佐世保市議会 2022-06-30 06月30日-05号
次に、第62号議案佐世保市税条例の一部改正の件につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整理や、住宅等の固定資産税の減額措置の対象となる熱損失防止改修工事等が拡充されたことに伴う所要の改正が行われるとともに、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合の見直しなどを行われるものであります。
次に、第62号議案佐世保市税条例の一部改正の件につきましては、地方税法等の一部改正に伴い、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整理や、住宅等の固定資産税の減額措置の対象となる熱損失防止改修工事等が拡充されたことに伴う所要の改正が行われるとともに、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合の見直しなどを行われるものであります。
附則第10条の3第9項及び次ページの第11項でございますが、省エネ改修工事が行われた既存住宅に係る減税措置を拡充するもので、熱損失防止改修工事に加え、高効率給湯器等の装置の取付工事等もその対象となったということから所要の整備を行うものでございます。
第62号議案佐世保市税条例の一部改正の件……地方税法等の一部改正に伴い、公的年金等受給者の住民税申告義務に係る規定の整理や、住宅等の固定資産税の減額措置の対象となる熱損失防止改修工事等が拡充されたことに伴う所要の改正を行うとともに、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合の見直しなどを行うものでございます。
従前、熱損失防止改修工事が行われた住宅が当該減額措置の対象になっていたところ、熱損失防止改修工事だけでなく、高効率給湯器等の取付工事等もその対象となり、減額措置の対象となる工事が拡充された。熱損失防止改修工事は、窓、床、天井、壁の断熱改修工事のこと。高効率給湯器等とは、高効率給湯器、高効率空調機、太陽光発電装置または太陽熱利用システムの設置工事等のこと。
次に、附則第12条の3、第9項及び第11項は、地方税法の改正により、熱損失防止改修工事等の省エネルギー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額措置に関する特例の対象が拡充されたことに伴い、関連する規定を改めるものでございます。
◆大里陽子 委員 今回の草加市税条例附則第13条の3の改正について、「熱損失防止改修工事」が「熱損失防止改修工事等」に改正されましたが、改正内容と加えられた「等」の内容についてお示しください。 ○委員長 資産税課長。
次に、3ページ下段から4ページ下段までの附則第6条の3は、固定資産税において、熱損失防止改修工事が行われた既存住宅に係る固定資産税の減額の規定の適用について、当該改修工事に係る要件の見直しに伴い、条文の整備を行うものであります。
次に、附則第10条の3の改正は、窓や床の断熱改修など熱損失防止改修工事等を行った住宅に係る固定資産税の減額措置に関する改正で、減額対象住宅の要件を拡充するなどし、適用期限を令和6年3月31日まで、2年間延長するものでございます。
28: ◯ 市民生活部長(鈴木 実君) 地方税法等の一部を改正する法律が,令和4年3月31日付で公布されたことに伴いまして,一定の熱損失防止改修工事,いわゆる省エネ改修工事となりますが,これを行った住宅につきまして,申請に基づき工事完了の翌年度分の固定資産税の3分の1相当額を減額する制度につきまして,要件等の一部で改正が行われてございます。
次に、附則第15条第9項本文及び次のページの第4号から第6号並びに第11項本文及び第4号から第5、6号につきましては、現行では住宅に一定の省エネのため断熱改修工事を行った場合に減免が適用されましたが、今回の改正により、断熱改修工事に加え、太陽光発電装置等の設置工事も対象となったことから、条例の文言を熱損失防止改修工事から熱損失防止改修工事等としたものです。
寄附金税額控除に関する経過措置の期間満了に伴い、当該規定を削除するもの、第33条、付則第10条の2第3項から第15項において、地方税法の条項にずれが生じたことに伴い、引用条項を改めるもの、付則第10条の2第2項において、下水道除害施設に対して課する固定資産税の課税標準の特例割合を、課税標準となるべき価格の5分の4とするもの、付則第10条の3において、新築住宅等に対する固定資産税の減額措置について、熱損失防止改修工事
窓、床、天井、壁の断熱工事を行い、税の減額申請書、熱損失防止改修工事証明書など、専門的な書類が必要となります。 この3つの軽減についてですが、②番、過去3年間で軽減となった件数をお伺いいたします。 ○議長(井田和宏君) 税務課長。 ◎税務課長(栗原彩子君) お答えいたします。
また、熱損失防止改修工事や特定耐震基準適合住宅耐震改修の申請は完了から3カ月以内に申請とあるが、これは市民が行うのか、業者が行うのかとの質問に対して、申請者は改修工事を行った納税義務者ですが、申請書類は建築業者等が作成しているものが多く見られますとの答弁がありました。
から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提 ┃┃ 出することができなかった理由 ┃┃ 10 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条第5項に規定する ┃┃ 特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第 ┃┃ 15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事
平成29年4月1日以降、耐震改修工事または熱損失防止改修工事が行われ、長期優良住宅に認定された家屋に対する減額対象部分の固定資産税について、当該工事完了後の翌年度に限り、三分の二を減額するというものであります。 施行年月日は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用するというもので、影響額につきましては、現時点で見込みデータがないため算出できません。
10項は、平成20年1月1日以前から所在する住宅等のうち、平成20年4月1日から平成30年3月31日までに外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについて、当該改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額を減額することとしたもので、減額の適用を受けようとする者は、熱損失防止改修工事
次に、耐震改修または熱損失防止改修工事を平成30年3月31日までに行い、認定長期優良住宅となった場合における固定資産税の減額措置を受けるための手続を定めております。 3点目に、軽自動車税に関するものとしまして、グリーン化特例制度について、判定基準となる燃費性能等の基準を見直した上で、平成31年度分まで2年間延長しております。
次に、15ページから16ページにかけての改正後の第10項及び11項につきましては、地方税法において、耐震改修または熱損失防止改修工事が行われた特定耐震基準適合住宅または特定熱損失防止改修住宅に対する固定資産税の減額措置が講じられましたことから、その適用を受けようとする場合の申告方法を定めたものでございます。
次のページ、133ページの上から1行目、附則第10条の3の第8項につきましては、熱損失防止改修工事を行った認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額を受けるための申告書類についての規定をするものでございます。 それでは、ページを戻りまして131ページをお願いいたします。
第9項では、耐震改修工事が行われた認定長期優良住宅に該当することになった特定耐震基準適合住宅について、また第10項では、熱損失防止改修工事を行った住宅で認定長期優良住宅に該当することとなった住宅について、その固定資産税について、改修が行われた年の翌年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額を減額する制度が創設されたことから、その適用を受ける際の申告に係る規定を整備するものでございます。