豊後大野市議会 2024-03-05 03月05日-03号
また、孤立可能性を判断する条件は、「地区または集落へのアクセス道路が土砂災害危険箇所または山地災害危険地区に隣接している集落」となっており、三重町12地区、清川町1地区、緒方町2地区が、その条件に当てはまる地区となっています。
また、孤立可能性を判断する条件は、「地区または集落へのアクセス道路が土砂災害危険箇所または山地災害危険地区に隣接している集落」となっており、三重町12地区、清川町1地区、緒方町2地区が、その条件に当てはまる地区となっています。
このため県では、斜面の角度や人家の戸数などのデータから山地災害のリスクを判定した上で山地災害危険地区に指定し、危険箇所の把握を行っています。 さらに、市町村と合同でパトロールを実施し、地元住民の方から直近の土砂流出状況を聞き取るなど、災害の兆候が見られる箇所の情報収集に努めております。
一番上の治山事業費及びその下の県単治山事業費ですが、山地災害防止及び水源涵養等、森林の持つ公益的機能を高度に発揮させるため、荒廃した森林や山地災害危険地区の復旧、予防対策などに要した経費です。
これを受けて、8月19日に県から本市に対して、盛土による災害防止のための総点検要領に基づき、土砂災害警戒区域の上流域、山地災害危険地区の集水区域、大規模盛土造成地などの重点点検対象エリアに重点を置きながら、点検箇所を抽出し、報告を行うよう依頼がありました。
山地災害を未然に防止するため、県では、間伐などの森林整備や山地災害危険地区における治山事業について、国の防災、減災・国土強靱化のための五か年加速化対策予算などを活用し、危険度の高い箇所から優先的に実施しております。また、海岸防災林については、下刈りに加え本数調整伐などに必要な予算を確保し、適切な保育管理に取り組んでいるところです。
2点目は、山地災害危険地区についてであります。土砂災害予防計画では、県は山地災害危険地区調査要領に基づき、山腹崩壊、地滑り及び崩壊土砂流出等による災害が発生するおそれがある地区を調査、その結果を酒田市に提供するとあります。 そこで、県による山地災害危険地区調査要領に基づく調査について、直近の調査状況はどうだったのかお尋ねいたします。
このため県では、集落に近接し、土砂流出のおそれのある渓流や山の斜面を山地災害危険地区に指定し、緊急度の高い地区から優先して、治山ダムの設置や崩壊地の復旧を行うこととしております。 これまで計画的に整備を進めてきたことによりまして、昨年度末時点の実績は、対策を講じた地区が二千三百六十九、着手率は全国平均を一八ポイント上回る六八%となっております。
本県においても、流域治水対策や高規格道路ネットワークの整備など、県土強靱化は着実に進捗しているものの、「命の道」となる高規格道路のミッシングリンクの解消、吉野川・那賀川水系の堤防整備やダム再生、中小河川の河道掘削、沿岸部の地震・津波対策、橋梁や排水機場等の長寿命化対策のほか、農業用ため池等の老朽化対策や山地災害危険地区等における治山対策、漁港施設の防災機能強化など、県内インフラの整備は道半ばであり、
◎総務局参与(柳井一泰君) 倉敷市洪水・土砂災害ハザードマップには、土砂災害の危険箇所として土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び山地災害危険地区を掲載しております。
まさに林野庁の山地災害危険地区調査要領に基づき県が判定をした崩壊土砂流出危険地区の危険性を事実で示していると言えるのではないでしょうか。 許可の正当性に重大な疑義が生じていることから、一部始まっている現場の工事を緊急に差し止め、許可内容を早急に再審査すべきと考えますが、林業振興・環境部長のお考えを伺います。 開発計画地には、過去には避難指示まで出た災害場所も含まれています。
県に確認をいたしましたところ、崩落土砂流出危険地区とは山地災害危険地区の一つとして指定したもので、山崩れ等によって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある地区のことをいい、この指定については県が地域住民に対して周知するために指定しており、開発行為ができない地区ではないため林地開発の許可要件に基づいて許可したものであるとお聞きしております。
加えて、地域住民に対し、山地災害危険地区の情報と併せて、流木被害のおそれのある箇所の情報を周知することで、ハード・ソフト一体となった治山対策を進めてまいります。 次に、原子力発電所の課題についてお答えをいたします。
加えて、地域住民に対する山地災害危険地区に係る情報提供等のソフト対策を一体的に実施することで、県民の安全・安心を確保してまいりたいと考えております。
県におきましては、こうした山地における崩壊のリスクがある場所──約2,900か所ございますけれども、ここを山地災害危険地区と定めまして、危険度の高いところから対策を講じてきているところでございまして、これまでに約1,500か所でそうした対策を終えておりまして、今年度においても32か所で実施中というところでございます。
それから、山地災害危険地区。地滑り危険地区等が存在しているとあります。 続けて、小項目3、その文の続きに、既設道路が少ないことから大規模な造成工事や道路工事に伴う土砂崩落や、河川、沢筋等への土砂または濁水の流出等による動植物の生息、生育環境への影響が懸念される。
また、土佐市広報9月号で紹介されていた山地災害に備える高知県の山地災害危険地区についてによると、宇佐メガソーラー設置場所は、全域がすっぽり崩壊土砂危険区域、特別警戒区域になっておりました。高知県は、こんな地域をどうして許可したのだろうと怒りが湧いてきました。 現地説明会で、もう一つ驚いたことがありました。
一点目は、県では山地災害のリスクが高い地区を山地災害危険地区として設定をしておりますけれども、近年の災害が激甚化、多様化する中で、いつどこで災害が発生するかの予測が非常に困難であることがございます。最近は山地災害危険地区以外でも崩れたりというのが出ているところでございます。 二点目でございます。
現在、市内には山地災害が発生するおそれがある山地災害危険地区が217か所あり、これまでも県と連携して山地災害の未然防止と、災害が発生した場合の早期復旧を進めてまいりました。
例えば土砂災害警戒区域につきましては、県内の約4万8,000か所を指定、公表しており、市町に対して警戒管理体制の整備を義務づけているほか、山地災害危険地区につきましては約2万5,000か所、大規模盛土造成地区については1,200か所が公表されているところです。
これを受けて、8月19日、県から本市に対して、盛土による災害防止のための総点検要領に基づき、土砂災害警戒区域の上流域、山地災害危険地区の集水区域、大規模盛土造成地などの重点点検対象エリアに重点を置きながら、点検箇所を抽出し、報告を行うよう依頼がありました。