綾町議会 2023-12-15 12月15日-03号
地球温暖化対策のために国民に広く負担を求めるものとされていますが、温室効果ガス排出企業への負担は一切求めていません。個人住民税の均等割に上乗せをして手間を省き、なおかつ国民に認識させずに税金を集め、そして、一律の額で課税するという点では逆進性の高い税金だと思っています。 この物価高騰の中で、低所得者の負担を強いるものだと思います。
地球温暖化対策のために国民に広く負担を求めるものとされていますが、温室効果ガス排出企業への負担は一切求めていません。個人住民税の均等割に上乗せをして手間を省き、なおかつ国民に認識させずに税金を集め、そして、一律の額で課税するという点では逆進性の高い税金だと思っています。 この物価高騰の中で、低所得者の負担を強いるものだと思います。
次に、森林環境税は国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を個人に押しつけるというもので、ゼロカーボンシティを宣言している区として、個人に負担を押しつける税の徴収について所見を伺う、との質疑があったのに対しまして、本税の導入に当たっては、国の検討会などもあり、特別区からもその過程で要望書や意見書を提出してきたところではあるが、区としては法の規定に従って賦課徴収を行うとの答弁がありました。
既に2019年から先行分配されていますけれども、森林吸収財源対策や森林の公益的な機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、個人に押しつけているものであります。ゼロカーボンシティを宣言している区としまして、法人に負担を求めず、個人に負担を押しつけているこの森林環境税の徴収について、区の所見を伺いたいと思います。
日本共産党は、森林環境税及び譲与税が森林吸収対策や森林の公益、恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担、これを国民個人に押しつけるものであり、国民住民税の均等割という一律の額で課税される逆進性の高い税であり、低所得者の負担をさらに強めるものとして大きな問題点を持っていること。
国や温室効果ガス排出企業の責任から目をそらして、市民に負担を押しつける法改正に日本共産党は国会で反対してきた。ただ、それがもとになった本条例は、税制に係る変更ではないので、賛成するが、使い道は市内の森林保全に使っていただきたい」、 無所属の委員1名から、「本案は、森林環境譲与税を財源として、歳入と使途の関係を明確にするために必要な措置であると考えるので、賛成」との討論がありました。
国や温室効果ガス排出企業の責任から目をそらして、市民に負担を押しつける法改正に日本共産党は国会で反対してきた。ただ、それがもとになった本条例ではあるが、税制にかかわる変更ではないので賛成するし、また、使い道としては市内の森林保全に使っていただきたい……そうするべきだと申し上げておく。
温暖化対策に必要な費用負担というならば、原因者である温室効果ガス排出企業に第一義的に負担を求めることが重要です。森林整備のための安定的な財源確保については、国の一般会計で行うべきものであり、1993年並みに森林予算を確保すれば、6,000億円の財源が確保できるとの専門家の意見もあります。
私は森林整備事業や人材の育成事業などは森林の持つ公的機能を、公益的機能を維持するために重要な課題であり、基金などの小手先で行うのではなく、国の一般会計の林業予算拡大や温室効果ガス排出企業に応分の負担を求めて実施すべきです。 私は重ねて、この基金制定が所得税のかからない低所得者にも負担を求めることを指摘して、この森林譲与税制度の反対討論を終わります。 以上です。
また、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、森林吸収源対策や森林の公益的機能の恩恵を口実に、国民個人に押しつけるものともなっています。 さらに、森林環境譲与税として市町村と都道府県に配分されますが、不合理な配分率により、結果として、森林のない大都市のほうが森林のある地方部より譲与額が大きくなるという矛盾も生じています。 以上のことから、本議案に反対いたします。
次に、森林環境保全というのならば、個人だけではなく温室効果ガス排出企業など、法人企業も課税の対象にするのが原則であります。法人への負担が欠落している集め方も問題であります。
令和5年度まで東日本大震災を名目に上乗せされている復興特別住民税にかわるもので,看板のすげかえの税制であり,森林吸収源対策や森林の公益的機能の恩恵を講じずに,国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人に押しつけるものであります。この森林環境税は,企業には負担を求めず,しかも,無期限で国民だけに負担を強いることになります。
そして、本来なら国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人に押しつける内容となっています。 また、森林環境譲与税は、譲与基準の人口指標割合が3割とされ、林業従業者数の2割よりも高く、このため私有林のない大都市の自治体のほうが私有林面積の広い地方自治体よりも譲与額が大きくなるという矛盾が生じています。 また、今回の森林環境税には法人負担がありません。
また、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を森林保全対策や森林の公益的機能の恩恵を口実に、国民、市民個人に押しつけるものとなっています。さらに、森林環境譲与税として市町村と都道府県に配分されますが、不合理な配分率により、結果として森林のない大都市のほうが森林のある地方部より譲与額が大きくなるという矛盾も生じています。
森林吸収源対策や森林の公益的機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人に求めています。個人住民税の均等割への一律の額の上乗せは、低所得者の負担をさらに強めるものです。 また、譲与基準の人口指数の割合が3割とされ、林業従事者数の2割よりも高いのは、人口の多い都市部に多額の剰余額が配分されます。
使途については、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進に関する費用とされていますが、森林吸収源対策や、森林の広域機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、国民個人に押しつけるものであります。 反対理由の第1は、低所得者も一律負担になっていることであります。
温暖化対策に必要な費用負担と言うならば、原因である温室効果ガス排出企業に第一義的に負担を求めることが重要であるにもかかわらず、産業界の反対により法人負担が実現しなかった点も問題である。 以上のように問題を抱えた森林環境税及び森林環境譲与税の創設に伴う基金条例の制定である。 3 賛成の立場で討論する。
また、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、森林吸収源対策や森林の公益的機能の恩恵を講じずに国民個人に押しつけるものとなっています。 さらに、森林環境譲与税として市町村と都道府県に配分されますが、不合理な配分率により、結果として森林のない大都市のほうが森林のある地方部より譲与額が大きくなるという矛盾も生じています。 以上のことから反対です。
森林吸収減対策や森林の広域的機能を口実に国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人に押しつけるものであり,反対であります。 個人住民税の均等割は非課税となる人と生活保護者からはいただかないということでありましたが,非課税とならない低所得者にも均等割の上乗せはありますし,低所得者の負担が強まるものです。また,譲与基準の人口指標の割合が3割とされ,林業従業者数の2割より高くなっています。
その森林環境税は、2023年度末で期限が切れる復興特別住民税の看板だけをかけかえ、個人住民税均等割の上乗せ分1,000円をとり続けるというもので、森林吸収源対策や、森林の公益的機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人に押しつけるものです。
三つ、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を国民個人のみに押しつけるものであること。などの問題があるからです。また、現在でも森林環境税が徴収されており、このままでは、事実上の二重課税に当たるのではないかとの疑問も生じます。 したがって、これらの理由から、新たな森林環境税の徴収を前提とした基金の創設に反対するものです。