田原市議会 2024-06-13 06月13日-01号
次に、4ページの附則第6条の改正は、固定資産税等の課税標準の特例措置、いわゆる「わがまち特例」の割合を定める規定を追加するもので、第13項として、バイオマス発電で出力1万キロワット以上2万キロワット未満の発電設備のうち、「一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」区分に該当するものについて固定資産税の課税標準額を7分の6に、第21項として、都市再生整備計画の滞在快適性等向上区域
次に、4ページの附則第6条の改正は、固定資産税等の課税標準の特例措置、いわゆる「わがまち特例」の割合を定める規定を追加するもので、第13項として、バイオマス発電で出力1万キロワット以上2万キロワット未満の発電設備のうち、「一般木質バイオマス・農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料」区分に該当するものについて固定資産税の課税標準額を7分の6に、第21項として、都市再生整備計画の滞在快適性等向上区域
次に、一体型滞在快適性等向上事業に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合の新設の概要とその理由でございますが、一体型滞在快適性等向上事業は、都市再生整備計画で設定する「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を目指す滞在快適性等向上区域において、民間事業者や土地所有者等が市町村の取組と併せて、交流・滞在空間を創出する取組に対して、固定資産税・都市計画税の軽減を行い、税制上の支援を行うものでございます
また、現時点で鶴ヶ島市内では滞在快適性等向上区域が設定されていないとのことでした。 そこで、お聞きしたいのですが、将来的に鶴ヶ島でこの39条の特例措置が適用されるのは、どのようなパターンが考えられているのか、お聞きしたいです。 ○大野洋子議長 髙澤総務部長。
表の上段は、再生可能エネルギー発電設備のうち、木竹由来または農産物収穫に伴うバイオマス発電設備につき特例割合を7分の6とするもの、表の下段は、市町村が作成する都市再生整備計画で定めた滞在快適性等向上区域、通称まちなかウォーカブル区域内において、一体型滞在快適性等向上事業で整備したものについて最初の5年度分につき特例割合を2分の1とするもので、当市では大田市駅通り線沿いが対象区域となっております。
次に、参考資料34ページ、附則第16条第7項につきましては、再生可能エネルギー発電施設に係る課税標準額の特例措置のうち特定バイオマス発電設備について、第15項は滞在快適性等向上区域において民間事業者が民地のオープンスペース化等を行った場合の資産について、固定資産税の負担を軽減する特例措置の割合を定めたものであります。
次に、11ページにかけての付則第10条の2につきましては、改正第12項において、再生可能エネルギー発電設備のうち、一定のバイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準額について7分の6を乗じて得た額とする旨規定するとともに、特定事業所内保育施設に係る固定資産税の減額措置の終了に伴い、現行第19項を削除し、改正第22項において、滞在快適性等向上区域内の公共空間を提供した民間事業者等に係る固定資産税の課税標準額
一方、生駒駅周辺一帯では、行政の主導的な事業として、国の制度、まちなかウォーカブル推進事業を活用しまして、駅周辺約17ヘクタールをまちなかウォーカブル区域、言えば、滞在快適性等向上区域、実はそういう言い方をするんですけども、と設定しまして、居心地がよく歩きたくなるまちの実現に向け、歩きやすい空間づくり、多様な活動ができる場づくり、滞在したくなるような空間づくりなどの推進に、今後、取り組んでいく予定で
そこで、アーケードを中心に、とんねる横丁周辺や夜店公園通り周辺を含めた一帯を滞在快適性等向上区域、いわゆるウォーカブル区域に設定し、公民連携で公共空間の利活用を進めながら、歩いて楽しく滞在できる空間を生み出すとともに、民間による既存ストックの有効活用を後押しする協定制度を使えるようにする都市再生整備計画を進めることとしたところでございます。
居心地がよく歩きたくなる空間づくりを促進する滞在快適性等向上区域を本地区全域に設定し、開発により創出されたオープンスペースなどを活用・連携させることで、多様な人々が集い、交流できるまちの形成を目指してまいります。
中央町の活性化につきましては、これはグランドデザイン構想にも関連しますけれども、市は、これも去年の11月の一般質問の答弁で、中央町商店街を含む中心市街地を滞在快適性等向上区域、要するにまちなかウォーカブル区域と位置づけて、市民や観光客が歩いて楽しめる空間整備を進めるとしております。 グランドデザイン構想におきましても、このエリア、非常に重要なエリアとして位置づけられています。
これまでの車中心から歩くことを中心に、このような都市へシフトするための都市戦略であり、まちなかウオーカブル区域を滞在快適性等向上区域、このようにいうそうであります。 2020年8月31日現在、ウオーカブル推進都市は、全国で331団体、三島市も161番目に登録されています。 次に、三島市の市民の皆様からの御意見、民間企業、商店街、出店希望の若者などのニーズについて伺います。
また、滞在快適性等向上区域、通称まちなかウォーカブル区域と歩行者利便増進道路制度、通称ほこみち制度がそれぞれどのような経緯で創設され、どのような目的、内容となっているのか説明を願います。 以上、答弁願います。 ◎建設局長(吹留徳夫君) お答えいたします。
整理番号21は、法律の規定に基づき、滞在快適性等向上区域内において、自動車駐車部分の面積が50平方メートル以上の特定路外駐車場を設置する場合は、あらかじめ届け出なければならないとする条例を制定するものでございます。 整理番号22は、本市における特定優良賃貸住宅制度の終了に伴い、必要な規定の整備等をするものでございます。 次に、その他の案件でございます。 20ページをお願いします。
また、このエリアを「滞在快適性等向上区域」(まちなかウォーカブル区域)と位置づけ、市民や観光客が歩いて楽しめる空間整備を進めることで、地域消費の拡大や観光客の増加、健康寿命の増進を目指していきたいと考えています。
指定は狛江市がしていただくということだと思うんですが,前議会で同じく改正都市再生特別措置法の中で,滞在快適性等向上区域というワードを交えて概要を教えてくださいという質問をいたしました。御答弁では,滞在快適性等向上区域は,都市再生整備計画の中で市町村が指定する区域で,通称まちなかウォーカブル区域と言われているとのことでございます。
本市では2019年にウォーカブル推進都市に名のりを上げ、道路法改正の歩行者利便増進道路とまちなかウオーカブル区域、滞在快適性等向上区域の組合せによって居心地がよく歩きたくなる町なかの創出を目指しておりますが、今後、その区域をどこまで広げる計画があるのか伊達市長の御所見を伺います。 ウォーカブル推進都市を踏まえて歩車道分離について伺います。
改正都市再生特別措置法の中で滞在快適性等向上区域というワードが出てきます。これの概要を教えてください。
主な質疑では、「市町村が都市再生整備計画の区域内に滞在快適性等向上区域を設定すれば、その区域内は都市計画税等の特例措置の対象になるのか伺いたい。」とただされ、資産税課長から、「対象には条件があり、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の創出のため、官民一体で公共空間の拡大等の取組を行った場合に該当する。」旨の答弁がなされました。
一体型滞在快適性等向上事業とは、市町村が定めます都市再生整備計画に滞在者等の滞在及び交流の促進に必要な公共公益施設の整備または管理を行う必要がある区域となる滞在快適性等向上区域を設定し、この区域内で官民が一体となって滞在性の向上を図る施設を整備するものであります。
次に、第74号議案ですが、これは地方税法の改正に伴い、市が都市再生整備計画を作成し、滞在快適性等向上区域を定めた場合において、当該区域内の土地所有者等が、快適性等の向上のために、市と一体的に施設等の整備を行ったときに、一定の固定資産に係る課税標準の特例を設けるものです。