き家改修補助ができないということも考えられます。 そこで、ぜひこれらの場合に対しても容易に空き家改修の補助が受けられる制度があればと考えますが、市のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。
なお、審査の過程で、当該物件を減額して貸し付ける理由について質疑が交わされました。 次に、議案第103号 専決処分の承認を求めることについてのうち当委員会付託分については、当局の説明を了とし、承認すべきものと決しました。
次に、建築物が道路にはみ出ている場合で、区へ影響がない場合に大規模修繕等の制限が緩和されると思うが、それは主に2項道路の場合について想定しているか、との質疑があったのに対しまして、今回の対象となる建築物は2項道路へはみ出している建築物を想定しているが、区内に対象物件がどの程度あるかは、その対象が既存不適格の建築物であるため、ほぼないと想定しているとの答弁がありました。
緊急解体の物件になると思いますが、見解を伺います。 この建物は高台にあり、この高台は避難場所として最適であります。水も出、道路も道も通れる場所で、さらにサンセットもきれいに見られる景観の優れた場所で、防災と観光の両面から、和倉温泉の創造的復興のために今回取り壊し、有効活用すべきであると考えますが、市の見解を伺います。 旧和倉温泉シーサイドパークについて。
ただ、まだ物件が具体的にどういった物件かというようなところまではいっていないみたいでありまして、いろいろ慎重に検討しているところでございますけれども、そういった物件を検討している中でも、県のほうからもいろいろとアドバイスなり御指導いただいて、優良物件を協力していただくというようなことはできないものでしょうか。いかがでしょうか。 ○議長(高橋伸二君) 知事村井嘉浩君。
一例ですが、UR団地は時代のニーズに応え、ハード面・ソフト面まで検討を行い、特に集合住宅では一定のルールを守りながら生活することが重要であることからペット飼育規則を定め、一部の物件においてペットと共に暮らせるペット共生住宅をつくっています。市内にありますひばりが丘パークヒルズもペット共生棟を保有しています。
委員より、議案書別冊21ページ、8款2項2目4事業、深沢橋架替事業の減額について、下部工、物件補償費等については逓次繰越しということですが、予算上の扱いとしては理解できるが、工事費が減ったということではないと思う、説明をとの問いに、当局より、今回は逓次繰越しによる減額ということで、予算の組替えという要素が大きいと思っている。
続いて、市営住宅は、現在、空きがなく、今後なくしていく方向もあるが、どう考えるのか質疑があり、入居待ちなどの状況の際は、宅建協会や不動産事業者に依頼をして、空いている物件の相談をしていくと答弁がありました。
また、災害発生により、みなし仮設住宅の供給が必要となった場合には、協定を締結している公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会等において、空き住戸の中から、入居可能な物件の一覧表を作成し、情報提供することとしております。 これらの取組と併せ、避難所等におけるチラシの配布、相談会の開催など、被災された方々に必要な情報が速やかに届けられるよう、市町村と連携、協力して、適切に対応してまいりたいと存じます。
そもそも車が絶対必要という人は、本物件を購入されない可能性もあります。7台の自動車の設置ができない。だから代替措置をすることによって1台でよいとすることの理由が、広さや構造上から来ることが特殊事情に相当しないというところまで言えることなのかどうか。やはり、本物件のみにフォーカスをしてここまで述べていくというのは、果たしてそもそもどうなのかという思いが致すところであります。
そういった物件に対しての数、273棟、これでいいですか、ちょっとその点をお伺いいたします。 ○副議長(西川英伸君) 奥村市民生活部長。 〔市民生活部長(奥村義彦君)登壇〕 ◎市民生活部長(奥村義彦君) 再々質問にお答えします。 先ほど言った数字つきましては、住家が249棟で、非住家が273棟、これが罹災証明書上で全壊と判定されたものということであります。
アーケードに隣接した土地なども一等地であるにもかかわらず、工事が進まなかったり、売却が進まない物件もございます。 先日、地域の集まりで話している最中には、「IRが不認定になったから様々な工事や取引がストップになったと聞いている、今後中心市街地はどうなるんだ」というような話もありました。
そこで(1)としまして、本市内の建物及び土地で行政が把握している相続未登記物件はどの程度あると認識しているか伺います。 また、(2)としまして、3年間の猶予期間が設けられておりますが、相続登記が義務化されたことによる行政側の何らかの対応も求められるとともに、権利者に相続登記の促進を求めなければならないと思います。そこで、相続未登記物件への対応対策の施策を伺います。
浴室の整備が追いついていない物件が多いことも大きな要因です。浴室の設備である浴槽と給湯器を自費で設置すると20万円もの負担です。表にもありますが、浴室整備が完了しているのはおよそ40%に過ぎないんです。本市は年に30~40件ほど整備していますが、年間40件としても完了までに51年かかるんです。この地震で80戸の浴室整備を3か月でやれたと聞いています。
現在、事業着手後に実施した詳細設計を基に、事業に影響する土地について、境界を確認する用地測量を行いまして、建物が支障となる皆様方には、建物の補償費を算定すための物件調査を適時実施しているところで、用地境界を確定させながら、橋梁架け替えに関係する箇所を優先しまして、想定される約60件の物件調査の約半分を進めているところでございます。
それは、私とZ社K氏との東京地裁に使われた準備書面と証拠物件が、4月25日頃に秘書広報室と議会事務局に送られたという情報が裁判関係者から入ってきました。その内容は、私が質問したN氏にお金を送金したのではなくて、別のA氏に平成30年5月30日に渡したという領収書までつけた書類一式です。なぜ裁判の証拠品を秘書広報室や議会事務局にK氏が送りつけてきたのか、私には理解できません。
ただ、目黒区内、これ調査のしようがないので、現状でどの程度対象になる物件があるのかということにつきましては、正直、正確な数字などは調べ切れてはございません。ただ、想定するに、既存不適格の建築物ということですので、恐らくほぼないのではないかということで想定はしております。 以上になります。