東秩父村議会 2022-03-10 03月10日-議案説明、質疑、討論、採決-02号
別記様式第1号(第2条関係)の火入れ許可申請書について、申請者氏名の後にある印を削除するものです。 2ページにお戻りいただき、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。
別記様式第1号(第2条関係)の火入れ許可申請書について、申請者氏名の後にある印を削除するものです。 2ページにお戻りいただき、附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行するものです。 議案第11号 東秩父村火入れに関する条例の一部を改正する条例制定についての内容は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(高野貞宜議員) これより質疑に入ります。
農林振興課長より、裾野市火入れに関する条例で定めている様式、火入れ許可申請書について、申請者の押印欄を廃止することの説明を受け、審査を行いました。 質疑終了後、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決されました。 以上が第79号議案の審査概要であります。 以上が産業建設委員会に付託されました議案の審査概要であります。
火入れ許可申請書の申請欄の印の表示を削除し、押印の義務を廃止するものでございます。 附則において、施行期日を令和4年1月1日とするものでございます。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 本案について、御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
また、次のページの別記様式第1号、火入れ許可申請書の中の印を削ります。 議案にお戻りいただきまして、附則でありますが、この条例は令和3年10月1日から施行いたします。 なお、その他の押印廃止のために必要な規則等の改正を行い、本条例と同日の令和3年10月1日から施行することとして、一体的な押印を要する手続の見直しを進めることとしております。 議案第57号の説明は以上であります。
今回の改正は、申請書等の押印見直し指針に基づき、本人の意思による申請であることを押印や署名により担保する必要がないものとして、行政手続における市民サービスの向上と事務処理の簡素、迅速化を図る観点から、火入れ許可申請書への押印を廃止するものでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(山内清二君) 議案第84号の説明を求めます。
本件は、条例第2条において規定する火入れ許可申請書につきまして、申請者の押印欄を削除し、防火体制のうち火入れ従事者欄の男女別の記載を削除するにつき、条例の一部を改正するものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
火入れ許可申請書の中で申請者に求めていた押印を不要とするため、申請者欄のマル印の字を削るものであります。 条例本文にお戻り願います。 附則といたしまして、施行日は令和3年7月1日とするものであります。 以上で議案第37号の内容説明とさせていただきます。 ○議長(小谷野晴夫君) 内容の説明が終わりました。 次に、議案第38号について内容の説明を求めます。 市民生活部長。
様式第1号、火入れ許可申請書の押印を廃止するものでございます。 7ページを御覧ください。 笠間芸術の森公園駐車場管理条例の一部改正でございます。様式第1号、様式第2号の使用料減免及び返還申請書の押印を廃止するものでございます。 2ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第55号の説明を終わります。
第3条関係の南房総市火入れに関する条例の一部改正についてですが、南房総市の森林または森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地における火入れに関し、火入れの許可を受ける際の火入れ許可申請書への押印を不要とし、併せて申請書の宛名を南房総市長様から南房総市長宛に改めるものでございます。 肩ナンバー8の2ページを御覧ください。本条例につきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。
議案第53号「八尾市火入れに関する条例の一部改正の件」についてでございますが、本件は、火入れ許可申請書における押印欄を削除する等につき、条例の一部を改正するものでございます。 内容といたしましては、火入れ許可申請書について、申請者の押印欄を削除するとともに、火入れ従事者欄の男女別の記載を改めるものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。
火入れ許可申請書のうち、申請者のところに、電話番号の下に「(本人自署の場合は押印不要)」を追加するものでございます。 続きまして、議案第60号、湯梨浜町附属機関設置条例の一部を改正する条例についてでございます。 はぐっていただいて、この条例は、本町が設置する40の附属機関の設置に関しまして、所掌事務や委員数、委員の構成を定めたものでございまして、今回は2つの附属機関でございます。
別記様式第1号の改正は、火入れ許可申請書様式の押印欄を削除するものでございます。 続きまして、第5条は、敦賀市港湾附属施設使用料徴収条例の一部改正でございます。第1号様式及び第2号様式の改正は、敦賀市港湾附属施設使用許可申請書及び敦賀市港湾附属施設使用変更許可申請書様式の押印欄を削除するものでございます。
また、森林もしくはその周囲にある土地に火入れをする場合には、森林法に基づく中津川市火入れに関する条例により火入れ許可申請書で市長の許可を得なければなりません。以上でございます。 ○議長(勝彰君) 6番・森 益基君。 ◆6番(森益基君) じゃあ、伺います。 先ほど答弁があったこの4月・5月、その他火災7件ということでありました。これらの事案について届け出は受けていらっしゃいますか、伺います。
まず、本条例改正の理由ですが、本条例に別記様式として、火入れ従事者の性別を記載する火入れ許可申請書が定められておりますが、不必要な個人情報であることから、性別記載欄をなくすとともに、条例に直接定めていた別記様式を削除して、様式等条例施行に関し、必要な事項について規則に委任する規定を新たに設けるものでございます。あわせて条文全体を見直し、必要な文言整理等を行うものでございます。
従来ですと、その火入れ許可申請書というのを提出していただくわけですけども、火入れ予定期間の開始する7日前までに火入れ許可申請を提出しなければならないとなっておりましたところを2日前までに短縮をしようとするものでございます。 火入れの許可対象期間につきましても、従来は7日間ということで非常に狭かったんですけど、今回は16日間に拡大をしようと。
従来ですと、その火入れ許可申請書というのを提出していただくわけですけども、火入れ予定期間の開始する7日前までに火入れ許可申請を提出しなければならないとなっておりましたところを2日前までに短縮をしようとするものでございます。 火入れの許可対象期間につきましても、従来は7日間ということで非常に狭かったんですけど、今回は16日間に拡大をしようと。
次に、第2条は、許可の申請について、左の旧の下線部分、「行おうとする日」を、右の新の下線部分の「行おうとする期間」に改め、「7日」を「4日」に、「許可申請書」を「火入れ許可申請書に、次に掲げる書類を2部添え、」と、それぞれ改めるものです。
議案第31号火入れに関する条例の一部改正につきましては、火入れ許可申請書の記載事項の適正化を図ろうとするものであります。 議案第32号競輪場広告掲出に係る使用料条例の制定につきましては、競輪場施設に企業広告の掲出を認めるに当たり、使用料について規定しようとするものであります。 議案第33号は、北部墓地公園につきまして地方自治法の規定に基づき、指定管理者の指定を行おうとするものであります。