奈良県議会 2024-07-03 07月03日-05号
他方、再審請求審は、再審を開始する事由があるかどうかを審理する手続であり、有罪か無罪かを審理する手続ではない。そうであるならば、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認めなくとも、開始された再審そのものの手続内において、検察官が有罪を維持するために必要と考える主張・立証を行えば足りるものであると言える。
他方、再審請求審は、再審を開始する事由があるかどうかを審理する手続であり、有罪か無罪かを審理する手続ではない。そうであるならば、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認めなくとも、開始された再審そのものの手続内において、検察官が有罪を維持するために必要と考える主張・立証を行えば足りるものであると言える。
この案件は、無罪を主張する被告が判決を受けた後、新しい証拠書類などの提出によって裁判のやり直しを求める制度の改正であり、国会では自民党の麻生さんを責任者として超党派で、必要ならば議員立法でも提出するかとまで言われている課題であり、至極当然なことであります。これに否決するというと、どうも理由がはっきりしません。私はそう思っております。
再審開始決定は、あくまでも裁判をやり直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官にも有罪立証をする機会が与えられている。したがって再審開始決定がなされたのであれば、速やかに再審公判に移行すべきであって、再審開始決定という、言わば中間的な判断に対して検察官の不服申立てを認めるべきではない。
近年では足利事件、布川事件、東電OL殺人事件、東住吉事件といった無期懲役判決が確定した事件が再審で無罪となっている。また、2014年には袴田事件で死刑判決を受けた袴田巌さんが釈放されている。 これらの事件での再審の過程では、検察が捜査で集めた証拠を開示しないことが大きな壁となっていた。
この書類には、N氏の無罪を立証する文面と、証拠物件3件があります。市長に送られた東京裁判の原告K氏からの書類にどんなことを書いとるかということを、16番議員が聞いたわけです。 これは何を書いているかといいますと、Kに渡したと書類上は確かに書いとるんだけれども、本当はK氏の側の事務的なミスでA氏にお金を30万円渡しとるんですと。
本当に無罪だった場合に、もう人生を棒に振るというか、もう20年も何十年も捕まっていたら本当にその人の人権を侵害だと思いますので、特にその項目自体に問題があるとは思えないです。ですので、採択を主張いたします。 ○委員長 それでは、お諮りいたします。 陳情第57号を採択することに賛成の方は挙手願います。 賛成少数(3-6) ○委員長 賛成少数と認めます。
死刑が確定しながら再審によって無罪となったのは、戦後、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件の4件のみです。袴田事件は、今年9月に再審の判決となりますが、無罪の公算が大きいと毎日新聞は報じています。袴田事件で東京高裁が再審開始を認めたのは2014年です。再審開始が裁判で認められてから再審裁判の判決まで9年かかっています。再審請求から16年かかっています。
自分の好きな人は無罪、罪も軽い。自分が気に入らん者は懲戒免職か。それが市長の考えてやっとることか。弱い者を助けるんが、議員とか市長のすることじゃないんですか。それについてどういうように思っとんか、説明してください。 ○議長(伊澤誠) 市長。 ◎市長(栗山康彦) この職員の不祥事、確かに何件か起きたことは、大変申し訳ないと思っております。
再審開始決定は、あくまでも裁判をやり直すことを決定するにとどまり、有罪・無罪の判断は再審公判において行うため、検察官にも有罪立証をする機会が与えられている。したがって、再審開始決定がなされたのであれば、速やかに再審公判に移行すべきであり、検察官の不服申立てを認めるべきではない。
再審は、無辜が救済される最後のとりででありますが、再審開始が認められて無罪となる過程には大きな壁があります。 その壁の一つは、検察が捜査で集めた証拠を隠し、証拠を開示しないことであります。通常審では、公判前整理手続を通じて、不十分ながらも一定の要件で証拠開示が制度化されました。しかし、再審における証拠開示には何一つルールがありません。
また、東京裁判では平和に対する罪という、それまで存在しなかったのをあえて創設して裁くことに対し、当時のパール判事は国際法違反であると全員無罪を主張していました。ほかにも多くの比較材料があるんですけれども、多くの教科書にはこれらの事実が欠けていて、このような記載があるのとないのでは戦史に対する見方が大きく異なり、戦争を起こしたのは日本が悪いという連合国側の戦勝史観、自虐史観が強調されがちです。
そのため冤罪で無罪を勝ち取るのが非常に難しい。法を改正して再審請求時には、弁護側が裁判所に検察が持っている証拠品の一覧を作るように請求し、それを見ながら弁護人側が証拠品の開示を要求する仕組みを求めている。冤罪で無実を求めるためには、法律の改正が必要になる。 質 疑 :検察官の不服申し立ての禁止とあるが具体的にどういう事か。
2010年の足利事件に始まり、布川事件、東電OL殺人事件、東住吉事件、そして2019年に松橋事件に至るまで、無期懲役を主とした重罰事件の再審無罪が続きました。さらに、2023年3月には、事件発生以来58年もの歳月を有した袴田事件に再審開始決定が出され、検察が抗告を断念し再審公判が確定しました。 しかし、これらの事件で再審開始が認められて無罪になる過程では、いくつもの障壁がありました。
(2) 無罪の判決が確定したとき。 (支給停止に係る議員報酬及び期末手当の不支給)第9条 第4条第1項及び第7条第1項の規定により支給を停止されていた、又は支給を停止する議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について、有罪の判決(略式命令を含む。)が確定したときは、支給しない。
新証拠が求められる再審事件こそ、捜査機関手持ちの全ての証拠の開示が必要であり、また、有罪・無罪は再審請求審ではなくその後の再審公判で判断されるので、検察の再審開始決定に対する不服申立ては禁止すべきです。 以上のことから、えん罪被害者の一刻も早い救済のために、下記の事項について速やかに改正するよう国に要望します。 記1、再審請求手続における全面的な証拠開示を制度化すること。
袴田事件や大崎事件などにおける再審により、無罪判決が確定するまでに何十年もの長過ぎる歳月がかかっています。そもそも再審の手続は、再審を求める人たちに極めて不利にできているのです。 このような現状からしましても、再審法改正の必要性が喫緊の課題として国民に認識されるに至っていると言えます。 日本の再審制度には多くの問題点があり、法改正が必要です。
とりわけ、これまでに再審で無罪となった事件で、証拠開示によって新たに開示された証拠が無罪の決め手になっていることを踏まえると、再審請求手続において、証拠を保管する検察庁の検察官に全証拠の開示を義務づけることが必要です。
ええ、それで飲酒運転検挙されとっても無罪放免。議会事務局でも30万円盗難があって、金を払わんと、退職金もろうて払うて終わり、4件ある。そして、今の裁判。うん、上竹の3,000万円、敗訴しとる、最高裁で。へえで私の、6つも7つも何でこの人間が市長をしたらこういうことが起こるん。それを私は税金の無駄遣いじゃ。へえで君が来とんも何でそういうことなん、こっちが説明せにゃあいけんのんだ、何で来なんだん。
推定無罪の大原則があります。そして、その権限を持たない者に、その権限の行使に問題があるとして罰することもできません。権限を超えて問題のある行動を犯したというのならば、その証拠を示さなければ罰することはできません。 なお、ほかの処分理由も、うわさ程度のレベルもあって、これは今後の公平委員会の公開審議で明らかになると思われます。
2023年10月、韓国最高裁判所は朴裕河氏が著書「帝国の慰安婦」で「河野談話は強制連行を認めているわけではない」と記しましたが無罪としました。しかし同年11月韓国ソウル高裁では別の裁判で、戦時中の慰安婦動員を「日本政府による強制的な拉致行為」とする判決が出されました。