我孫子市議会 2023-12-14 12月14日-03号
選挙管理委員会から交付した標旗を自転車に取り付けた状態でその場にとどまり、街頭演説を行うことは問題がないと考えます。しかしながら、標旗を自転車に取り付け、候補者名の見える状態で移動することは、公職選挙法第142条第12項の規定により禁止される回覧行為に抵触するおそれがあるものと考えます。
選挙管理委員会から交付した標旗を自転車に取り付けた状態でその場にとどまり、街頭演説を行うことは問題がないと考えます。しかしながら、標旗を自転車に取り付け、候補者名の見える状態で移動することは、公職選挙法第142条第12項の規定により禁止される回覧行為に抵触するおそれがあるものと考えます。
周囲の衛生環境に支障を来す場合などに管理をされる方々が見回り等を行う際、腕章などで標旗することによりお声をかけやすくなる一方、ごみ集積所は地域の皆様の自主性に基づき管理していただいておりますことから、本市から腕章等を配付することで市から一律に巡回指導の要請を求められているとの誤解を招くことや、指導権限が付与されたとの誤った認識を持たれることでかえって利用される方々とのトラブルが生じることも懸念されます
支給物品には、標旗、自動サイレン付メガホン、腕章、ヘルメットがあります。 ◎総務部長(清水澄君) 全ての自主防災会の発足資機材につきましては、自主防災会を構成する世帯数に応じてお渡しをしております。
○13番(虻川浩) 要するに、選挙中に関しましては標旗とたすき以外はだめと、こういう理解をしますけれども、いかがですか。選挙中に掲示をしていいもの、基本的なものとしては標旗、そしてたすきということになる。いかがでしょうか。
区としての公の場に、議会が参加するに当たっては、区の標旗、また国旗等が掲揚されている中で粛々と進んでいるところでございまして、また、23区を見ても、実施しているところも多い。将来的には、掲揚に向かって、団として話し合ってきて、今回結論を出そうということで、これまで継続を主張してまいりましたけれども、今回は採択を主張させていただきます。
4目市議会議員選挙費は296万8000円の増額補正で、11節需用費の増額は、標旗等の消耗品の購入並びに不在者投票用封筒などの印刷製本費を計上するもので、18節備品購入費の増額は、視覚障害者用ポータブルレコーダー等を購入するためのものでございます。 5項1目統計調査総務費は24万8000円の減額補正で、2節給料から4節共済費まで、人件費の調整によるものでございます。
◎折原 総務課選挙担当課長[併任]選挙管理委員会事務局次長 街頭演説の場合、頒布できるのにつきましては、街頭演説ができる時間ですね、その期間、その時間内に、標旗を掲げて行う街頭演説の場合はその場で頒布できることとなっております。
加賀谷勉 委員 すみません、ちょっと細かい話になってしまう部分もあるんですけれども、本会議で個人のビラの頒布に関して質疑がありまして、基本的に四つのパターン─四つのパターンというか、新聞の折り込み、街頭での演説、演説会の会場、あと事務所での頒布ができますよ、ポスティングはだめですよというような話があったと思うんですけれども、この辺のもうちょっと細かいものというか、例えば、こういうケースはできるんだ、標旗
選挙運動として、告示後、選挙運動期間中にできる候補者の名前や顔写真の掲示は、選挙事務所を表示するため、その場所で使用するポスター、立て札、看板の類い、個人演説会の会場外で、演説会開催中に使用するポスター、立て札、看板の類い、選挙運動用自動車に取りつけて使用するポスター、立て札、看板の類い、候補者が使用するたすき、街頭演説の際に使用する標旗、公営ポスター掲示場の選挙運動用ポスター、選挙運動用通常はがきの
国や地域をあらわすものとして標旗があることは当然のことです。したがって、オリンピック憲章に国旗という概念はありません。しかし、日本の場合は様相が異なります。イタリアは、1946年の国民投票による王政廃止、共和制施行により国旗、国歌を変更しました。ドイツも戦後、いち早く国旗、国歌を変えています。日本は戦後も日の丸、君が代を使い続けてきました。
当日、皆さんも御存じだと思いますけれども、各陣営、出陣式等々をとり行うということで、標旗をいただいてきても選挙カーが使えないというようなことで、本人も初めての選挙ということで、大変事務所内もパニクったと聞いております。そんな中で、出陣式、時間も決めておりまして、支持者の皆さんもお集まりいただいている中で、さてどうしようかということで行動に移ったそうでございます。
結成及び活動の支援として、地域防災 組織の結成の際に、標旗・腕章・ヘルメット・防火バケツ・消火器・ ラジオ・強力ライトの7品目の防災用品を構成世帯数に応じて配布し ている。
7点目といたしまして避難用として,リヤカー,発電機,警報器具,照明器具,標旗,旗です。それから,その他といたしまして,訓練用消火器,消火薬剤,ホース格納箱という形で規定をされておりまして,これらを対象として補助金を支出しているところでございます。 ◆議員(下窪一輝) 早目の整備率の向上を図るとありますけれども,今の整備率はどのくらいですか。
その選挙運動の一つ、「街灯演説」につきましては、街頭または公園、空き地等、多数の人に向かってする選挙運動のための演説のことであり、その街頭演説を行うためには選挙管理委員会が交付する標旗を掲げていなければなりません。
地山の上に心柱を立て、周囲に高欄が取りつけられ、背後には後塀、そして屋台には本座、相座、標旗、そして車輪の取りつけ等を行いまして飾り山となるわけであります。 さて、質問に入りますが、このような長い歴史が脈々と続いているわけであります。各7町の御車山は本格的な修理が平成に入り始まりました。今の山の損傷状態についての現況をお尋ねいたします。
そのほか、各自主防災会における資機材の整備につきましては、自主防災会発足時にヘルメット、メガホン、標旗、担架、防水シート、ロープなどを交付し、その後は資機材に対する補助制度を利用して各自主防災会が必要な資機材を整備していただいております。
子どもたちは、防災ずきん、あるいはタオル、座布団等で代用しても構いませんが、同様の避難用具としての標旗・腕章が不十分ならば、引率、避難誘導の立場から、ヘルメットは必要不可欠でございます。ぜひとも、教職員のヘルメットの完全整備を提案をいたします。 5番、公園活用。(提案、防災型公園へ、ベンチがかまどに、マンホールがトイレに) 一時避難場所として、児童遊園地、公園、運動広場が現在指定をされています。
街頭演説につきましては、一定の要件が決められており、選挙管理委員会から交付される標旗を掲げ、拡声器には表示物を取りつけておかなければなりません。運動員には、また腕章をつけておかなければなりません。街頭演説は、必ずその場所にとどまってしなければならず、移動することはできません。したがって、路上を歩きながらする演説や、走っている自動車や自転車などの上からする演説、流し演説は許されておりません。
◎山口修総務部長 まず、選挙運動期間中に街頭または広場、公園等の場所におきまして不特定多数の人に向かって行う演説、街頭演説につきましては、選挙管理委員会交付の標旗を掲げて行うことができるとなっております。公選法第164条の6第1項の規定により、午後8時から翌日の午前8時までの間は行うことができないということになっております。
街頭演説と申しますのは、街頭またはこれに類似する場所、例えば空き地等で多数の人に向かってする選挙運動のためにする演説を言いますが、午前8時から午後8時までの間に限り、選挙管理委員会から交付をされました標旗を掲げまして、その場所にとどまって行わなければなりませんので、歩きながら、移動しながらの演説は認められないところでございます。