山梨県議会 2023-12-01 令和5年12月定例会(第6号) 本文
特に、火山防災強化推進都道県連盟を通じた取組では、今年六月に活動火山対策特別措置法が改正されるという非常に大きな成果を得ており、知事の熱意とリーダーシップがあれば、必ずや富士山噴火時に住民や外国人をも含む観光客の確実な避難が実現し、逃げ遅れゼロが達成できるものと確信をしております。
特に、火山防災強化推進都道県連盟を通じた取組では、今年六月に活動火山対策特別措置法が改正されるという非常に大きな成果を得ており、知事の熱意とリーダーシップがあれば、必ずや富士山噴火時に住民や外国人をも含む観光客の確実な避難が実現し、逃げ遅れゼロが達成できるものと確信をしております。
その大きな成果として、本年六月十四日に活動火山対策特別措置法、いわゆる活火山法の改正が実現しました。これは、地方の声が国の政治を動かした理想的な形であり、また、これまでには、災害発生後に法改正されていたことを鑑みると、災害発生前に法改正がされたことは、私たち県民にとって大きな安心材料となりました。
活動火山対策のさらなる強化を図ることなどを目的とする改正活動火山対策特別措置法が、今月14日に成立いたしました。日本には世界の約7%に当たる111の活火山があり、とりわけ警戒が必要とされる立山弥陀ケ原など50の活火山は気象庁が常時観測、監視をしております。
第4節避難促進施設、1、避難促進施設の指定として、活動火山対策特別措置法第6条第1項第5号に基づき、火山災害警戒地域内にある施設で、火山現象の発生時に施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設を避難促進施設として指定し、避難確保計画を作成させるとして、22施設が指定されておりますが、避難確保計画は作成されているのかお伺いいたします。 ○議長(賀茂博美) 環境市民部長。
まず、活動火山対策特別措置法に基づく桜島火山防災協議会について伺います。 第1点、同協議会の役割、構成メンバー及び同協議会の枠組みにおける3年度の実務レベルでの取組内容。 第2点、今後の主な取組、スケジュールについてお示しください。 以上、答弁願います。
その後、平成26年の御嶽山噴火を機に行われた活動火山対策特別措置法の改正により、県が主体となる熊本県火山防災協議会を平成29年に設置しました。
さらに、平成27年には御嶽山の噴火を教訓に活動火山対策の強化を図るため、活動火山対策特別措置法を改正し、火山災害警戒地域を国が指定し、都道府県、市町村は火山防災協議会を設置することが義務化されました。
富士山噴火の対策については、活動火山対策特別措置法に基づき富士山火山防災対策協議会を設置し、識者、山梨県、静岡県、神奈川県の関係機関、国関係機関、ライフライン関係機関で組織されております。
避難促進施設とは、施設利用者の安全を確保するための取組を行う必要があるホテルなどの集客施設や病院などの要配慮者利用施設を市町が指定するもので、平成27年の活動火山対策特別措置法の改正により義務づけられています。
そのような中、国は2015年施行の改正活動火山対策特別措置法により、不特定多数の人が集まるホテルや山小屋、スキー場、病院、学校などの施設を避難促進施設に指定することを自治体に義務づけるとともに、避難促進施設の管理者が避難確保計画を作成することを義務づけました。
それと、特定の地域ということで申し上げますと、活動火山対策特別措置法に基づく降灰防除地域における降灰防除工事、防衛省の騒音軽減のための改築・改造が対象となってございます。 今回、当初予算で国庫計上しておりますのは、確実に見込まれる降灰防除事業を計上してございます。
また、活動火山対策特別措置法の一部改正により、全国では、住民、登山者等に対する総合的な活動火山対策が進められており、樽前山につきましては、周辺7市町と防災関係機関で構成する樽前山火山防災協議会において、警戒避難体制や退避壕の整備等に係る協議、検討を進めております。 このことから、国道276号を含む支笏湖地区への退避壕の整備については、専門家の意見を踏まえ、当協議会の中で調査研究してまいります。
県では、平成26年の58人の尊い命が犠牲となった御嶽山噴火を受けて改正された活動火山対策特別措置法に基づき、平成28年7月に鶴見岳・伽藍岳火山防災協議会を別府市、宇佐市、由布市及び日出町と、また、同9月には九重山火山防災協議会を竹田市、由布市、九重町とそれぞれ共同で設置しました。
現在活動火山対策特別措置法に基づく期間であり、火山専門家や関係機関で構成をされます樽前山火山防災協議会におきまして樽前山登山の規制のあり方を検討しているところでございますので、その検討結果に合わせた内容で外国語表記についても行ってまいりたいと考えております。 ○議長(金澤俊) 竹田秀泰議員。
この鈴木教授という方は日本活断層学会の事務局長でもあるのですけれど、政府の中央防災会議でも平成28年、活動火山対策特別措置法(活火山法)に基づく警戒地域に全国49火山周辺、140市町村と23の都道府県を指定しております。長崎県では雲仙岳が対象で、警戒地域に指定されているのは雲仙、島原、南島原の3市だけでございます。
というのも、長泉町地域防災計画の火山災害対策編の中に、火山災害警戒地域の指定があるのですが、活動火山対策特別措置法に基づき指定された地域の5市2町に沼津市が入っていないんですね。静岡県内自治体の5市2町は、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、小山町、長泉町です。
あと、火災につきましても、活動火山対策特別措置法の改正を踏まえての対応でございます。
しかしながら、実際に特定地域の住民に助成を行っている自治体もあることから、それらを研究し、一つは本市独自に助成制度を設けること、二つには桜島防災事業費や過疎債等を活用する、現在の国の制度で活用できなければ、例えば過疎債や辺地債等、あるいは活動火山対策特別措置法による既存の制度・事業の拡充や新たな国の支援制度創設を求めるなど、活火山で実質的には島である地域住民への支援を真剣に考える時期に来ていると考えますが
また、現在活動火山対策特別措置法であったり、そういった法律の改正、また岩手県地域防災計画の修正が今行われているということで、平成31年度の前半にこの会議を今開催することで計画しているところでございます。 ◆7番(日向清一君) 議長。 ○議長(長内信平君) 7番日向清一君。
避難促進施設の指定につきましては、内閣府が活動火山対策特別措置法の運用について、当該施設の防災上の役割などを勘案し、火山防災協議会において判断すべきとしておりまして、鳥海山火山防災協議会では平成31年度に避難促進施設の選定基準を検討していく予定でございます。その後に、当該選定基準によりまして各市町が防災会議に諮り指定することとなるわけでございます。