生駒市議会 2024-06-06 令和6年第3回定例会(第2号) 本文 開催日:2024年06月06日
また、啓発指導活動につきましては、生駒駅周辺地区の歩きたばこ等禁止区域において、市職員による週1回程度の巡回指導活動を継続して行っております。その他の市内鉄道各駅につきましては、まちをきれいにする条例に定める環境美化推進員の方々のご協力を得て、たばこのポイ捨て防止等の啓発活動としていこまクリーンアップ作戦を、年2回程度、実施しております。
また、啓発指導活動につきましては、生駒駅周辺地区の歩きたばこ等禁止区域において、市職員による週1回程度の巡回指導活動を継続して行っております。その他の市内鉄道各駅につきましては、まちをきれいにする条例に定める環境美化推進員の方々のご協力を得て、たばこのポイ捨て防止等の啓発活動としていこまクリーンアップ作戦を、年2回程度、実施しております。
なお、市内における啓発指導活動につきましては、生駒市歩きたばこ及び路上喫煙防止に関する条例施行規則第3条に定める市職員による指導員により、生駒駅周辺地区における歩きたばこ等禁止区域において不定期に週1回程度の巡回指導を継続しております。また、まちをきれいにする条例第16条に定める環境美化推進員の方々のご協力も得てたばこのポイ捨て防止等の啓発活動を実施しております。
そのエリア内の禁煙率が、平成18年7月の所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例の施行がされた直近の調査では、平成18年8月の喫煙率は2.19%でした。そして、平成19年度は0.81%、令和3年度では0.06%と下がっています。その要因をどのようにお考えなのでしょうか、並木環境クリーン部長にお伺いいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。
市の歩きたばこ等の防止に関する条例で注意ができるのでしょうか。生活環境課を担当されている環境クリーン部長にお伺いいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 並木環境クリーン部長 ◎並木環境クリーン部長 お答え申し上げます。
次に、路上喫煙禁止地区での喫煙率の推移でございますが、平成18年7月の所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例の施行に当たり調査を実施しており、路上喫煙禁止地区指定前の平成18年8月の喫煙率は2.19%でしたが、平成19年度は0.81%、令和3年度におきましては0.06%と着実に下がっているところでございます。 以上でございます。
所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例が施行されております。これに伴い、路上喫煙禁止地区も幾つか指定されておりますが、まずは確認の意味でお伺いいたします。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 並木環境クリーン部長 ◎並木環境クリーン部長 お答え申し上げます。
○大石健一議長 33番 秋田 孝議員 ◆33番(秋田孝議員) 本市では、所沢市歩きたばこ等の禁止に関する条例が平成18年7月1日に施行されてから、早いもので16年ほどになりますが、松戸市のように過料を科すことができる条例を視野に入れてもよいと考えますが、見解を伺います。 ○大石健一議長 答弁を求めます。 並木環境クリーン部長 ◎並木環境クリーン部長 お答え申し上げます。
所沢駅西口の喫煙所につきましては、所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例に基づき、市が路上喫煙禁止地区を指定した区域に指定喫煙所として設置したものでございます。
大きい1の(2)「公園」「広場」を含む「公共の場所」を「喫煙をしないよう努めなければならない」とした平成23年度の制定当時の考え方についてでございますが、歩きたばこ等により、他人に対してやけどや衣服の焼け焦げなど、危険が及ぶことが懸念されると考えられておりました。また、副流煙による受動喫煙において、不快感や健康被害の懸念、吸い殻のポイ捨てなどにより、他人に迷惑をかけることも想定されておりました。
169 ◯改正大祐委員 ちょっと場所が違うんですけども、歩きたばこ等禁止区域内のことなんですが、路上喫煙の防止啓発活動についてです。
それで、確かにそのときも指摘ありましたけれども、所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例というのは所沢市にはあるんですね。歩きたばこ条例はあるけれども、受動喫煙防止条例は所沢市にはないと。この指摘は私を入れても2回目です。委員会でもたしかこの指摘あったかと思います。ですので、何を根拠にこれを制定済みとしたのかということです。
また、平成21年10月には、松山市歩きたばこ等の防止に関する条例を制定し、歩きたばこ等の防止に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより市民等の身体及び財産の安全を確保し、もって安心で快適な生活環境を保持することを目的に各種の対策を講じることとしています。
袋井駅周辺の歩きたばこ等により、たばこがポイ捨てされている状況につきましては、本条例案の中でも、歩きたばこ等は努力義務で制限をさせていただきますとともに、ポイ捨てにつきましても、袋井市まちを美しくする条例の中で禁止をしておりますことから、喫煙者の皆様には、歩きたばこ等をしないことや、喫煙所がない場合につきましては携帯灰皿を活用するなど、たばこのポイ捨てをしないように、ルールやマナーを守っていただくよう
本市には、歩きたばこ等の防止に関する条例がありますが、現在、この条例を指導する指導員もここ数年おらず、警告等をされている方も一人もいらっしゃらないとのことです。時代の流れでたばこに対する意識も大きく変化し、この条例の役目を終えたものではないかと感じます。そこで、お伺いいたします。
○環境部長(田中博晶) 歩きたばこ等の条例の制定についてでございますが、東京都受動喫煙防止条例が制定されまして、飲食店での屋内での喫煙が制限されている状況の中で、駅前等での屋外での喫煙の増加が予想されておりました。こうした中、駅周辺での路上喫煙を規制した場合には、指定区域外での歩きたばこやポイ捨ての増加につながることが懸念されております。
1ページの具体的な取組とか、(2)のところは見ると、喫煙や受動喫煙というか、そういうようなことが書かれているので、たばこというよりも禁煙というか、喫煙というか、そちらのほうの名称を使われるほうが妥当ではないのかなというところがあって、特に健康被害のないまちというようなことを書かれていますけれども、2ページの(3)のところは、たばこのポイ捨て、歩きたばこ等、喫煙者のマナーも入ってございます。
〔宮川 崇産業経済部長 登壇〕 ◎宮川崇産業経済部長 龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例,これにつきましては平成23年5月30日から施行したものであり,条例の施行と併せて,歩きたばこ等の指導や取締まり,違反防止のための啓発を行うなど,歩きたばこ・ポイ捨て等防止指導員を新たに任用してパトロールを継続してきたところです。
マナーの問題、歩きたばこ等いろいろあるわけですけれども、当然、注意喚起も必要かと思います。ただ、マナーで少し私の話もさせていただきますと、実は私が入庁したころ、約30年ほど前なんですけれども、そのころというのは、机の上に灰皿がございました。私も吸ってたわけですけれども、でも平気でその部屋の中で吸って、本数も制限がないような状況でした。それが部屋の中から追い出されて、廊下に行きました。
◎山本 健康づくり課長 歩きたばこ等、やけど等も含めた啓発につきまして、屋外といいましょうか路上の喫煙を所管している環境部等とも一緒に考えながら、また教育委員会とも連携して考えさせていただきたいと思います。 ◆松平 委員 ぜひよろしくお願いいたします。 健康部はあとちょっとあるんだけど、これはほかの関連があるので少しおいといて、すいません、他部局の質問ですが。
特に灰皿なんかが設置してある駅の周辺ですと、かなりの人数が喫煙しているというところで、歩きたばこ等もいまだに減ってない状況でございます。ですから、このあたりにつきましては十分強化していきたいというふうに思っているところでございます。 なお、今の段階は、1日、午前、午後に分けて、3地区で合計6地区、2人1組になって3グループで回っているところでございます。