目黒区議会 2024-06-14 令和 6年施設更新・DX等調査特別委員会( 6月14日)
この四角囲みの下に米印がありまして、まずは米印1のところを見ていただきたいんですけども、年間利用回数というところをなんですが、平均利用回数というところではなくて、週1回使った場合に、年間51週、51回というふうにして標準利用回数として算定を行ってきたというものです。
この四角囲みの下に米印がありまして、まずは米印1のところを見ていただきたいんですけども、年間利用回数というところをなんですが、平均利用回数というところではなくて、週1回使った場合に、年間51週、51回というふうにして標準利用回数として算定を行ってきたというものです。
現行、長期休業中以外の預かり保育の標準利用は、教育時間終了時から17時までの区分を600円としてございます。改正後は、教育時間終了時から15時30分までと15時30分から17時までの2つの区分を新たに設け、それぞれ300円とするものでございます。
議案第76号「東京都板橋区立幼稚園条例の一部を改正する条例」は、預かり保育の標準利用の利用区分を分割して利用できるように改め、当該利用区分に係る預かり保育利用料を定めるほか、所要の規定整備をするものです。 議案第77号は、板橋区立上板橋第一中学校解体工事を施行するため、条件を付した一般競争入札による工事請負契約を締結するものです。
就労移行支援の対象年齢につきましては、基本的には、18歳以上65歳未満となっており、標準利用期間は2年間となっております。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(松隈清之) 飛松議員。 ◆議員(飛松妙子) 対象者は、障害者や難病のある方で、通所も在宅も同じで、基本的には、18歳以上65歳未満である、就労移行支援の利用期間は2年間との御答弁だったと思います。
利用期間の短縮がされるということでございますが、このサービスにつきましては、国の事務処理要領で標準利用期間というものが設定されておりまして、機能訓練については通常1年6か月、場合によっては、審査会が必要であればさらに1年ということで、最大2年6か月というような利用ができます。
就労移行支援事業における標準利用期間の更新について伺います。 就労移行支援については、標準利用期間2年間を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められる場合に限り、最大1年間の更新を可能としています。
14時まで預かる教育利用、16時まで預かる短時間保育、18時まで預かる標準利用がそれに当たります。そのような状況の中で、こども園等での一時預かり事業とは、通園児の教育利用児に対する14時以降も預かる幼稚園型一時預かり事業と、未就園児、ふだん園に通ってないんですけれども、そのお子様を半日単位で預かる一般型の一時預かり事業があります。
C階層についての説明でございますが、こちらを標準利用、延長利用というふうに区分しております。まず、標準利用の説明でございますが、標準利用というのは、教育時間終了後から午後5時までの時間帯をいいまして、ただし、幼稚園は、いわゆる長期休業、夏休み等がありますので、こちらの場合には、朝9時から午後5時までになります。
心や体に障がいをお持ちの方への支援としましては、福祉サービス利用者の中で、コロナ禍により就労支援を十分に受けられなかった場合は、就労支援の標準利用期間を1年延長する措置を取っております。また、県北県民センター自立相談窓口が実施しております生活困窮者自立支援制度、こちらを活用しまして、障がい者及びご家族が心の不調や生活に不安を感じたときは、気軽に相談ができるようにご案内をしております。
北九州市監査委員の選任について第43 議案第61号 人権擁護委員候補者の推薦について第44 議案第62号 北九州市固定資産評価審査委員会委員の選任について第45議員提出議案 第1号北九州市議会委員会条例の一部改正について第46議員提出議案 第2号北九州市議会会議規則の一部改正について第47議員提出議案 第3号永久劣後ローン融資制度の創設を求める意見書について第48議員提出議案 第4号就労移行支援事業における標準利用期間
就労移行支援につきましては、就労を希望する障がい者に就労に必要な能力向上のための訓練を行うとともに、就職後の職場定着支援を行うものであり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、2年以内の標準利用期間が定められております。さらに、継続が必要な場合には、介護給付費等支給審査会の審査を経て、最大1年間の追加更新が可能となっております。
また、業務パッケージの標準利用が進み、そこにAIやロボティクスも共同で活用することで、さらなるシステム経費や人的資源の削減が可能となるものと考えております。
就労移行支援の標準利用期間は2年となってございます。自立訓練の標準利用期間は、機能訓練が1年6カ月、生活訓練、宿泊型自立訓練が2年となってございます。
就労移行支援の標準利用期間は2年となってございます。自立訓練の標準利用期間は、機能訓練が1年6カ月、生活訓練、宿泊型自立訓練が2年となってございます。
338 ◯福祉支援課長(山崎一枝君) 就労移行支援につきましては、サービスの標準利用期間が2年という期限がありますので、2年経過後はサービスを終了となっていきます。それで、新規終了者がふえない限り、維持というか、利用者はどんどん減っていくというところになっているんですけれども、今回は2年前から利用者がそこまでふえなかったというところでの減少。
就労移行支援と異なり、標準利用期間の定めがないことから、本人のペースにあわせた就労支援が可能となっており、やはり製造業等に就職された事例がございます。
1ページ目が標準時間の第1子、2ページが標準時間の第2子、3ページ目が延長保育料、4ページ、5ページが短時間の保育料、6ページが改定後の標準利用及び延長保育料の早見表となってございます。 御説明は1ページの標準時間の第1子で説明させていただきます。 保育料の階層ですが、こちら被保護世帯のA階層から住民税所得割130万円以上のDの25までの30階層で、こちら変更はございません。
標準利用期間は1年とされていますが、市町村判断で延長可能ともなっています。利用者の地域生活を支援するためにも、期間延長等、柔軟に対応していただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。 3点目、地域共生社会は人員不足の解消やコスト削減等の効果が見込まれますが、中でも、縦割りでのあり方を見直すよい機会であると考えます。本市の地域共生社会に対する今後の取り組みについてお伺いいたします。
標準利用期間は1年とされていますが、市町村判断で延長可能ともなっています。利用者の地域生活を支援するためにも、期間延長等、柔軟に対応していただきたいと考えますが、見解をお伺いいたします。 3点目、地域共生社会は人員不足の解消やコスト削減等の効果が見込まれますが、中でも、縦割りでのあり方を見直すよい機会であると考えます。本市の地域共生社会に対する今後の取り組みについてお伺いいたします。
補助事業によるハーベスターの導入に際しては、沖縄県特定高性能農業機械導入計画書に基づき利用計画を作成し、積算基準書をもとにハーベスター収穫作業に要する経費、人件費、減価償却費、機械リースと修繕費、燃料費等の総経費を刈り取り料金の収入から引いた金額が標準利用料金と設定しており、作業員の人件費も含めハーベスター使用料金を4,500円と設定しております。