新宮市議会 2023-09-28 09月28日-05号
であるから、田岡市長は、福田に対して求償訴訟を提起する、もしくは求償権の行使要件を満たさないから訴訟は提起しないと答弁するべきであって、曖昧な答弁、虚偽答弁をしたために大西の名誉がおとしめられる羽目になったのであります。 住民監査請求は、市民の権利であります。市長あるいは議会の対応に納得いかない市民は遠慮なく住民監査請求することは、民主主義を守る上で最も大切な権利であります。
であるから、田岡市長は、福田に対して求償訴訟を提起する、もしくは求償権の行使要件を満たさないから訴訟は提起しないと答弁するべきであって、曖昧な答弁、虚偽答弁をしたために大西の名誉がおとしめられる羽目になったのであります。 住民監査請求は、市民の権利であります。市長あるいは議会の対応に納得いかない市民は遠慮なく住民監査請求することは、民主主義を守る上で最も大切な権利であります。
また、民事事件につきましては、元職員への求償訴訟の判決が確定したことを受け、判決で認められました5,500万8,350円及び退職手当の返納分2,465万5,210円について、判決に従った支払いを早急に行うよう、本市の代理人弁護士を通じて相手方に働きかけております。
次のイの元職員への求償訴訟でございますが、給食食材納入業者に生じた損害で本市が賠償した6,470万2,873円を求償する訴えを平成29年1月31日に横浜地方裁判所へ提起しました。
また、元職員に対する求償訴訟、そこにつきましても、引き続きまして本人尋問、あと口頭弁論、これが開かれておりまして、元職員が市に支払うべき額につきまして、双方、主張の整理が現在も続いているところでございます。
次に、イの元職員への求償訴訟につきましては、平成29年1月31日に横浜地方裁判所へ元職員に対して約6,470万円の支払いを求める訴えの提起を行って以降、口頭弁論が2回、証人尋問が1回、弁論準備手続が11回行われており、双方の主張の整理が現在も続いております。 6ページをごらんください。
一、産業労働部の債権中、大半を占める佐賀商工共済問題求償訴訟によ り認められた求償額や、同和地区中小企業振興資金貸付金について、 県の責任を認識した上で、今後とも適切に債権回収に努められたい。
県は、元組合役員に対しまして求償訴訟請求を提起いたしておりまして、判決によって総額九億八千二百四十万三千二百五円の求償額が確定したところでございます。
去る二月十六日に言い渡されました前知事求償訴訟控訴審判決におきましては、「国又は地方公共団体からの公務員個人に対する求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に制限されるべき」とされ、本件の場合、県の求償額が十分の一に減額されました。
要は今回の判決が、元組合役員に対する県が求償訴訟に及ぼす影響についてどうあるのかということがもう一つの争点になるのかなと思います。
佐賀商工共済問題につきましては、平成二十年八月、井本前知事に対し、国家賠償法に基づく求償訴訟を提起しておりましたが、去る七月十六日、佐賀地方裁判所から、県の主張を全面的に認める内容の判決が言い渡され、その後、被告が控訴したことから、裁判は今後も継続することとなります。
可決すべきもの 議第79号 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの 議第80号 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例案 可決すべきもの 議第87号 権利放棄につき議決を求めることについて 可決すべきもの 議第88号 損害賠償請求事件の損害賠償金の支払に関する求償訴訟
滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案 議第78号 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案 議第79号 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案 議第80号 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例案 議第87号 権利放棄につき議決を求めることについて 議第88号 損害賠償請求事件の損害賠償金の支払に関する求償訴訟
裁判でございますが、2名の校長、それから事故者が相手方となるわけでございますけれども、まず、順番といたしまして、校長2名に対しまして提訴をし、事故者本人に対しましては破産手続きの動向、あるいは校長への求償訴訟の状況を踏まえ、必要に応じて提訴するということとしてございます。
次に、その他の案件でございますが、議第81号から議第83号までは契約の締結について、議第84号は財産の譲渡について、議第85号から議第87号までは権利放棄について、議第88号は、損害賠償請求事件の損害賠償金の支払に関する求償訴訟の和解について、議第89号は、国の行う土地改良事業に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めることについて、議第90号は、県道の路線認定について、議第91号は、全国自治宝
関係者に対する求償訴訟の手続が遅れていることにつきましては、大変申しわけないと思っております。この間、法務部とも協議を重ねてきたところでございますが、事故者本人の裁判の状況の見きわめや、新たに開始された破産手続への対応の検討などに時間がかかっているのが実情でございます。
◎庶務課長 これは、求償訴訟ということになろうかと思っておりますけれども、これについては現在法務部と調整をしているところでございます。
だとするならば、まず、この旧役員の裁判がある程度決着をしないと、井本前知事に対する求償訴訟が先に行かないということになりますね。 そこで、この四つの裁判の流れが、私は相当長期化してくるというふうに思っております。 その辺について、知事の見解はどのようになされているのかが一つ。 それから、井本前知事に対する国家賠償法に基づく求償訴訟は、第一陣の六億三千四百万円、これだけであります。
私は、乙第四十六号議案、佐賀商工共済訴訟における井本前知事に対する求償訴訟、この一点についてお尋ねをしてまいりたいと思います。 既に、このことについては本会議において、その主要なる部分についてはお尋ねをしましたが、なお、残余の点について細かくお尋ねさせていただくことが幾つかございますので、これから何点かについて質問をします。
次に、横領した本人、現校長、前校長の3人に対して、今回の賠償額の求償訴訟を提訴する手続を今後進めていくことになりますが、具体的な負担の割合ですとか、その額については裁判により確定されるものですので、現状で把握することができませんけれども、裁判の判決に従いまして回収を行ってまいりたいと思います。 今回の横領事件の賠償につきましては、負担をすべき第一義的な責任は横領した本人であります。