郡山市議会 2024-06-21 06月21日-04号
その方は、18歳未満のお子様を2人育てている最中にパートナーがお亡くなりになり、喪失感と慌ただしさの中で死亡届の手続に行ったところ、ひとり親の子どもに関する支援制度を全く知らされることなく、お一人のお子様は支援制度を活用できないまま成人を迎えられたとのことでした。 そこでお伺いいたします。 本市では、死別によるひとり親の方への支援制度の周知はどのような方法で行われているのかお伺いいたします。
その方は、18歳未満のお子様を2人育てている最中にパートナーがお亡くなりになり、喪失感と慌ただしさの中で死亡届の手続に行ったところ、ひとり親の子どもに関する支援制度を全く知らされることなく、お一人のお子様は支援制度を活用できないまま成人を迎えられたとのことでした。 そこでお伺いいたします。 本市では、死別によるひとり親の方への支援制度の周知はどのような方法で行われているのかお伺いいたします。
また、飼い犬が亡くなった際には死亡届を提出していただくことになっておりますので、ホームページや「広報おおたわら」等で周知するほか、登録状況から見て、年齢が高齢で、近年接種実績がない犬の生存調査を今年度新たに実施し、適正な登録に努めてまいります。今後も犬の新規登録を推奨し、飼い主への啓発活動及び獣医師会との連携を図りながら、狂犬病予防注射の接種率向上に努めてまいります。 以上でございます。
御紹介いただきましたとおり、本市では、死亡届の提出の際に、市役所内外における手続及び相談場所などの必要な情報を分かりやすく取りまとめたおくやみハンドブックをお渡しし、悲しみの中、お手続で御負担をおかけすることなく、また漏れのないお手続ができるよう、親切丁寧な対応に努めているところでございます。
就学以降の子どもの死以外については、戸籍係で死亡届を受け取るなどのタイミングで市としては最新情報を受け取って、そこから母子保健の業務の中で戸籍から外されて、死亡届から戸籍係が把握したところから分かって、支援する際には対応しているというふうに思います。 ただ、これがリアルタイムでの把握ではなく、その次の母子保健の業務でのタイミングでの把握になるかと思います。
実は先日、独り暮らしだった実の弟が亡くなり、死亡届は葬儀社が代理で出してくれたものの、そのほかの様々な故人に関する役所の手続は、唯一の身内である私が行わなければならず、何から手をつけていいのか戸惑うことばかりでした。
厚生労働省は、2023年9月29日の記者会見で、「死亡届など住民に寄り添った細かいデータが集積されている地方自治体において独自に調査を進めていく、いろいろ工夫していくということについてはどのようにお考えでしょうか」という記者の質問に対し、大臣は、「大変ありがたいことだと思います。
本市では、死亡診断書または死体検案書を受領の上、市民課において死亡届の手続を行うとともに、依頼した委託業者へ火葬日時を伝え、火葬については委託業者が直接行うことになります。
死亡届の提出、公共料金の解約、火葬、納骨の手続など心配な材料は多くあります。 先進都市では、引取り手のない遺骨の増加がきっかけで、死後委任事務を含むエンディング・サポート事業に取り組む自治体が出始めています。本市においてもその必要性についてのお考え、お聞きいたします。 ○副議長(九里雄二君) 福祉部長。
本市では、本改正を踏まえ、令和4年度から、固定資産税納税通知書発送時に、相続登記の義務化に係る記事を掲載したチラシを同封しており、そのほか、死亡届の提出やおくやみ窓口に来庁された方、亡くなられた方が所有する固定資産の納税通知書の送付先を定める相続人代表者届の提出に来庁された方を対象に、青森地方法務局が作成した相続登記に係る手続案内のリーフレット等の配付、相続登記義務化の概要の説明を行っております。
特に声が大きいのは、死亡届ですね。身内でお亡くなりになった方がいらっしゃって死亡届を出しに来たけども、書類も多いし窓口も何か所か回らなくちゃいけないですよね。
経験された方は分かると思いますが、非常に煩雑で、まず死亡届に始まり、これは葬儀社さんが出すことが多いのですけれども、その次市役所の手続でいえば保険証の返却、マイナンバーカードの返却、葬祭費の支給手続、水道料金の引き落としの口座の変更、不動産名義の方は代表相続人の届出をしたり、また未支給年金の手続だったり、あちこちの部署に行かなければいけません。
◎市民生活部長(飯田和美君) おくやみハンドブックの見直しについてでございますが、現在、おくやみハンドブックは、A3サイズ用紙の見開きのページに、死亡届出に伴う各課の手続を掲載し、おくやみサポート窓口の案内を裏表紙に掲載した構成となっておりまして、死亡届時に配布をしております。
御遺族の方が亡くなられた際の一般的な手続として、まず、死亡届の届出をしていただきます。こちらは、所定の用紙に御記入の上、亡くなられた方の本籍地、死亡地または届出人の所在地、いずれかの市区町村の戸籍窓口に届け出ていただき、火葬・埋葬を行うための許可証を発行いたします。
そのときに、死亡者データを事前に、死亡者というのは、事前に、業者さんがほとんどなんですけれども、市民課の方に死亡届を出されますので、その時点で、どなたが死亡されたかというのが分かります。したがいまして、死亡された方については、後々ご遺族の方がなにがしかの手続きに来られるということが事前に分かるという状態です。
次に、②日直業務の中で最も時間を要する業務につきましては、死亡届があった際の事務処理に30分から1時間程度の時間を要してございます。また、死亡届があった際の埋火葬許可証の発行につきましては、墓地、埋葬等に関する法律によりまして、市の職員でなければ行うことができない業務となっています。 次に、(2)3庁舎での日直体制についての御質問にお答えいたします。
特に配慮しなければならないのは、大切な御家族を亡くされた際の死亡届を受理する場合であります。 全国的には、専用窓口(おくやみコーナー)を設置し、対応されている自治体も増えております。一方で、窓口業務の一元化、集約化、いわゆるワンストップにすることで市民の負担を減らし、かつ行政職員の価値的な業務体制を確立できるのが特徴であります。
最後、ご質問の3点目、市民窓口における死亡届出時の相続登記の案内についてでございますが、市民窓口課では、遺族の方が届出受付窓口において死亡届を提出された際に、葬儀後の手続の参考にしていただくため、亡くなられた方の健康保険や年金などの様々な手続について、必要な持ち物などをまとめた「おくやみハンドブック」を令和5年1月から配付しておりまして、その中に、相続登記に関しての名古屋法務局からのお知らせチラシを
本市におきましても、相続登記の申請は不動産を所有する市民にとって重要な手続の1つであることから、死亡届の受理時に案内パンフレットの配布、「広報とやま」への掲載や市庁舎へのポスター掲示に加え、固定資産現所有者申告書の提出依頼文書の送付時にパンフレットを同封することで制度の周知に協力してまいりました。
市民の方がお亡くなりになった際は、本庁または支所に死亡届を提出していただくこととなります。死亡届が提出されると、住民基本システムに死亡に係る情報を入力し、各課における必要な手続を記載した手続先ご案内を事前に作成します。その上で、後日、来庁されるご遺族の方に、この手続先ご案内をお渡しして、国民健康保険や介護保険、印鑑登録、水道などの手続をしていただいております。
葬儀の経費の負担が困難な市民の判断につきましては、所得要件を導入することが考えられるんですけれども、葬儀という性質上、死亡届を受理してから埋火葬許可証を発行するまでの事務的な猶予がなくて、所得の判断の基準の設定や所得要件の確認が難しく、導入には至っておりません。今後におきましては、市民の皆様が安心して御利用いただける制度運用を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。